- #1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
また、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に規定しており、社外取締役全員との間で責任限定契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としています。
(ⅱ)剰余金の配当等の決定機関
当社は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めています。
2024/03/28 17:12- #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
事業年度 | 自 1月1日 至 12月31日 |
基準日 | 12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 6月30日12月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
2024/03/28 17:12- #3 注記事項-資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表(IFRS)(連結)
② 利益剰余金
会社法では、剰余金の配当により減少する剰余金の額の10分の1を、資本準備金及び利益剰余金に含まれる利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで、資本準備金又は利益準備金として積み立てることが規定されています。積み立てられた利益準備金は、欠損補填に充当できます。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができます。
当社における会社法上の分配可能額は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して作成された当社の会計帳簿上の利益剰余金の金額に基づいて算定されています。
2024/03/28 17:12- #4 配当政策(連結)
当社は、株主に対する利益還元を最も重要な経営方針の一つと位置付けています。株主還元につきましては、連結配当性向35%以上を目標に当該期の業績に連動して実施する方針としています。また、自己株式の取得については機動的に実施していくこととしています。
当社は、剰余金の配当を取締役会の決議によって定めることができる旨、また毎年6月30日及び12月31日を基準日として中間配当と期末配当の年2回の配当を行うほか、基準日を定めて実施できる旨を定款に定めています。
内部留保資金については、競争力強化及び効率化を目的とする投資の原資として活用していきます。
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