有価証券報告書-第153期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(役員報酬の決定方針)
当社は、役員報酬の決定方針に関して、コーポレートガバナンス・ガイドライン第14条において、以下のとおり定めております。
「石井鐵工所コーポレートガバナンス・ガイトライン」
第14条 当社の役員報酬制度は、当社の業績等の評価を踏まえ、企業価値の継続的な向上を可能とするよう、短期のみでなく中長期的な業績向上への貢献意欲を高める目的で設計し、指名・報酬委員会における審議を経るものとする。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、職務執行の対価として毎月固定額を支給する月例報酬、当該事業年度の業績に連動した役員賞与並びに取締役が退任する際株主総会の決議を経て支給する退職慰労金によって構成される。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、多様で優秀な人材を引きつけることができるよう、他社の水準等を考慮して取締役会で承認された報酬基準に基づいて支給する。
4.監査等委員である取締役の報酬は、職務執行の対価として毎月固定額を支給する月例報酬によるものとし、多様で優秀な人材を引きつけることができるよう、他社の水準等を考慮して監査等委員である取締役の協議によって決定し、支給する。
(役員報酬等に係る株主総会の決議)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する株主総会決議年月日は、2016年6月28日開催の第150期定時株主総会において年額2億円以内(ただし、使用人分給与は含めない。)と決議いただいております。
当社の監査等委員である取締役の報酬に関する株主総会決議年月日は、2016年6月28日開催の第150期定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。
(役員報酬の決定方針を決定する機関等)
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会で決定いたしております。
(役員報酬の支給割合等)
当社の役員報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬により構成されており、その支給割合の決定方針は、業績連動報酬は業績連動報酬以外の報酬を超えない額とすることを方針としております。また、当事業年度の業績連動報酬は、営業利益を主な指標として、外部環境の動向等を参考に決定しております。なお、今後、指名・報酬委員会により、役職ごとの報酬等の額・算定方法の方針及び業績連動報酬に係る指標の選定・評価方法を決定していくこととしております。
(指名・報酬委員会の役割・活動内容)
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、役員報酬制度・評価制度の構築・改定に係る審議や、評価結果、固定報酬、業績連動報酬の妥当性に関する審議を実施しております。
(取締役会の役割・活動内容)
取締役会は、独立かつ客観的な見地から役員に対する監督を行う機関として、役員報酬内容や制度構築・改定に係る審議・決定をしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等に種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(役員報酬の決定方針)
当社は、役員報酬の決定方針に関して、コーポレートガバナンス・ガイドライン第14条において、以下のとおり定めております。
「石井鐵工所コーポレートガバナンス・ガイトライン」
第14条 当社の役員報酬制度は、当社の業績等の評価を踏まえ、企業価値の継続的な向上を可能とするよう、短期のみでなく中長期的な業績向上への貢献意欲を高める目的で設計し、指名・報酬委員会における審議を経るものとする。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、職務執行の対価として毎月固定額を支給する月例報酬、当該事業年度の業績に連動した役員賞与並びに取締役が退任する際株主総会の決議を経て支給する退職慰労金によって構成される。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、多様で優秀な人材を引きつけることができるよう、他社の水準等を考慮して取締役会で承認された報酬基準に基づいて支給する。
4.監査等委員である取締役の報酬は、職務執行の対価として毎月固定額を支給する月例報酬によるものとし、多様で優秀な人材を引きつけることができるよう、他社の水準等を考慮して監査等委員である取締役の協議によって決定し、支給する。
(役員報酬等に係る株主総会の決議)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する株主総会決議年月日は、2016年6月28日開催の第150期定時株主総会において年額2億円以内(ただし、使用人分給与は含めない。)と決議いただいております。
当社の監査等委員である取締役の報酬に関する株主総会決議年月日は、2016年6月28日開催の第150期定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。
(役員報酬の決定方針を決定する機関等)
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会で決定いたしております。
(役員報酬の支給割合等)
当社の役員報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬により構成されており、その支給割合の決定方針は、業績連動報酬は業績連動報酬以外の報酬を超えない額とすることを方針としております。また、当事業年度の業績連動報酬は、営業利益を主な指標として、外部環境の動向等を参考に決定しております。なお、今後、指名・報酬委員会により、役職ごとの報酬等の額・算定方法の方針及び業績連動報酬に係る指標の選定・評価方法を決定していくこととしております。
(指名・報酬委員会の役割・活動内容)
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、役員報酬制度・評価制度の構築・改定に係る審議や、評価結果、固定報酬、業績連動報酬の妥当性に関する審議を実施しております。
(取締役会の役割・活動内容)
取締役会は、独立かつ客観的な見地から役員に対する監督を行う機関として、役員報酬内容や制度構築・改定に係る審議・決定をしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等に種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) | 98,598 | 63,018 | 25,540 | 10,040 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 13,104 | 13,104 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 14,265 | 14,265 | - | - | 3 |
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。