四半期報告書-第80期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)

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2014/08/05 16:53
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財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1)経営成績の分析
当第1四半期連結累計期間の海外経済に関しては、米国経済を中心に全体としては回復基調にあります。日本経済に関しても、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動により個人消費の落ち込みなどがみられますが、堅調な公共投資や増加傾向にある設備投資などを背景に回復基調にあります。
当社グループの属する風水力機械マーケットは、堅調な公共投資により好調を維持しています。
このような環境下で、当社グループは積極的な営業活動を展開しましたが、当第1四半期連結累計期間における受注額は前年同期に対し89.0%の31億31百万円となりました。売上高につきましては、前年同期に対し103.5%の19億37百万円を計上しました。また、利益面につきましては、前年同期に比べて利益率の良い案件の売上が多かったことなどから営業損失は2億69百万円(前年同四半期営業損失4億42百万円)となりました。その結果、経常損失は2億24百万円(前年同四半期経常損失3億87百万円)、四半期純損失は1億48百万円(前年同四半期純損失2億28百万円)となりました。
なお、当社グループの売上高は、公共事業物件の割合が高いため連結会計年度末に集中する季節性を有しています。
(2)財政状態の分析
(資産)
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ、26億23百万円減少し210億53百万円となりました。これは、有価証券の増加17億95百万円、仕掛品の増加6億11百万円、現金及び預金の増加5億60百万円があったものの、受取手形及び売掛金の減少57億84百万円などがあったことによるものです。
(負債)
当第1四半期連結会計期間末の総負債は、前連結会計年度末と比べ、23億43百万円減少し58億81百万円となりました。これは、前受金の増加4億円があったものの、支払手形及び買掛金の減少18億69百万円、未払法人税等の減少5億40百万円などがあったことによるものです。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ、2億79百万円減少し151億72百万円となりました。これは、利益剰余金の減少3億15百万円などがあったことによるものです。この結果、自己資本比率は、72.1%(前連結会計年度末65.3%)となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下、基本方針という。)を定めており、(a)基本方針の内容、(b)基本方針の実現に資する取組みの概要、(c)基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要、(d)上記(c)の取組みに対する取締役会の判断及びその理由は次のとおりです。
(a)基本方針の内容
当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式等の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式等の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式等の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。
ただし、株式等の大規模買付提案の中には、例えばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なう虞のあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をするために必要な時間や情報が十分に提供されないものもありえます。
そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式等の大規模買付提案者との交渉を行う必要があると考えています。
(b)基本方針の実現に資する取組みの概要
当社は、当社グループの企業価値向上を実現するための直近の中期経営計画を実施し、推進しております。
また、当該中期経営計画期間及びそれ以降についても引続き時々の経営課題に対処し、コーポレート・ガバナンスの強化にも取り組み、企業価値の向上に努めてまいります。
(c)基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要
当社は、平成24年6月28日開催の第77回定時株主総会において「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」という。)の継続について株主の皆様の承認を受けています。
本プランは、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。
本プランの概要は以下のとおりです。なお、本プランの全文は、次の当社ウェブサイトに掲載しています。
http://www.dmw.co.jp/
①対象となる大規模買付け等
本プランは以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する当社株式等の買付け又はこれに類似する行為(ただし、当社取締役会が承認したものを除きます。当該行為を、以下、「大規模買付け等」といいます。)がなされる場合を適用対象とします。大規模買付け等を行い、又は行おうとする者(以下、「買付者等」といいます。)は、予め本プランに定められる手続きに従わなければならないものとします。
(ⅰ)当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付け
(ⅱ)当社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式等所有割合及びその特別関係者の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
②意向表明書の当社への事前提出
買付者等に対し当該買付者等が大規模買付け等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(以下、「意向表明書」といいます。)の提出を求めます。
③本必要情報の提供
上記②の意向表明書の提出があった場合には、買付者等に対し、大規模買付け等に対する株主及び投資家の皆様の判断、並びに、当社取締役会の評価・検討等のために必要かつ十分な情報(以下、「本必要情報」といいます。)の日本語での提供を求めます。
なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付け等の提案がなされた事実とその概要及び本必要情報の概要その他の情報のうち株主及び投資家の皆様の判断に必要であると認められる情報がある場合には、適切と判断する時点で開示いたします。
また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合には、その旨を買付者等に通知(以下、「情報提供完了通知」といいます。)するとともに、速やかにその旨を開示いたします。
④取締役会評価期間の設定等
当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大規模買付け等の評価の難易度等に応じて、以下の(ⅰ)又は(ⅱ)の期間(いずれも初日不算入)を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下、「取締役会評価期間」といいます。)として設定します。
(ⅰ)対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式等を対象とした公開買付けの場合には最大60日間
(ⅱ)その他の大規模買付け等の場合には最大90日間
ただし、上記(ⅰ)(ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は、取締役会が合理的に必要な事由があると認める場合に限り、延長できるものとします。その場合は、延長期間及び当該延長期間が必要とされる具体的理由を買付者等に通知すると共に株主及び投資家の皆様に開示いたします。また、延長の期間は最大30日間とします。
当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するとともに、適時かつ適切に株主及び投資家の皆様に開示します。また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付け等に関する条件・方法について交渉し、更に、当社取締役会として、株主及び投資家の皆様に代替案を提示することもあります。
⑤取締役会の決議
当社取締役会は、上記④の検討等の後、以下の手続きに従い、対抗措置の発動の是非について決議を行うものとします。
(ⅰ)買付者等が本プランに定める手続きを遵守しなかった場合
当社取締役会は、買付者等が本プランに規定する手続きを遵守しなかった場合には、対抗措置の発動の決議を行うことができるものとします。
当社取締役会は、対抗措置の発動の決議に先立ち、株主の皆様の意思を確認することが適切と判断する場合、下記⑥に定める手続きを行うものとします。この場合、当社取締役会は、下記⑥に定める株主総会の決定に従って、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行うものとします。
(ⅱ)買付者等が本プランに定める手続きを遵守した場合
(ア) 買付者等による大規模買付け等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものと認められる場合
当社取締役会は、買付者等が本プランに規定する手続きを遵守した場合であっても、当該大規模買付け等が専ら買付者等の短期的な利得のみを目的とするものである等、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものと認められ、対抗措置の発動が相当であると思われる場合には、対抗措置の内容及びその発動の賛否に関し、株主の皆様の意思を確認するために下記⑥に定める手続きを行うものとします。この場合、当社取締役会は、下記⑥に定める株主総会の決定に従って、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行うものとします。
(イ) 買付者等による大規模買付け等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものではないと認められる場合
当社取締役会は、買付者等による大規模買付け等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものではないと認められる場合には、対抗措置の不発動の決議を行うものとします。
当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを問わず、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。
⑥株主意思の確認
当社取締役会は、上記⑤(ⅱ)(ア) に該当する場合、及び、上記⑤(ⅰ)に該当しかつ当社取締役会が必要と認める場合、対抗措置の発動の是非に関し株主の皆様の意思を確認するために、株主総会に対抗措置の発動の是非に関する議案を付議するものとします。
この場合、当社取締役会は、実務上可能な限り速やかに株主総会を開催します。また、対抗措置の発動の是非に関する株主総会の決議の概要、その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行います。
⑦対抗措置の中止又は発動の停止
当社取締役会が上記⑤の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、(ⅰ)買付者等が大規模買付け等を中止した場合又は(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から対抗措置の発動が相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置の中止又は発動の停止を行うものとします。
当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。
⑧大規模買付け等の開始
買付者等は、本プランに規定する手続きを遵守するものとし、当社取締役会において対抗措置の発動又は不発動の決議がなされるまでは大規模買付け等を開始することはできないものとします。
⑨対抗措置の具体的内容
当社取締役会が上記⑤に記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、原則として、新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)の無償割当てを行うこととします。ただし、会社法その他の法令及び当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが相当と判断される場合には当該その他の対抗措置を用いることもあります。
当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、上記⑦に記載の通り、対抗措置の中止又は発動の停止を決定することがあります。
⑩本プランの有効期間、廃止及び変更
本プランの有効期間は、平成27年6月開催予定の定時株主総会終結の時までとします。
ただし、当該有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとします。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。
(d)上記(c)の取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
当社取締役会は、本プランの設計に際し、以下の事項を考慮し織り込むことにより、本プランが基本方針に沿うものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えています。
イ.買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を充足しており、かつ、企業価値研究会が平成20年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容を踏まえております。
ロ.当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本プランは、当社株式等に対する大規模買付け等がなされた際に、当該大規模買付け等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断するため、または当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、当社取締役会が、株主の皆様のために買付者等との交渉の機会を確保することにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されているものです。
ハ.株主意思を重視するものであること
本プランは、買付者等が本プランに定められた手続きに従うことなく大規模買付け等を行おうとする場合であって、かつ当社取締役会の決議だけで対抗措置の発動を決議する場合を除き、買付者等による大規模買付け等に対する対抗措置の発動について株主の皆様の意思を直接確認するものです。
また、本プランの有効期間は、平成27年6月開催予定の定時株主総会終結の時までですが、その有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、当該決議に従い変更又は廃止されることになります。従いまして、本プランの継続、変更及び廃止には、株主の皆様の意思が十分反映される仕組みとなっています。
ニ.合理的かつ客観的発動要件の設定
本プランは、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保している。
ホ.デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとされています。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型(取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
(4)研究開発活動
当第1四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、50百万円となっています。
なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。