有価証券報告書-第85期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/07/31 16:03
【資料】
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【項目】
146項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
(a)組織、人員
当社は、2019年6月27日に開催された第84回定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行したことにより、当事業年度における監査は、監査役会から監査等委員会へ引き継がれ、監査の方法及び結果を確認のうえ、実施しています。
移行前の監査役会は、4名であり常勤監査役2名と社外監査役2名から構成されており、移行後の監査等委員会は、監査役1名が退任した後の残りの3名であり、常勤監査等委員1名と社外監査等委員2名から構成されています。
なお、社外監査等委員である多田 修氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する知識を有しています。
(b)監査等委員会の活動状況
監査役会及び監査等委員会は、それぞれの定められた監査等基準に則り、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査室と連携の上、取締役会及びコンプライアンス委員会に出席し、取締役及び執行役員並びに使用人等からその職務の執行に関する報告を受け必要に応じて説明を求め、執行役員会議及び利益計画会議等の重要な会議の議事録、稟議書等の重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な支店、三島事業所において業務及び財産の状況を調査しています。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けています。
監査役会及び監査等委員会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しています。当事業年度においては、21回開催され、監査等委員会の主な検討事項は、監査計画の審議、会計監査人の四半期レビュー及び年度決算監査結果の相当性、監査等委員でない取締役の選任・報酬に関する意見の決定、監査結果の報告の他に、監査等委員会への移行に伴う「監査等委員会規則」「監査等委員会監査等基準」等の作成のための協議です。
常勤監査等委員は、常勤者としての特性を踏まえ、監査環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視・検証するとともに、社外監査等委員と情報の共有及び意思の疎通を図っています。
(c)各監査役及び監査等委員の出席状況
氏 名(役 名)監査役会出席回数監査等委員会出席回数
塩崎 孝(常勤監査役)8回/8回(出席率100%)
鯉沼博行(常勤監査等委員)8回/8回(出席率100%)13回/13回(出席率100%)
住田知正(監査等委員)8回/8回(出席率100%)13回/13回(出席率100%)
多田 修(監査等委員)8回/8回(出席率100%)13回/13回(出席率100%)

(注)1.塩崎 孝氏は2019年6月27日開催の第84回定時株主総会にて退任しています。
2.住田知正氏、多田 修氏は社外取締役であり、その経歴、状況は前項「(2)役員の状況 ①役員一覧、②社外役員の状況」に記載のとおりです。
② 内部監査の状況
内部監査については、社長直轄の組織として「内部監査室」(5名)を設置しています。内部監査室は、内部統制システムにおける管理体制の強化と、社内各部門のリスクへの取組状況を確認、評価するために内部監査を行っています。
内部監査室は監査等委員会と連携して社内各部門に対する監査計画を立案し、中間段階において監査状況についての情報交換を行うほか、必要に応じて情報・意見交換を行い、より効果的な内部監査となるよう努めています。また会計監査人との間では、財務報告に係る内部統制に関する事項を中心に情報交換を適宜行っています。
③ 会計監査の状況
会計監査は、EY新日本有限責任監査法人との間で監査契約を締結し、定期的な監査のほか、会計上の問題については随時確認を行うなど、財務の適正化に努めています。
(ア)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(イ)継続監査期間 1957年3月以降
(ウ)業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 廣田 剛樹、井澤 依子 (エ)監査業務に係る補助者の構成 公認会計士4名、日本公認会計士協会準会員2名、その他5名
(オ)監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の選定にあたっては、監査人の品質管理体制、独立性及び専門性の有無及び当社事業分野への理解度等を勘案し、監査報酬額の合理性を検討後、当社が適任と判断した会計監査人を選任することとしています。
また、監査等委員会は、会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況にあり、かつ改善の見込みがないと判断した場合、もしくは監督官庁から監査業務停止処分を受ける等、当社の監査業務に重大な支障を来たす事態が生じた場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決議します。
(カ)監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しています。
(キ)監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
(ア)監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社32,600-32,600-
連結子会社----
32,600-32,600-

(イ)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
(ウ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(エ)監査報酬の決定方針
監査公認会計士等の監査報酬の決定方針は策定していませんが、監査公認会計士からの見積り提案等をもとに、監査計画、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続きを実施しています。
(オ)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認、検討し、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っています。