6365 電業社機械製作所

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有価証券報告書-第86期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/29 16:03
【資料】
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【項目】
130項目
当社グループ及び当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、会社が持続的に成長することや中長期的な企業価値を向上させるためには、実効的なコーポレートガバナンスの実現に資する以下の原則を適切に実践することが重要だと考え、これらのコーポレートガバナンスの充実を図り、当社が良き企業市民として社会・地域と共存し価値ある会社となることを基本的な考え方としています。
(ア)株主の権利・平等性を確保すること
(イ)株主以外のステークホルダーとの適切な協働を図ること
(ウ)適切な情報開示と透明性を確保すること
(エ)取締役会が、(a)企業戦略等の大きな方向性を示すこと、(b)取締役に適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこと、(c)独立した客観的な立場から、取締役に対する実効性の高い監督を行うこと等の役割・責務を適切に果たすこと
(オ)株主との建設的な対話を行うこと
②企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
(ア)企業統治の体制の概要
(a)組織形態
当社は、監査等委員会設置会社です。
(b)取締役会
取締役会は、監査等委員でない取締役6名(うち社外取締役2名)及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)の計9名で構成されており、経営方針等の重要事項に関する意思決定及び業務執行の監督を行うため、毎月定期に開催するほか、必要に応じて臨時に開催しています。
(c)監査等委員会
監査等委員会は3名(うち社外取締役2名)で構成され、監査等委員である取締役は、監査等委員会で定めた監査等委員会監査等基準、監査計画に基づき、取締役会における議決権行使や業務執行状況の監督、工場・営業拠点等の社内各部門への業務監査、子会社監査等の実施を通し、監査等委員でない取締役の職務執行についての適法性・妥当性等について監査を行っています。
(d)経営戦略会議
中期経営計画の策定または時宜にかなった経営テーマの選択・討議を行う場として、年4回開催しています。
(e)利益計画会議
年度予算の策定及び執行状況の確認を行う場として、年4回開催しています。
(f)執行役員会
業務執行状況の報告、指示を行う場として原則月2回開催しています。
(g)指名委員会
監査等委員でない取締役候補者の指名に関しては、社長を委員長としその他2名の取締役(うち1名は社外取締役)で構成される指名委員会において、候補者の経歴・業績・適性等について審議検討し、社外取締役である委員の同意を得て決定した答申内容を取締役会にて決定します。監査等委員である取締役候補者の指名に関しては上記指名委員会にて、候補者の経歴・業績・適性等について審議検討し、社外取締役である委員の同意を得て決定した答申内容を、監査等委員会の同意を得て、取締役会にて決定します。
(h)報酬委員会
監査等委員でない取締役の報酬については、株主総会で決議された年間報酬総額の範囲内で、取締役会からの委任に基づき、社長を委員長としその他2名の取締役(うち1名は社外取締役)で構成される報酬委員会にて、社外取締役である委員の同意を得て決定します。
なお、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された年間報酬総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定します。
機関ごとの構成員は次のとおりです。(◎は議長等、機関の長を示します。)
役 名氏 名取締役会監査等
委員会
経営戦略
会議
利益計画
会議
執行
役員会
指名
委員会
報酬
委員会
代表取締役社長
最高執行役員社長
村林秀晃
取締役
上席常務執行役員
彦坂典男
取締役
常務執行役員
稲垣 晃
取締役
上席執行役員
濱田耕一
社外取締役上地崇夫
社外取締役杉井 守
取締役
常勤監査等委員
鯉沼博行
社外取締役
監査等委員
住田知正
社外取締役
監査等委員
多田 修
上席執行役員山岸嗣宏
執行役員青山匡志
執行役員原 広志
執行役員永田元彦
子会社社長3名

(イ)上記企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることにより、経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を実現するため、監査等委員会設置会社制度を採用しています。
当社の企業統治の体制においては、当社グループの事業に精通した取締役と独立性の高い社外取締役によって構成される取締役会が取締役の職務の執行に対する監督機能を担うことが有効であると考えています。また当社は、執行役員制度の導入により取締役員数の絞り込みを行い、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化を図っています。
監査等委員会監査については、経営監視機能としての客観性及び中立性を十分備えた監査等委員である社外取締役と当社グループの事業に精通した常勤監査等委員である取締役との組み合わせが、監査をより有効に働かせるものであると考えています。
(ウ)図表
0104010_001.png③企業統治に関するその他の事項
(ア)内部統制システムの整備の状況
当社及び当社子会社の内部統制システムの整備の状況は次のとおりです。
(a)「当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する ための体制」
(Ⅰ)当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を果たすため、「電業社グループ行動指針」を定め、それを当社グループ全役職員に周知徹底させる。
なお、「電業社グループ行動指針」に「市民社会の秩序や安全に脅威を与える全ての反社会的勢力とは一切関係をもたない。」と定め、反社会的勢力に対しては組織的に対応する。
(Ⅱ)リスク・コンプライアンス担当取締役を置き、リスク・コンプライアンス委員会を設置する。リスク・コンプライアンス委員会は、定期的にリスク・コンプライアンス・マネジメント・プログラムを策定し、それを実施する。
(Ⅲ)当社グループの取締役及び使用人に対し、コンプライアンスに関する研修、マニュアルの作成・ 配布等を行うこと等により、コンプライアンスの知識を高め、コンプライアンスを尊重する意識を醸成する。
(b)「取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制」
重要な意思決定及び報告等、取締役の職務の執行に係る情報を適切に記録し、「取締役の業務に 係わる保存文書管理規程」に従い、確実に保存及び管理する。
(c)「当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制」
(Ⅰ)当社グループにおける損失の危険を適切に管理するため、リスクの類型に応じ部門・委員会等が 所掌に応じて対処し、リスク・コンプライアンス委員会が全社の指導・統制を行う。
(Ⅱ)損失の危険が顕在化し、経営危機が発生した場合には、「危機対処規程」に従い迅速かつ適切に 対処する。
(Ⅲ)損失の危険の管理に関する規程、もしくはその体制にかかる社内規程・運用等を定期的に見直し、整備する。
(d)「当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」
(Ⅰ)執行役員制度の導入(当社)、取締役員数の絞り込みにより、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化を図る。
(Ⅱ)当社グループの中期経営計画及び年次計画を定め、当社グループとして達成すべき目標を明確化 するとともに、当社の監査等委員でない取締役(社外取締役を除く。)及び子会社の取締役ごとに業績目標を明確化する。
(Ⅲ)業績目標の進捗は当社取締役会等にてフォローアップを行う。
(e)「当社子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者 その他これらの者に相当する者(以下「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当社への 報告に関する体制」
当社は、子会社管理規程に基づき、子会社の重要事項については当社への報告を義務付ける。
(f)「監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項」
監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査等委員会と協議の うえ、適宜、必要な人員を配置する。
(g)「前号の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項」
監査等委員会を補助すべき使用人を置いた場合は、当該使用人にかかる人事異動、考課、懲戒等に関しては、事前に監査等委員会に通知し同意を得るものとする。
(h)「監査等委員会の(f)の使用人に対する指示の実効性確保に関する事項」
監査等委員会を補助すべき使用人は、監査等委員会の指揮命令に従って、監査等委員会監査に必要な適法範囲の調査・情報収集を行う権限を有する。
(i)「取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制」
(Ⅰ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、会社に重大な損失を与えるような事項が発生しまたは発生する恐れがあるとき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人による違法または不正な行為を発見したとき、その他監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは監査等委員会に報告する。
(Ⅱ)社内通報ラインを整備するとともに、前項の報告のため、監査等委員会への通報ラインも整備 する。
(Ⅲ)各部門を統括する取締役(監査等委員である取締役を除く。)は監査等委員会に、定期的または 不定期的に担当する部門のリスク・コンプライアンス管理体制及びその状況について報告する。
(j)「子会社の取締役等、監査役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制」
(Ⅰ)子会社の取締役、監査役及び使用人は、会社に重大な損失を与えるような事項が発生しまたは発生する恐れがあるとき、取締役、監査役及び使用人による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは監査等委員会に報告する。
(Ⅱ)社内通報ラインを整備するとともに、前項の報告のため、監査等委員会への通報ラインも整備 する。
(Ⅲ)子会社を統括する取締役は監査等委員会に、定期的又は不定期的に子会社のリスク・コンプライ アンス管理体制及びその状況について報告する。
(k)「監査等委員会へ報告した者が当該報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保 するための体制」
当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)または使用人が監査等委員会に当該 報告を行ったことを理由として、当該取締役または使用人に対して不利益な取扱いを行わないこと とし、「電業社グループ行動指針」にその旨明記する。また、当該報告した者への取扱状況は監査等委員会の求めに応じ適宜報告する。
(l)「監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理にかかる方針に関する事項」
監査等委員がその職務の執行について費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用 または債務が監査等委員の職務の執行に必要でないことを会社が証明した場合を除き、速やかに対応する。
(m)「その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制」
(Ⅰ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人の監査等委員会監査に対する理解を深め、監査等委員会監査の環境を整備するよう努める。
(Ⅱ)代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を 図る。
(n)「財務報告の信頼性を確保するための体制」
財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制に関する基本方針書」に基づき業務を運用する。
(イ)リスク管理体制の整備の状況
当社グループにおけるコーポレート・ガバナンス推進のため、コンプライアンスの基本ルールとして「電業社グループ行動指針」を定めており、その内容は社会ルールの理解と遵守、持続可能な社会の実現への 取り組み、人権の尊重、働きやすい環境の確立、有用な製品・サービスの提供、株主との関係、自由で公正な事業活動、会社資産の保全、情報の取扱い、環境への取り組み及びその実施体制等により構成されています。本行動指針を当社グループの役員及び従業員への周知・徹底を図ることで、リスク・コンプライアンス管理体制の一層の強化に努めています。
具体的な取組状況については以下のとおりです。
(a)リスク・コンプライアンス委員会による「リスク・コンプライアンス・マネジメント・プログラム」
の運用
コンプライアンスにかかわる各部門別の具体的な取組みを計画的に進めると共に進捗管理を徹底すべく、2004年6月から、リスク・コンプライアンス委員会による「リスク・コンプライアンス・マネジメント・プログラム」の運用を開始し、リスク・コンプライアンスへの取組みに対する継続的なマネジメント体制の構築を図っています。
また、特に営業業務にかかる法令遵守を当社グループの全営業員に徹底させるため、「公正な事業活動のための行動基準」を営業本部コンプライアンス担当部門が全営業員に周知徹底し、違反行為の未然防止に努めています。
(b)法律実務研修会の実施
全管理職を対象とした法律実務に関する研修会を顧問弁護士等を講師として、2002年度より毎年実施しており、リスク・コンプライアンス体制の一層の強化に努めています。
(ウ)責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としています。
(エ)役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社およびすべての当社子会社におけるすべての取締役、監査役を被保険者とした改正会社法(2021年3月1日施行)第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。
当該契約の内容の概要は以下のとおりです。
・会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担する事となった争訟費用及び損害賠償金等を補填の対象としています。
・被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、補填の対象外としています。
・当該契約の保険料は全額当社が負担しています。

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