有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の決定方針の決定方法
取締役の個人別の報酬等の決定方針(以下「決定方針」といいます。)は、社外役員を過半数の委員とする任意の指名・報酬諮問委員会に諮問し、その答申内容を踏まえて取締役会にて決議いたしております。
b.決定方針の内容の概要
取締役の報酬等に関する基本方針は、常勤取締役の報酬は、内規で定められた基本報酬として支払われる固定報酬と会社業績の達成度によって変動する業績連動報酬によって構成し、社外取締役の報酬は、その役割に鑑み、内規で定められた基本報酬として支払われる固定報酬のみとし、業績連動報酬は支給しないこととしております。
常勤取締役の基本報酬は月額の固定報酬とし、その算定は、内規に基づき、社員給与の最高額を基準とし、これを指数1.0として役位別に定めている指数を目安に決定することとしております。
社外取締役の報酬は月額の固定報酬のみとし、その算定は、内規に基づき、社会的地位、経歴及び就任の事情など総合的に勘案して決定することとしております。
c.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては指名・報酬諮問委員会に諮問し、当該委員会にて決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
d.監査役の報酬の決定方針等
監査役の報酬は、報酬限度額である年額36,000千円以内で監査役の協議により決定しております。なお、監査役は、その役割に鑑み、基本報酬として支払われる固定報酬のみとし、業績連動報酬は支給しないこととしております。
e.業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬は、常勤取締役に対して会社業績の達成度により支払うこととしており、2024年度より営業利益に応じて各取締役の基本報酬に下表に示す係数を乗じた金額としております。業績連動報酬の指標として営業利益を選択した理由は、当該年度の業績をより適切かつ明確に取締役の報酬に反映させるためであります。
業績連動報酬の支給合計額の上限額は30,000千円とし、営業利益が280,000千円未満の場合又は当期純損失(業績連動報酬控除後)となる場合は業績連動報酬を支給いたしません。なお、各取締役の基本報酬に係数を乗じた合計額が上限額の30,000千円を超えた場合は、次のとおりといたします。
各取締役の業績連動報酬=基本報酬に係数を乗じた金額×{30,000千円÷(基本報酬に係数を乗じた業績連動報酬の合計額)}
なお、当事業年度においては、当期純利益に応じて各取締役の基本報酬に下表に示す係数を乗じた金額としており、業績連動報酬に係る指標の目標は、当期純利益114,000千円であり、その実績は114,452千円でした。なお、下表の適用にあたっては、業績連動報酬控除前の金額にて算出しております。
f.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等は2013年6月27日開催の第64回定時株主総会において年額180,000千円以内(うち社外取締役分14,000千円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与相当額(使用人分賞与含む)を除く。)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役2名)です。
監査役の報酬等は2013年6月27日開催の第64回定時株主総会において年額36,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
g.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度における取締役の個人別の報酬等は、2023年6月28日開催の取締役会にて、専ら取締役会で決議された内規に則り役員の役位別の具体的金額を決定することとし、その細部及び手続き等については取締役社長神谷真二に委任する旨の決議をしております。委任した理由は、内規に則り具体的金額を決定することの細部及び手続き等に関する実務は、会社業務を統括する取締役社長が行うのが最も合理的であるからです。なお、取締役社長は指名・報酬諮問委員会での審議結果に基づいて当事業年度についての当該権限を行使することを、同取締役会で決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の固定報酬の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の業績連動報酬の額は、当期における役員業績報酬引当金繰入額であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の決定方針の決定方法
取締役の個人別の報酬等の決定方針(以下「決定方針」といいます。)は、社外役員を過半数の委員とする任意の指名・報酬諮問委員会に諮問し、その答申内容を踏まえて取締役会にて決議いたしております。
b.決定方針の内容の概要
取締役の報酬等に関する基本方針は、常勤取締役の報酬は、内規で定められた基本報酬として支払われる固定報酬と会社業績の達成度によって変動する業績連動報酬によって構成し、社外取締役の報酬は、その役割に鑑み、内規で定められた基本報酬として支払われる固定報酬のみとし、業績連動報酬は支給しないこととしております。
常勤取締役の基本報酬は月額の固定報酬とし、その算定は、内規に基づき、社員給与の最高額を基準とし、これを指数1.0として役位別に定めている指数を目安に決定することとしております。
社外取締役の報酬は月額の固定報酬のみとし、その算定は、内規に基づき、社会的地位、経歴及び就任の事情など総合的に勘案して決定することとしております。
c.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては指名・報酬諮問委員会に諮問し、当該委員会にて決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
d.監査役の報酬の決定方針等
監査役の報酬は、報酬限度額である年額36,000千円以内で監査役の協議により決定しております。なお、監査役は、その役割に鑑み、基本報酬として支払われる固定報酬のみとし、業績連動報酬は支給しないこととしております。
e.業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬は、常勤取締役に対して会社業績の達成度により支払うこととしており、2024年度より営業利益に応じて各取締役の基本報酬に下表に示す係数を乗じた金額としております。業績連動報酬の指標として営業利益を選択した理由は、当該年度の業績をより適切かつ明確に取締役の報酬に反映させるためであります。
| 営業利益(業績連動報酬控除前) | 係数 |
| 630,000千円以上 | 3.00 |
| 595,000千円以上630,000千円未満 | 2.90 |
| 560,000千円以上595,000千円未満 | 2.80 |
| 525,000千円以上560,000千円未満 | 2.70 |
| 490,000千円以上525,000千円未満 | 2.60 |
| 455,000千円以上490,000千円未満 | 2.50 |
| 420,000千円以上455,000千円未満 | 2.40 |
| 385,000千円以上420,000千円未満 | 2.30 |
| 350,000千円以上385,000千円未満 | 2.20 |
| 315,000千円以上350,000千円未満 | 2.10 |
| 280,000千円以上315,000千円未満 | 2.00 |
| 280,000千円未満 | - |
業績連動報酬の支給合計額の上限額は30,000千円とし、営業利益が280,000千円未満の場合又は当期純損失(業績連動報酬控除後)となる場合は業績連動報酬を支給いたしません。なお、各取締役の基本報酬に係数を乗じた合計額が上限額の30,000千円を超えた場合は、次のとおりといたします。
各取締役の業績連動報酬=基本報酬に係数を乗じた金額×{30,000千円÷(基本報酬に係数を乗じた業績連動報酬の合計額)}
なお、当事業年度においては、当期純利益に応じて各取締役の基本報酬に下表に示す係数を乗じた金額としており、業績連動報酬に係る指標の目標は、当期純利益114,000千円であり、その実績は114,452千円でした。なお、下表の適用にあたっては、業績連動報酬控除前の金額にて算出しております。
| 当期純利益(業績連動報酬控除前) | 係数 |
| 500,000千円以上 | 3.00 |
| 475,000千円以上500,000千円未満 | 2.95 |
| 450,000千円以上475,000千円未満 | 2.90 |
| 425,000千円以上450,000千円未満 | 2.85 |
| 400,000千円以上425,000千円未満 | 2.80 |
| 375,000千円以上400,000千円未満 | 2.75 |
| 350,000千円以上375,000千円未満 | 2.70 |
| 325,000千円以上350,000千円未満 | 2.65 |
| 300,000千円以上325,000千円未満 | 2.60 |
| 275,000千円以上300,000千円未満 | 2.50 |
| 250,000千円以上275,000千円未満 | 2.40 |
| 225,000千円以上250,000千円未満 | 2.30 |
| 200,000千円以上225,000千円未満 | 2.20 |
| 175,000千円以上200,000千円未満 | 2.10 |
| 150,000千円以上175,000千円未満 | 2.00 |
| 125,000千円以上150,000千円未満 | 1.75 |
| 100,000千円以上125,000千円未満 | 1.50 |
| 100,000千円未満 | - |
f.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等は2013年6月27日開催の第64回定時株主総会において年額180,000千円以内(うち社外取締役分14,000千円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与相当額(使用人分賞与含む)を除く。)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役2名)です。
監査役の報酬等は2013年6月27日開催の第64回定時株主総会において年額36,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
g.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度における取締役の個人別の報酬等は、2023年6月28日開催の取締役会にて、専ら取締役会で決議された内規に則り役員の役位別の具体的金額を決定することとし、その細部及び手続き等については取締役社長神谷真二に委任する旨の決議をしております。委任した理由は、内規に則り具体的金額を決定することの細部及び手続き等に関する実務は、会社業務を統括する取締役社長が行うのが最も合理的であるからです。なお、取締役社長は指名・報酬諮問委員会での審議結果に基づいて当事業年度についての当該権限を行使することを、同取締役会で決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 114,867 | 100,258 | 14,609 | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 13,668 | 13,668 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 18,480 | 18,480 | - | - | - | 5 |
(注)1.取締役の固定報酬の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の業績連動報酬の額は、当期における役員業績報酬引当金繰入額であります。