有価証券報告書-第96期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2016年3月25日開催の第92期定時株主総会において月額3,000万円以内(うち、社外取締役分は月額250万円以内)、監査役の報酬限度額は、2009年6月26日開催の第85期定時株主総会において月額800万円以内と決議しており、その役員数については取締役11名以内、監査役5名以内であります。
取締役の月額報酬につきましては、業界あるいは同規模の他社水準を勘案の上、上記記載のとおり株主総会にその総額の上限を上程し、決定された範囲内で各取締役の職責と成果を反映させた体系としております。社外取締役の報酬については、業務執行から独立した立場であるため、一定の金額の報酬を設定しております。
なお、取締役個々の報酬につきましては、2019年3月26日開催の取締役会において、代表取締役会長執行役員の菊池昭夫に一任することを決議しております。また、監査役個々の報酬につきましては、2019年3月26日開催の監査役会の協議によって定めております。
今後、取締役の報酬につきましては、独立社外取締役を委員長とし、独立社外取締役を主要な構成員とする「指名報酬委員会」での審議を踏まえ、取締役会にて決議するプロセスに変更してまいります。
また、2014年6月25日開催の第90期定時株主総会において、従来の取締役及び監査役の報酬等の額とは別枠として、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を、取締役(社外取締役を除く。)については年額1億円以内として、監査役(非常勤監査役を除く。)については年額2,000万円(うち、社外監査役分は1,500万円)以内とすることを決議しております。
なお、取締役においてはその他の執行役員とともに報酬のうち一定額を役員持株会に拠出し自社株式を取得し、購入した株式は在任期間中保有することといたしました。報酬と株式との連動性を高めることで、株価上昇メリットおよび下落リスクを株主と共有することになり、業績や株価に対する取締役および執行役員の意識を高めております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2016年3月25日開催の第92期定時株主総会において月額3,000万円以内(うち、社外取締役分は月額250万円以内)、監査役の報酬限度額は、2009年6月26日開催の第85期定時株主総会において月額800万円以内と決議しており、その役員数については取締役11名以内、監査役5名以内であります。
取締役の月額報酬につきましては、業界あるいは同規模の他社水準を勘案の上、上記記載のとおり株主総会にその総額の上限を上程し、決定された範囲内で各取締役の職責と成果を反映させた体系としております。社外取締役の報酬については、業務執行から独立した立場であるため、一定の金額の報酬を設定しております。
なお、取締役個々の報酬につきましては、2019年3月26日開催の取締役会において、代表取締役会長執行役員の菊池昭夫に一任することを決議しております。また、監査役個々の報酬につきましては、2019年3月26日開催の監査役会の協議によって定めております。
今後、取締役の報酬につきましては、独立社外取締役を委員長とし、独立社外取締役を主要な構成員とする「指名報酬委員会」での審議を踏まえ、取締役会にて決議するプロセスに変更してまいります。
また、2014年6月25日開催の第90期定時株主総会において、従来の取締役及び監査役の報酬等の額とは別枠として、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を、取締役(社外取締役を除く。)については年額1億円以内として、監査役(非常勤監査役を除く。)については年額2,000万円(うち、社外監査役分は1,500万円)以内とすることを決議しております。
なお、取締役においてはその他の執行役員とともに報酬のうち一定額を役員持株会に拠出し自社株式を取得し、購入した株式は在任期間中保有することといたしました。報酬と株式との連動性を高めることで、株価上昇メリットおよび下落リスクを株主と共有することになり、業績や株価に対する取締役および執行役員の意識を高めております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 216 | 216 | ─ | ─ | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 15 | 15 | ─ | ─ | 1 |
| 社外役員 | 78 | 78 | ─ | ─ | 7 |
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。