有価証券報告書-第99期(2022/01/01-2022/12/31)

【提出】
2023/03/31 16:25
【資料】
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【項目】
159項目
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(基本方針)
「お客さまに喜ばれる製品・サービスの提供」を通じ豊かな社会の実現へ貢献する、という当社の目的・基本理念の実現に向け、井関グループを「変革」するとともに、持続的成長に導き、中長期的な企業価値向上を図ることが経営陣の責務であります。その責務を果たすべく、経営陣の報酬と中長期を含む業績及び株主価値との連動性を明確にし、報酬を健全なインセンティブとして機能させる制度とすることを当社の取締役の報酬の基本方針としております。
(取締役の報酬の概要)
この基本方針に基づき、当社の取締役の報酬は、「基本報酬(金銭)」「業績連動・評価報酬(金銭)」「業績連動型株式報酬」で構成することとしており、その割合については、「基本報酬」:「業績連動・評価報酬」:「業績連動型株式報酬」=6:3:1を目安としています。社外取締役については、業務執行から独立した立場であるため、基本報酬(月額報酬)のみで構成することとしております。また、報酬全体の水準については、業界あるいは同規模の他社の水準を勘案して決定しております。なお、基本報酬および業績連動・評価報酬の合計額は、2022年3月30日開催の第98期定時株主総会において決議された範囲内(年額3億6,000万円以内)としています。
基本報酬は、各取締役の職責等を勘案して決定した額を、毎月支給することとしております。
業績連動・評価報酬は、事業年度ごとの業績指標の水準および取締役個別に経営課題に基づいて予め設定する指標・目標等の達成状況に応じて決定した額を、毎年1回支給することとしています。
業績連動型株式報酬は、株式交付信託制度に基づく報酬であり、2022年3月30日開催の第98期定時株主総会において決議された範囲内(2022年12月末日に終了する事業年度から2025年12月末日に終了する事業年度まで対象期間4年間において、取締役(社外取締役を除く)に交付するために必要な当社株式の取得資金として当社が拠出する金銭の合計の上限148百万円)で、取締役会で定める株式交付規程に基づき、事業年度ごとに各取締役に付与されるポイントの数に応じて、原則として取締役の退任時に当社株式を交付することとしています。なお、このうち一定の割合の当社株式については、売却換金したうえで金銭として支給することとしています。
取締役の個人別の報酬は、独立社外取締役を委員長とし、独立社外取締役を主要な構成員とする「指名報酬委員会」での審議を踏まえ、同委員会による答申に基づき、最終的には、取締役会にて決議されることとしております。取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名報酬委員会が決定方針との整合性を含め多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
(監査役の報酬の概要)
監査役の報酬限度額は、2009年6月26日開催の第85期定時株主総会において月額800万円以内と決議しております。なお、監査役の個人別の報酬につきましては、監査役の協議によって定めております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額
(百万円)
対象となる
役員の員数
(名)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金左記のうち、
非金銭報酬等
取締役
(社外取締役を除く)
162126367
監査役
(社外監査役を除く)
16161
社外役員94947

(注)1 2022年12月末現在の取締役は9名、監査役は5名であります。上記取締役および監査役の支給人員と相違しておりますのは、2022年3月30日開催の第98期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任した菊池昭夫氏が含まれているためであります。
2 当社の役員の報酬のうち取締役については、2022年3月30日開催の第98期定時株主総会において決議された範囲内(年額3億6,000万円以内(うち社外取締役の報酬は年額4,200万円以内)。当該株主総会終結時点の取締役の数は9名。)としております。また監査役の報酬額については、2009年6月26日開催の第85期定時株主総会において決議された範囲内(月額800万円以内。当該株主総会終結時の監査役は4名。)であります。
3 業績連動報酬等(金銭)の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、各事業年度の当社グループの連結営業利益率であり、また、当該業績指標を選定した理由は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、当社グループの事業内容に照らし本業の業績を端的に示すためであります。なお、上記業績連動報酬等(金銭)の額の算定に用いた業績指数に関する実績は2.6%であります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(業績連動報酬の算定方法)
ⅰ. 業績連動・評価報酬について
業績連動・評価報酬は、事業年度ごとの業績指標の水準に応じて決定される部分(以下、業績連動部分といいます)および取締役個別に経営課題に基づいて予め設定する指標・目標等の達成状況に応じて決定される部分(以下、評価部分といいます)から構成され、当社取締役(社外取締役を除く)に対し、前事業年度の業績指標または取締役個別に経営課題に基づいて予め設定する指標・目標等の達成状況に基づいて算出した額を年1回支給します。
1. 算定方法
a. 業績連動部分
業績指標として、中期経営計画における各年度の計画数値目標である連結営業利益率を用い、業績連動・評価報酬の全体の1/2 相当(報酬総額の15%)を全支給対象者一律の支給率で支給します。また、算定時の連結営業利益率は、小数点第二位を四捨五入した数値とします。
①支給額の算定式
支給額=役位別基礎金額(※1)×業績連動係数(※2)
(※1)役位別基礎金額
役位役位別基礎金額(円)
取締役会長執行役員8,010,000
取締役社長執行役員8,010,000
取締役副社長執行役員6,552,000
取締役専務執行役員5,646,000
取締役常務執行役員4,542,000
取締役執行役員3,540,000

(※2)業績連動係数
業績連動係数=20.0×連結営業利益率
業績連動係数の上限は1.2、下限は0.0とします。
b. 評価部分
取締役個別に経営課題に基づいて予め設定する指標・目標等の達成状況に応じ、業績連動・評価報酬の全体の1/2 相当(報酬総額の15%)を支給します。
ⅱ. 業績連動型株式報酬について
業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」といいます)は、当社が設定し金銭を拠出する信託(以下「本信託」といいます)が当社株式を取得し、当社が取締役(社外取締役を除く。以下同じ)に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて取締役に対して交付される、という株式報酬制度です。
本制度において、取締役に交付等が行われる当社株式等の算定方法は以下のとおりです。なお、本制度の概要は、「1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。
1. ポイント付与方法等
(1) ポイントの付与対象者
当社は、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日に、当該ポイント付与日に対応する評価対象期間に在任する取締役に対し、当該評価対象期間に対する報酬としてポイントを付与します。
当該ポイント付与日に対応する評価対象期間満了後、対応するポイント付与日までの間に死亡又は退任した場合には、当該評価対象期間に対するポイントの付与を行います。
取締役が評価対象期間の途中で死亡又は退任した場合(なお、評価対象期間の末日の定時株主総会終結をもって退任した場合を含まない)には、上記にかかわらず、その死亡の日(ただし、当該日に当社がその死亡の事実を認識しなかった場合には、当社がその死亡の事実を認識した日)または退任の日に、当該評価対象期間(ただし、下記のとおり、当該対象期間のうち在任期間のみ)に対する報酬としてポイントを付与します。
一つの評価対象期間において、当該評価対象期間の途中で取締役になったために在任していなかった期間がある場合または取締役が病気療養等のために実質的に取締役としての職務執行から離れた期間があった場合には(かかる期間を、以下、総称して「控除期間」という)、当該評価対象期間のうち控除期間を控除した期間に対してポイントを付与します。
取締役のうち、評価対象期間(ただし、退任の日の翌日以降にかかる期間を除く)の全部または一部において日本国の非居住者に該当する者については、当該評価対象期間についてのポイントは付与しないものとします。
(2) 評価対象期間
「評価対象期間」とは、各ポイント付与日の直前に終了する事業年度(毎年1月1日から翌年12月末日まで)の期間(なお、初回の評価対象期間は2022年1月1日から2022年12月末日までの期間)とします。
(3) ポイントの算出
①付与されるポイントの算定式
付与されるポイントは、次の算式により算出される数とする(小数点以下切り捨て)。
付与ポイント=役位別基礎ポイント(※1)×業績連動係数(※2)
(※1)役位別基礎ポイントは、次の算式により算出される数とします(小数点以下切り捨て)。
役位別基礎ポイント=役位別基礎金額(※3)÷本信託による当社株式の取得単価
(※2)業績連動係数は、対応する評価対象期間に係る連結営業利益率(小数点第二位を四捨五入)に応じて次のとおり定めます。
連結営業利益率業績連動係数
0.0%未満0.0
0.0%以上5.0%未満20.0×連結営業利益率
5.0%以上6.7%未満30.0×連結営業利益率-0.5
6.7%以上1.5

ただし、取締役が評価対象期間の途中で死亡又は退任した場合には、当該評価対象期間については、上記(3)の計算式における「業績連動係数」は、原則として次のとおり定めるものとし、取締役会で決議します。
1月1日から定時株主総会直後に開催される取締役会開催日までに死亡又は退任した場合:前々年度の業績連動係数
定時株主総会直後に開催される取締役会開催日から12月末日までに死亡又は退任した場合:前年度の業績連動係数
(※3)役位別基礎金額は、対応する評価対象期間における役位に応じて次のとおり定めます。
役位役位別基礎金額(円)
取締役会長5,340,000
取締役社長5,340,000
取締役副社長4,368,000
取締役専務執行役員3,764,000
取締役常務執行役員3,028,000
取締役執行役員2,360,000

②控除期間が存する者についてのポイントの算出
(1) のポイント付与対象者について、対応する評価対象期間中に、控除期間に該当する期間があった場合には、①にかかわらず、その者に付与されるポイントは、当該控除期間の月数(※4)を評価対象期間の月数から控除した月数を「在任期間月数」として、次の算式により算出される数とします(小数点以下切り捨て)(ただし、この場合であっても、③に該当する場合には、③の定めに従ってポイントを付与します)。なお、疑義を避けるために記載するに、在任期間月数が0(ゼロ)となる場合、ポイントは付与されないものとします。
付与ポイント=3.で算出したポイント×「在任期間月数」÷評価対象期間の月数
※4:1カ月単位とし1カ月未満の端数は15日以上を1カ月とし15日未満は切り捨てます。
③評価対象期間の途中で役位の変更があった者の取扱い
1.のポイント付与の対象者について、対応する評価対象期間中に、役位の変更があった場合は、その者に付与されるポイントは、各役位の在位月数に応じて次の算式により算出される数(小数点以下切り捨て)を「役位別基礎ポイント」としたうえで、①の算式により算出される数とする。
なお、在位月数には控除期間の月数は含まないものとする。また、在位月数は1カ月単位とし、1カ月未満の端数は15日以上を1カ月とし15日未満は切り捨てる。異動月の役位は、当該月において、在位日数が多い役位とみなす。
役位別基礎ポイント=A+B
A:変更前の役位による役位別基礎金額(※3)÷本信託による会社株式の取得単価×変更前の役位による在位月数÷評価対象期間の月数
B:変更後の役位による役位別基礎金額(※3)÷本信託による会社株式の取得単価×変更後の役位による在位月数÷評価対象期間の月数
(4) ポイントの上限
当社が取締役に対して付与する業績連動ポイントの総数の上限は、1事業年度当たり、41,400ポイントとします。
ただし、制度対象者のうち取締役に対する付与ポイントの合計が当社の株主総会決議の範囲を超える場合は、合理的な方法で、その範囲に収まるように付与ポイントを調整するものとします。
2. 付与されたポイントの数に応じた当社株式等の交付等および交付等を行う当社株式の上限
取締役は、上記1で付与されたポイントの数に応じて、1ポイント当たり会社株式1株として算出した数の当社株式等の交付を受けます。
ただし、当社株式について、株式分割、株式併合、株式無償割当て等、1ポイント当たりの交付株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じた合理的な調整を行うものとします。
3. 取締役に対する当社株式等の交付等の時期及び方法
取締役に対する当社株式等の交付等は、各取締役が信託期間中の毎年一定の時期に、所定の受益者確定手続を行うことにより、本信託から行われます。ただし、ポイントから換算される株式のうち一定の割合の当社株式については、源泉所得税等の納税資金を当社が源泉徴収する目的で、会社株式の交付に代えて、当該株式数の会社株式の時価相当額の金銭を交付するものとします。
なお、会社株式に対して公開買付け(当社が実施する場合を除く。以下「会社株式公開買付け」という)が実施された場合で、本信託の信託財産に属する会社株式について受託者が会社株式公開買付けに応募の上、会社株式の売却代金の決済がなされた場合等には、会社株式の交付に代えて金銭を交付します。
また、取締役(退任等により制度対象者でなくなった者を含む。以下同じ)が死亡した場合において、当該取締役が死亡した時点において当該取締役に付与されたポイントが残存している(ただし、死亡した日以降に付与されるポイントがある場合には当該ポイントは当該取締役が死亡した時点において残存していたものとみなす)場合には、当社は、当該取締役の遺族に対し、当該取締役に付与されたポイントにつき、1ポイント当たり会社株式1株として算出した数の会社株式の時価相当額の金銭を、会社株式の交付に代えて、交付するものとします。

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