訂正臨時報告書

【提出】
2021/11/09 16:48
【資料】
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提出理由

当社海外子会社である千代田インターナショナル・コーポレーション(以下「CIC社」)に対する訴訟に関し、差戻し審の一部判決が下されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

連結子会社に対する訴訟の提起又は解決

(1)当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
① 名称 : 千代田インターナショナル・コーポレーション
② 住所 : Two BriarLake Plaza 2050 W Sam Houston Parkway South, Suite. 850, Houston, Texas, 77042
③ 代表者の氏名: 藤原 昌雄
(2)当該控訴の提起があった年月日
2019年9月13日(米国現地時間)
(3)当該控訴を提起した者の氏名及び住所
① 氏名 : 個人 1,307名(代表者2名を含め原告として参加を表明した個人の合計)
② 住所 : 個々人により異なる
(4)当該控訴の内容及び損害賠償請求金額
① 控訴の内容:
原告名義人2名は、キャメロンLNGプロジェクトにおける通勤用バスの通勤時間を労働時間として扱い賃金を支払うべきと主張し、他の類似する状況にある者(1,305名)から成る原告団を代表して、2019年2月7日付で被告に対し、未払賃金支払の請求を米国ルイジアナ州連邦地方裁判所に提訴しました。同地方裁判所は、2019年8月15日付で原告請求を棄却の判決を言い渡しましたが、原告はこの判決を不服として、2019年9月13日付で、米国連邦第5巡回裁判所に対し控訴を提起いたしました。
2021年4月16日に控訴審の判決が出され、ルイジアナ州法(LWPA)を請求原因とする原告請求を棄却した一審判決を認容。一方、米国連邦法(FLSA)を請求原因とする主張については、原告請求を棄却した一審判決は妥当であるが、原告による請求修正申立を却下したことについては、一審裁判所の裁量権濫用があり、原告による請求修正を受け入れる余地ありとして、一審判決を破棄差戻。その後第一審にて再審理していました。
(5)訴訟の解決があった年月日
2021月9月27日(米国現地時間)
(6)訴訟の解決の内容
① バス通勤時間の給与が支払われなかったことにより、最低賃金に違反するという原告請求は棄却、修正申立も認めない。
② 原告請求のうち、原告名義人(2名)以外に訴訟参加(Opt-in)している1,305名の請求については、原告名義人と類似の状況下にいないとして棄却、但し修正申立を妨げず。
以 上