臨時報告書

【提出】
2021/02/09 14:03
【資料】
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提出理由

当社及び当社海外子会社である千代田サラワク・センドリアン・ベルハッダ社(以下「CSSB社」)に対する、仲裁判断の一部取消の申立てに関し、シンガポール高等法廷(The High Court of the Republic of Singapore)から判決が下されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号及び第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

訴訟の提起又は解決

(1)当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
① 名称 : 千代田サラワク・センドリアン・ベルハッダ
② 住所 : Suite E-13-10, Block E, Plaza Mont Kiara, 2, Jalan Mont Kiara, Mont Kiara,50480 Kuala Lumpur Malaysia
③ 代表者の氏名: 宇田 耕太郎
(2)当該訴訟の提起があった年月日
2019年8月29日(シンガポール現地時間)
(3)当該訴訟を提起した者の氏名及び住所
当社及びCSSB社が共同で受注したプラント建設プロジェクトの契約相手方
(4)当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
2019年10月17日付臨時報告書にて開示したとおり、申立人は、当社及びCSSB社への損害賠償金の算定に係る仲裁手続に不備があったとして、同仲裁判断の一部取消、及び取消に伴う申立人の受領する損害賠償金の増額を求める申立をシンガポール高等法廷に提起したものです。申立人は、同仲裁判断の一部取消を求め、併せてその取消が認められた場合に賠償金の増額を請求しておりますが、具体的な金額は明らかにされておりません。
(5)訴訟の解決があった年月日
2021月1月29日
(6)訴訟の解決の内容
① シンガポール高等法廷は、仲裁手続きに不備を認定し、したがって、仲裁判断の一部取り消しを認めました。
② シンガポール高等法廷は、仲裁判断の一部を取り消したが、支払われる損害賠償額の増額を命じることはできないと認めました。
③ シンガポール高等法廷は、仲裁判断において仲裁廷が行った算定の一部を変更するよう命じました。

以 上

連結子会社に対する訴訟の提起又は解決

(1)当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
① 名称 : 千代田サラワク・センドリアン・ベルハッダ
② 住所 : Suite E-13-10, Block E, Plaza Mont Kiara, 2, Jalan Mont Kiara, Mont Kiara,50480 Kuala Lumpur Malaysia
③ 代表者の氏名: 宇田 耕太郎
(2)当該訴訟の提起があった年月日
2019年8月29日(シンガポール現地時間)
(3)当該訴訟を提起した者の氏名及び住所
当社及びCSSB社が共同で受注したプラント建設プロジェクトの契約相手方
(4)当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
2019年10月17日付臨時報告書にて開示したとおり、申立人は、当社及びCSSB社への損害賠償金の算定に係る仲裁手続に不備があったとして、同仲裁判断の一部取消、及び取消に伴う申立人の受領する損害賠償金の増額を求める申立をシンガポール高等法廷に提起したものです。申立人は、同仲裁判断の一部取消を求め、併せてその取消が認められた場合に賠償金の増額を請求しておりますが、具体的な金額は明らかにされておりません。
(5)訴訟の解決があった年月日
2021月1月29日
(6)訴訟の解決の内容
① シンガポール高等法廷は、仲裁手続きに不備を認定し、したがって、仲裁判断の一部取り消しを認めました。
② シンガポール高等法廷は、仲裁判断の一部を取り消したが、支払われる損害賠償額の増額を命じることはできないと認めました。
③ シンガポール高等法廷は、仲裁判断において仲裁廷が行った算定の一部を変更するよう命じました。

以 上