臨時報告書

【提出】
2019/10/17 9:33
【資料】
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提出理由

当社及び当社の海外連結子会社である千代田サラワク・センドリアン・ベルハッダ社(以下「CSSB社」)に対して、仲裁判断の一部取消申立に関する訴状の送達を受けましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号及び第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

訴訟の提起又は解決

(1)当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
① 名称 : 千代田サラワク・センドリアン・ベルハッダ
② 住所 : Suite E-13-10, Block E, Plaza Mont' Kiara, No.2 Jalan Kiara, Mont' Kiara, 50480
Kuala Lumpur Malaysia
③ 代表者の氏名: 宇田 耕太郎
(2)当該訴訟の提起があった年月日
2019年8月29日(シンガポール現地時間)
(3)当該訴訟を提起した者の氏名及び住所
当社及びCSSB社が共同で受注したプラント建設プロジェクトの契約相手方
(4)当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
① 訴訟の内容:
2019年4月5日付臨時報告書にて開示した仲裁判断に関し、申立人は、当社及びCSSB社への損害賠償金の算定に係る仲裁手続に不備があったとして、同仲裁判断の一部取消、及び取消に伴い申立人が受領する損害賠償金の増額を求める申立てを、シンガポール高等法廷(The High Court of the Republic of Singapore)へ提起したものです。
② 損害賠償請求金額:
申立人は、同仲裁判断の一部取消を求め、併せてその取消が認められた場合に増額される賠償金の支払を請求しておりますが、具体的な金額は明らかにされておりません。
以 上

連結子会社に対する訴訟の提起又は解決

(1)当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
① 名称 : 千代田サラワク・センドリアン・ベルハッダ
② 住所 : Suite E-13-10, Block E, Plaza Mont' Kiara, No.2 Jalan Kiara, Mont' Kiara, 50480
Kuala Lumpur Malaysia
③ 代表者の氏名: 宇田 耕太郎
(2)当該訴訟の提起があった年月日
2019年8月29日(シンガポール現地時間)
(3)当該訴訟を提起した者の氏名及び住所
当社及びCSSB社が共同で受注したプラント建設プロジェクトの契約相手方
(4)当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
① 訴訟の内容:
2019年4月5日付臨時報告書にて開示した仲裁判断に関し、申立人は、当社及びCSSB社への損害賠償金の算定に係る仲裁手続に不備があったとして、同仲裁判断の一部取消、及び取消に伴い申立人が受領する損害賠償金の増額を求める申立てを、シンガポール高等法廷(The High Court of the Republic of Singapore)へ提起したものです。
② 損害賠償請求金額:
申立人は、同仲裁判断の一部取消を求め、併せてその取消が認められた場合に増額される賠償金の支払を請求しておりますが、具体的な金額は明らかにされておりません。
以 上