有価証券報告書-第115期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載している。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はない。
(注) 1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株式の発行又は自己株式の移転を行う場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2 ①新株予約権の割当を受けた者は、以下の事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないもの
とする。
新株予約権の権利行使期間中に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後1年経過した場合(当該事由が発生した日を含む)。ただし、当該事由が発生した日から1年経過した日(当該事由が発生した日を含む)が新株予約権の権利行使期間を越えた場合は、1年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができないものとする。また、新株予約権の権利行使期間の開始日が到来する前に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合は、権利行使期間初日から1年間に限り、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができるものとする。
②その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議において定める。
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載している。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はない。
(注) 1 ①新株予約権の割当を受けた者は、以下の事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないもの
とする。
新株予約権の権利行使期間中に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後1年経過した場合(当該事由が発生した日を含む)。ただし、当該事由が発生した日から1年経過した日(当該事由が発生した日を含む)が新株予約権の権利行使期間を越えた場合は、1年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができないものとする。また、新株予約権の権利行使期間の開始日が到来する前に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合は、権利行使期間初日から1年間に限り、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができるものとする。
②その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議において定める。
※ 平成30年6月28日において決議した内容を記載している。
(注) 1 ①新株予約権の割当を受けた者は、以下の事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないもの
とする。
新株予約権の権利行使期間中に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後1年経過した場合(当該事由が発生した日を含む)。ただし、当該事由が発生した日から1年経過した日(当該事由が発生した日を含む)が新株予約権の権利行使期間を越えた場合は、1年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができないものとする。また、新株予約権の権利行使期間の開始日が到来する前に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合は、権利行使期間初日から1年間に限り、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができるものとする。
②その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議において定める。
| 決議年月日 | 平成24年6月28日 | 平成25年6月27日 | 平成26年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役10名 執行役員17名 専任役員20名 従業員(役員待遇)4名 | 当社取締役10名 執行役員17名 専任役員18名 従業員(役員待遇)3名 | 当社取締役9名 執行役員20名 専任役員17名 従業員(役員待遇)8名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 40 [―] | 270 | 500 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 4,000 [―] | 普通株式 27,000 | 普通株式 50,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 2,186 (注)1 | 4,500 (注)1 | 6,715 (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成26年7月14日~ 平成30年7月13日 | 平成27年7月13日~ 平成31年7月12日 | 平成28年7月15日~ 平成32年7月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,862 資本組入額 1,431 | 発行価格 5,720 資本組入額 2,860 | 発行価格 8,412 資本組入額 4,206 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― | ||
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載している。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はない。
(注) 1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株式の発行又は自己株式の移転を行う場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行又は処分株式数 | × | 1株当たりの払込金額又は処分価額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 新規発行前又は処分前の株価 | |||
| 既発行株式数+新規発行又は処分株式数 | ||||
2 ①新株予約権の割当を受けた者は、以下の事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないもの
とする。
新株予約権の権利行使期間中に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後1年経過した場合(当該事由が発生した日を含む)。ただし、当該事由が発生した日から1年経過した日(当該事由が発生した日を含む)が新株予約権の権利行使期間を越えた場合は、1年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができないものとする。また、新株予約権の権利行使期間の開始日が到来する前に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合は、権利行使期間初日から1年間に限り、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができるものとする。
②その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議において定める。
| 決議年月日 | 平成27年6月26日 | 平成28年6月29日 | 平成29年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役9名 執行役員19名 専任役員17名 従業員(役員待遇)10名 | 当社取締役8名 執行役員18名 専任役員20名 従業員(役員待遇)15名 | 当社取締役8名 執行役員18名 専任役員20名 従業員(役員待遇)15名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 532 | 581 | 488 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 53,200 | 普通株式 58,100 | 普通株式 48,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成30年7月14日~ 平成42年7月13日 | 平成31年7月15日~ 平成43年7月14日 | 平成32年7月15日~ 平成44年7月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 7,727 資本組入額 3,864 | 発行価格 7,860 資本組入額 3,930 | 発行価格 10,712 資本組入額 5,356 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)1 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― | ||
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載している。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はない。
(注) 1 ①新株予約権の割当を受けた者は、以下の事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないもの
とする。
新株予約権の権利行使期間中に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後1年経過した場合(当該事由が発生した日を含む)。ただし、当該事由が発生した日から1年経過した日(当該事由が発生した日を含む)が新株予約権の権利行使期間を越えた場合は、1年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができないものとする。また、新株予約権の権利行使期間の開始日が到来する前に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合は、権利行使期間初日から1年間に限り、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができるものとする。
②その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議において定める。
| 決議年月日 | 平成30年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名 執行役員21名 専任役員23名 従業員(役員待遇)15名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 427 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 42,700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成33年7月14日~ 平成45年7月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | ― |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※ 平成30年6月28日において決議した内容を記載している。
(注) 1 ①新株予約権の割当を受けた者は、以下の事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないもの
とする。
新株予約権の権利行使期間中に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後1年経過した場合(当該事由が発生した日を含む)。ただし、当該事由が発生した日から1年経過した日(当該事由が発生した日を含む)が新株予約権の権利行使期間を越えた場合は、1年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができないものとする。また、新株予約権の権利行使期間の開始日が到来する前に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合は、権利行使期間初日から1年間に限り、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができるものとする。
②その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議において定める。