有価証券報告書-第122期(2024/04/01-2025/03/31)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 ①新株予約権の割当を受けた者は、以下の事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないもの
とする。
新株予約権の権利行使期間中に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後1年経過した場合(当該事由が発生した日を含む)。ただし、当該事由が発生した日から1年経過した日(当該事由が発生した日を含む)が新株予約権の権利行使期間を越えた場合は、1年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができないものとする。また、新株予約権の権利行使期間の開始日が到来する前に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合は、権利行使期間初日から1年間に限り、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができるものとする。
②その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議において定める。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 ①新株予約権の割当を受けた者は、以下の事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないもの
とする。
新株予約権の権利行使期間中に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後1年経過した場合(当該事由が発生した日を含む)。ただし、当該事由が発生した日から1年経過した日(当該事由が発生した日を含む)が新株予約権の権利行使期間を越えた場合は、1年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができないものとする。また、新株予約権の権利行使期間の開始日が到来する前に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合は、権利行使期間初日から1年間に限り、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができるものとする。
②その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議において定める。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 ①新株予約権の割当を受けた者は、以下の事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないもの
とする。
新株予約権の権利行使期間中に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後1年経過した場合(当該事由が発生した日を含む)。ただし、当該事由が発生した日から1年経過した日(当該事由が発生した日を含む)が新株予約権の権利行使期間を越えた場合は、1年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができないものとする。また、新株予約権の権利行使期間の開始日が到来する前に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合は、権利行使期間初日から1年間に限り、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができるものとする。
②その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議において定める。
※ 2025年6月27日において決議する予定の内容を記載しております。
(注) 1 ①新株予約権の割当を受けた者は、以下の事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないもの
とする。
新株予約権の権利行使期間中に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後1年経過した場合(当該事由が発生した日を含む)。ただし、当該事由が発生した日から1年経過した日(当該事由が発生した日を含む)が新株予約権の権利行使期間を越えた場合は、1年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができないものとする。また、新株予約権の権利行使期間の開始日が到来する前に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合は、権利行使期間初日から1年間に限り、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができるものとする。
②その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議において定める。
| 決議年月日 | 2015年6月26日 | 2016年6月29日 | 2017年6月29日 | 2018年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役9名 執行役員19名 専任役員17名 従業員(役員待遇) 10名 | 当社取締役8名 執行役員18名 専任役員20名 従業員(役員待遇) 15名 | 当社取締役8名 執行役員18名 専任役員20名 従業員(役員待遇) 15名 | 当社取締役7名 執行役員21名 専任役員23名 従業員(役員待遇) 15名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 14 | 31 | 26 | 37 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 1,400 | 普通株式 3,100 | 普通株式 2,600 | 普通株式 3,700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2018年7月14日~ 2030年7月13日 | 2019年7月15日~ 2031年7月14日 | 2020年7月15日~ 2032年7月14日 | 2021年7月14日~ 2033年7月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 7,727 資本組入額 3,864 | 発行価格 7,860 資本組入額 3,930 | 発行価格 10,712 資本組入額 5,356 | 発行価格 11,671 資本組入額 5,836 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)1 | |||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | |||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― | |||
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 ①新株予約権の割当を受けた者は、以下の事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないもの
とする。
新株予約権の権利行使期間中に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後1年経過した場合(当該事由が発生した日を含む)。ただし、当該事由が発生した日から1年経過した日(当該事由が発生した日を含む)が新株予約権の権利行使期間を越えた場合は、1年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができないものとする。また、新株予約権の権利行使期間の開始日が到来する前に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合は、権利行使期間初日から1年間に限り、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができるものとする。
②その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議において定める。
| 決議年月日 | 2019年6月27日 | 2020年6月26日 | 2021年6月29日 | 2022年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名 執行役員21名 専任役員18名 従業員(役員待遇) 15名 | 当社取締役7名 執行役員23名 専任役員19名 従業員(役員待遇) 15名 | 当社取締役7名 執行役員27名 専任役員23名 従業員(役員待遇) 20名 | 当社取締役7名 執行役員27名 専任役員26名 従業員(役員待遇) 20名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 72 | 68 | 194 [176] | 528 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 7,200 | 普通株式 6,800 | 普通株式 19,400 [17,600] | 普通株式 52,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年7月13日~ 2034年7月12日 | 2023年7月11日~ 2035年7月10日 | 2024年7月17日~ 2036年7月16日 | 2025年7月16日~ 2037年7月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 12,778 資本組入額 6,389 | 発行価格 17,036 資本組入額 8,518 | 発行価格 20,686 資本組入額 10,343 | 発行価格 20,239 資本組入額 10,120 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)1 | |||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | |||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― | |||
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 ①新株予約権の割当を受けた者は、以下の事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないもの
とする。
新株予約権の権利行使期間中に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後1年経過した場合(当該事由が発生した日を含む)。ただし、当該事由が発生した日から1年経過した日(当該事由が発生した日を含む)が新株予約権の権利行使期間を越えた場合は、1年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができないものとする。また、新株予約権の権利行使期間の開始日が到来する前に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合は、権利行使期間初日から1年間に限り、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができるものとする。
②その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議において定める。
| 決議年月日 | 2023年6月29日 | 2024年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役6名 執行役員29名 専任役員24名 従業員(役員待遇) 17名 | 当社取締役6名 執行役員29名 専任役員25名 従業員(役員待遇)16名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 459 | 577 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 45,900 | 普通株式 57,700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2026年7月15日~ 2038年7月14日 | 2027年7月13日~ 2039年7月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 26,428 資本組入額 13,214 | 発行価格 21,062 資本組入額 10,531 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)1 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― | |
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 ①新株予約権の割当を受けた者は、以下の事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないもの
とする。
新株予約権の権利行使期間中に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後1年経過した場合(当該事由が発生した日を含む)。ただし、当該事由が発生した日から1年経過した日(当該事由が発生した日を含む)が新株予約権の権利行使期間を越えた場合は、1年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができないものとする。また、新株予約権の権利行使期間の開始日が到来する前に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合は、権利行使期間初日から1年間に限り、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができるものとする。
②その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議において定める。
| 決議年月日 | 2025年6月27日(予定) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役5名 執行役員30名 専任役員29名 従業員(役員待遇)15名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 842 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 84,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2028年7月12日~ 2040年7月11日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | ― |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※ 2025年6月27日において決議する予定の内容を記載しております。
(注) 1 ①新株予約権の割当を受けた者は、以下の事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないもの
とする。
新株予約権の権利行使期間中に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後1年経過した場合(当該事由が発生した日を含む)。ただし、当該事由が発生した日から1年経過した日(当該事由が発生した日を含む)が新株予約権の権利行使期間を越えた場合は、1年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができないものとする。また、新株予約権の権利行使期間の開始日が到来する前に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合は、権利行使期間初日から1年間に限り、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができるものとする。
②その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議において定める。