有価証券報告書-第118期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
③ 役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の役員の個人別の報酬等(以下、本項において単に「報酬」といいます。)の内容に係る決定方針の概要は、次の通りです。なお、当社は当該決定方針について、報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により定めております。
(ⅰ)報酬の基本方針
役員報酬体系は、経営方針に従い株主をはじめステークホルダーのみなさまの期待に応えるよう役員が継続的かつ中長期的な業績向上へのモチベーションを高め、当社企業グループの全体の価値の増大に資することを狙いとして構築する。
(ⅱ)取締役の個人別の報酬等の種類(業績連動報酬等、非金銭報酬等、それ以外の固定報酬等)の額及び構成割合の決定に関する方針
社外取締役を除く取締役の報酬は「固定報酬」と短期の全社業績及び部門業績を反映する「業績連動報酬」と、中長期的業績が反映できる「株式報酬型ストックオプション」で構成する。
報酬水準は、日本の一部上場企業の約300社が活用している役員報酬調査の外部専門機関による客観的な報酬調査データ(ウイリス・タワーズワトソン社の「経営者報酬データベース」)の中から国内大手製造業の報酬データを分析・比較し決定する。具体的には、「売上高伸び率」「売上高営業利益率」「自己資本利益率(ROE)」の3指標を基本指標として選択し、中長期的な企業価値向上とも関連づけて比較企業群の中での当社の業績位置と報酬水準の相対位置を検証し決定する。なお、業績連動報酬は、比較している国内大手製造業より業績連動比率を高めにし、役員の十分なインセンティブを確保する。
また、上記のほか、在任期間中における功績に鑑み、取締役の退任時に当該功績等に照らして相当と認められる報酬等(非金銭報酬等を含む)を支給することがある。
社外取締役及び監査役については「固定報酬」のみとする。
(ⅲ)業績連動報酬の業績指標の内容及び算定方法の決定に関する方針
社外取締役を除く取締役の業績連動報酬においては、全社業績に連動する評価指標として、当社の数値経営管理の全社数値目標、指標の相互の関連性・シンプルさ、他社動向等から判断し、「売上高」「売上高営業利益率」「営業利益額」の3指標を業績連動指標として選択する。「売上高」「売上高営業利益率」については単年度の予算達成度、「営業利益額」は中長期の経営計画と連動させた伸び率から算出し、業績連動係数を決定する。
会長・社長の業績連動報酬には全社の業績連動指標から導かれる業績連動係数を用いる。会長・社長を除く取締役の業績連動報酬は、全社の業績連動指標から導かれる業績連動係数に、日々の業務遂行の目標となる担当部門の「売上高」「営業利益」の単年度予算達成度と個々人の短期・中長期の重点課題の取り組み状況を加味し、決定する。
なお、当該指標の売上高の目標は2兆4,000億円、実績は2兆4,933億86百万円、売上高営業利益率の目標は8.3%、実績は9.6%、営業利益額の実績は2,386億23百万円であった。
(ⅳ)非金銭報酬の内容及び算定方法の決定に関する方針
社外取締役を除く取締役に対して「株式報酬型ストックオプション」を支給する。毎期、役位別基準額を基に前期の個々人の短期・中長期の重点課題の取り組み状況・成果を加味して決定した額を直近株価平均終値で除した個数を付与し、付与日の3年経過後から12年経過後まで権利行使が可能な仕組みとする。
株式報酬型ストックオプションの内容及び交付状況は、「第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載の通り。
そのほか、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の行使の条件として、新株予約権の割当を受けた者は、第三者に対する新株予約権の譲渡その他の処分が禁止されるとともに、以下の事由が生じたとき等には新株予約権の行使ができないものとしている。
・ 新株予約権の権利行使期間中に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後1年経過した場合(当該事由が発生した日を含む)。
ただし、当該事由が発生した日から1年経過した日(当該事由が発生した日を含む)が権利行使期間を越えた場合は、1年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、対象者は新株予約権を行使することができないものとする。
また、権利行使期間の開始日が到来する前に、対象者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合は、権利行使期間初日から1年間に限り、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができるものとする。
(ⅴ)報酬等の決定の方法の手続及び個人別の報酬等の内容の決定に係る再一任の状況
取締役の報酬等の決定方針並びにその内容は、取締役会長の諮問に基づき、社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外取締役により構成する報酬諮問委員会が審議する。報酬諮問委員会は、判断の独立性を確保しつつ、諮問機関としての機能の実効性を高める観点から、外部専門機関の報酬アドバイザーからの情報収集並びに助言を活用しつつ、取締役会長に意見を答申する。取締役会長兼グローバルグループ代表執行役員井上礼之は、当該答申を踏まえつつ、取締役会からの再一任承認を受け、取締役の個人別の報酬等の額を決定する。
これらの権限を委任した理由は、当社の経営及び全社業績を俯瞰し各取締役の担当部門や個人の評価を行うには同氏が最も適していると判断したためである。なお、報酬諮問委員会は、取締役会長を除く、社外取締役3名、社内取締役1名、人事担当執行役員1名の計5名で構成され、社外取締役が委員長を務めている。
また、在任期間中における功績に鑑みた報酬等については、報酬諮問委員会とは別の全委員を社外取締役により構成する委員会を設け、支給の要否や内容等を審議の上、取締役会において、その具体的内容及び額並びに支給手続を決定する。
なお、監査役の個人別の報酬等の額については監査役会の協議によって決定する。
④ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役及び監査役の報酬等の額については、第111期定時株主総会(2014年6月27日)及び第112期定時株主総会(2015年6月26日)の決議によって決定しており、取締役全員及び監査役全員それぞれの報酬総額の最高限度額は、取締役は固定報酬及び業績連動報酬につき年額13億円以内、うち社外取締役1億円以内(第117期定時株主総会(2020年6月26日)の決議により決定)、ストックオプションにつき年額3億60百万円以内(第118期定時株主総会(2021年6月29日)の決議により決定)、監査役は固定報酬につき年額1億90百万円以内と決定しております。なお、第118期及び第117期定時株主総会終了時点における取締役の員数は11名(うち社外取締役4名)、監査役の員数は4名、第111期及び第112期定時株主総会終了時点における取締役の員数は12名(うち社外取締役2名)、監査役の員数は4名でありました。
⑤ 取締役の個人別の報酬等の内容が上記③の決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容については、報酬諮問委員会を6回開催し、業績連動部分の算定方法、支給係数、報酬水準等について当該決定方針との整合性を含めた多面的な検討に基づいたものであり、適切であると判断しております。
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | ストック オプション | 業績連動報酬 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 1,217 | 518 | 178 | 520 | 8 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 70 | 70 | ― | ― | 2 |
社外役員 | 92 | 92 | ― | ― | 6 |
② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
氏名 | 連結報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | ||
固定報酬 | ストック オプション | 業績連動報酬 | ||||
井上 礼之 | 412 | 取締役 | 提出会社 | 189 | 42 | 181 |
十河 政則 | 281 | 取締役 | 提出会社 | 123 | 42 | 115 |
田谷野 憲 | 168 | 取締役 | 提出会社 | 89 | 20 | 48 |
董事長 | 連結子会社 大金(中国)投資有限公司 | 10 | ― | ― | ||
三中 政次 | 138 | 取締役 | 提出会社 | 3 | 20 | 35 |
取締役 | 連結子会社 ダイキン ヨーロッパ エヌ ブイ | 72 | ― | 6 | ||
冨田 次郎 | 152 | 取締役 | 提出会社 | 59 | 20 | 72 |
松崎 隆 | 118 | 取締役 | 提出会社 | 43 | 20 | 54 |
カンワル・ ジート・ ジャワ | 114 | 取締役 | 提出会社 | 14 | 11 | ― |
取締役 | 連結子会社 ダイキン エアコンディショニング インディア プライベート リミテッド | 54 | ― | 33 |
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
③ 役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の役員の個人別の報酬等(以下、本項において単に「報酬」といいます。)の内容に係る決定方針の概要は、次の通りです。なお、当社は当該決定方針について、報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により定めております。
(ⅰ)報酬の基本方針
役員報酬体系は、経営方針に従い株主をはじめステークホルダーのみなさまの期待に応えるよう役員が継続的かつ中長期的な業績向上へのモチベーションを高め、当社企業グループの全体の価値の増大に資することを狙いとして構築する。
(ⅱ)取締役の個人別の報酬等の種類(業績連動報酬等、非金銭報酬等、それ以外の固定報酬等)の額及び構成割合の決定に関する方針
社外取締役を除く取締役の報酬は「固定報酬」と短期の全社業績及び部門業績を反映する「業績連動報酬」と、中長期的業績が反映できる「株式報酬型ストックオプション」で構成する。
報酬水準は、日本の一部上場企業の約300社が活用している役員報酬調査の外部専門機関による客観的な報酬調査データ(ウイリス・タワーズワトソン社の「経営者報酬データベース」)の中から国内大手製造業の報酬データを分析・比較し決定する。具体的には、「売上高伸び率」「売上高営業利益率」「自己資本利益率(ROE)」の3指標を基本指標として選択し、中長期的な企業価値向上とも関連づけて比較企業群の中での当社の業績位置と報酬水準の相対位置を検証し決定する。なお、業績連動報酬は、比較している国内大手製造業より業績連動比率を高めにし、役員の十分なインセンティブを確保する。
また、上記のほか、在任期間中における功績に鑑み、取締役の退任時に当該功績等に照らして相当と認められる報酬等(非金銭報酬等を含む)を支給することがある。
社外取締役及び監査役については「固定報酬」のみとする。
(ⅲ)業績連動報酬の業績指標の内容及び算定方法の決定に関する方針
社外取締役を除く取締役の業績連動報酬においては、全社業績に連動する評価指標として、当社の数値経営管理の全社数値目標、指標の相互の関連性・シンプルさ、他社動向等から判断し、「売上高」「売上高営業利益率」「営業利益額」の3指標を業績連動指標として選択する。「売上高」「売上高営業利益率」については単年度の予算達成度、「営業利益額」は中長期の経営計画と連動させた伸び率から算出し、業績連動係数を決定する。
会長・社長の業績連動報酬には全社の業績連動指標から導かれる業績連動係数を用いる。会長・社長を除く取締役の業績連動報酬は、全社の業績連動指標から導かれる業績連動係数に、日々の業務遂行の目標となる担当部門の「売上高」「営業利益」の単年度予算達成度と個々人の短期・中長期の重点課題の取り組み状況を加味し、決定する。
なお、当該指標の売上高の目標は2兆4,000億円、実績は2兆4,933億86百万円、売上高営業利益率の目標は8.3%、実績は9.6%、営業利益額の実績は2,386億23百万円であった。
(ⅳ)非金銭報酬の内容及び算定方法の決定に関する方針
社外取締役を除く取締役に対して「株式報酬型ストックオプション」を支給する。毎期、役位別基準額を基に前期の個々人の短期・中長期の重点課題の取り組み状況・成果を加味して決定した額を直近株価平均終値で除した個数を付与し、付与日の3年経過後から12年経過後まで権利行使が可能な仕組みとする。
株式報酬型ストックオプションの内容及び交付状況は、「第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載の通り。
そのほか、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の行使の条件として、新株予約権の割当を受けた者は、第三者に対する新株予約権の譲渡その他の処分が禁止されるとともに、以下の事由が生じたとき等には新株予約権の行使ができないものとしている。
・ 新株予約権の権利行使期間中に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後1年経過した場合(当該事由が発生した日を含む)。
ただし、当該事由が発生した日から1年経過した日(当該事由が発生した日を含む)が権利行使期間を越えた場合は、1年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、対象者は新株予約権を行使することができないものとする。
また、権利行使期間の開始日が到来する前に、対象者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合は、権利行使期間初日から1年間に限り、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができるものとする。
(ⅴ)報酬等の決定の方法の手続及び個人別の報酬等の内容の決定に係る再一任の状況
取締役の報酬等の決定方針並びにその内容は、取締役会長の諮問に基づき、社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外取締役により構成する報酬諮問委員会が審議する。報酬諮問委員会は、判断の独立性を確保しつつ、諮問機関としての機能の実効性を高める観点から、外部専門機関の報酬アドバイザーからの情報収集並びに助言を活用しつつ、取締役会長に意見を答申する。取締役会長兼グローバルグループ代表執行役員井上礼之は、当該答申を踏まえつつ、取締役会からの再一任承認を受け、取締役の個人別の報酬等の額を決定する。
これらの権限を委任した理由は、当社の経営及び全社業績を俯瞰し各取締役の担当部門や個人の評価を行うには同氏が最も適していると判断したためである。なお、報酬諮問委員会は、取締役会長を除く、社外取締役3名、社内取締役1名、人事担当執行役員1名の計5名で構成され、社外取締役が委員長を務めている。
また、在任期間中における功績に鑑みた報酬等については、報酬諮問委員会とは別の全委員を社外取締役により構成する委員会を設け、支給の要否や内容等を審議の上、取締役会において、その具体的内容及び額並びに支給手続を決定する。
なお、監査役の個人別の報酬等の額については監査役会の協議によって決定する。
④ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役及び監査役の報酬等の額については、第111期定時株主総会(2014年6月27日)及び第112期定時株主総会(2015年6月26日)の決議によって決定しており、取締役全員及び監査役全員それぞれの報酬総額の最高限度額は、取締役は固定報酬及び業績連動報酬につき年額13億円以内、うち社外取締役1億円以内(第117期定時株主総会(2020年6月26日)の決議により決定)、ストックオプションにつき年額3億60百万円以内(第118期定時株主総会(2021年6月29日)の決議により決定)、監査役は固定報酬につき年額1億90百万円以内と決定しております。なお、第118期及び第117期定時株主総会終了時点における取締役の員数は11名(うち社外取締役4名)、監査役の員数は4名、第111期及び第112期定時株主総会終了時点における取締役の員数は12名(うち社外取締役2名)、監査役の員数は4名でありました。
⑤ 取締役の個人別の報酬等の内容が上記③の決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容については、報酬諮問委員会を6回開催し、業績連動部分の算定方法、支給係数、報酬水準等について当該決定方針との整合性を含めた多面的な検討に基づいたものであり、適切であると判断しております。