有価証券報告書-第126期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換で受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、工事契約に関して、従来は、工事の進捗部分についての成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準を適用し、この要件を満たさない場合には工事完成基準を適用しておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度(以下「工事進捗率」という。)の見積りは、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が予想される工事原価の合計(以下「工事原価総額」という。)に占める割合に基づいて行っております。また、工事進捗率を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準により収益を認識しております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識する代替的な取り扱いを適用しております。また、顧客との変動対価の一部について、従来は工事進行基準を適用するにあたり工事原価総額に含めて処理しておりましたが、将来著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、予想される工事収益の合計に含める方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんど全ての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、全ての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当連結会計年度の売上高は1,452百万円減少し、売上原価は1,549百万円減少し、営業利益及び経常利益は96百万円増加し、税金等調整前当期純損失は96百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は312百万円増加しております。1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
収益認識会計基準を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において「流動資産」に表示していた「受取手形・完成工事未収入金等」は、当連結会計年度より「受取手形・営業債権及び契約資産等」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「未成工事受入金」は、当連結会計年度より「契約負債」として表示することとしました。また、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「売上債権の増減額(△は増加)」は、当連結会計年度より「売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)」に含めて表示し、「未成工事受入金の増減額(△は減少)」は、当連結会計年度より「契約負債の増減額(△は減少)」として表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、当該会計基準の適用が連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換で受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、工事契約に関して、従来は、工事の進捗部分についての成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準を適用し、この要件を満たさない場合には工事完成基準を適用しておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度(以下「工事進捗率」という。)の見積りは、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が予想される工事原価の合計(以下「工事原価総額」という。)に占める割合に基づいて行っております。また、工事進捗率を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準により収益を認識しております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識する代替的な取り扱いを適用しております。また、顧客との変動対価の一部について、従来は工事進行基準を適用するにあたり工事原価総額に含めて処理しておりましたが、将来著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、予想される工事収益の合計に含める方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんど全ての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、全ての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当連結会計年度の売上高は1,452百万円減少し、売上原価は1,549百万円減少し、営業利益及び経常利益は96百万円増加し、税金等調整前当期純損失は96百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は312百万円増加しております。1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
収益認識会計基準を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において「流動資産」に表示していた「受取手形・完成工事未収入金等」は、当連結会計年度より「受取手形・営業債権及び契約資産等」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「未成工事受入金」は、当連結会計年度より「契約負債」として表示することとしました。また、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「売上債権の増減額(△は増加)」は、当連結会計年度より「売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)」に含めて表示し、「未成工事受入金の増減額(△は減少)」は、当連結会計年度より「契約負債の増減額(△は減少)」として表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、当該会計基準の適用が連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。