有価証券報告書-第117期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の報酬等の総額
(注) 1 上記取締役には、当事業年度中に退任した取締役3名を含んでおります。
2 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
② 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 業績連動報酬等に関する事項
事業年度ごとの会社業績向上に対する意識を高めるため、連結営業利益の目標値(KPI)に対する達成度合いに応じて算出された額をベースとし、配当、他社動向および中長期業績や過去の支給実績等を統合的に勘案した賞与として毎年一定の時期に支給することとしています。
業績指標として連結営業利益を選定した理由は、中期経営計画において連結営業利益の目標を設定したためです。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
取締役の使用人兼務部分に対する報酬は支給しておりません。
⑤ 取締役の報酬等に関する株主総会の決議に関する事項
当社取締役(監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬の額は、2016年6月24日開催の第112回定時株主総会において年額400百万円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役は0名)です。
当社監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2016年6月24日開催の第112回定時株主総会において年額70百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は5名(うち、社外取締役は3名)です。
⑥ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
1) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針(以下、「決定方針」という。)は、代表取締役が原案を作成し、社外役員諮問委員会に諮問し、その答申内容を尊重して2021年2月26日開催の取締役会において以下の決定方針を決議いたしました。
2) 取締役の報酬の決定方針
ア 基本方針
(ア)取締役(監査等委員である取締役を除く)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、月額報酬と賞与により構成し、職責と成果を反映させた体系とすることとします。
(イ)監査等委員である取締役
月額報酬のみを支給することとします。
イ 金銭報酬の個人別報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
(ア)取締役(監査等委員である取締役を除く)
月額報酬については、各取締役の職位に基づき決定することとします。
(イ)監査等委員である取締役
監査等委員の役割・職務等を踏まえ、監査等委員の協議により決定することとします。
ウ 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与 える時期または条件の決定に関する方針を含む)
(ア)取締役(監査等委員である取締役を除く)の賞与は、各期の連結営業利益の目標値(KPI)に対する達成度合いに応じて算出された額をベースとし、配当、他社動向および中長期業績や過去の支給実績等を統合的に勘案のうえ代表取締役が報酬案を作成し、社外役員諮問委員会に報酬案の妥当性を諮問し、最終的に取締役会において社外役員諮問委員会の答申内容を尊重したうえで決定し、毎年、一定の時期に現金で支給することとします。
(イ)非金銭報酬は支給しないこととします。
エ 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合 の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く)の種類別報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役職ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とします。
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の種類別報酬割合について決定または改定する場合は、社外役員諮問委員会に決定案の妥当性を諮問するものとし、同委員会の答申内容を尊重することとします。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、下表のとおりである。(KPIを100%達成した場合)
オ 取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長毛利照彦がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く)の月額報酬の額および賞与の額とします。この権限を委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に取締役の報酬額を決定できると判断したためです。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、社外取締役を構成員とする任意の社外役員諮問委員会の審議を経て取締役の個人別の報酬額が決定され、恣意的な決定はなされず権限が適切に行使されるための措置が講じられていることから、取締役会はその内容が上記決定方針に沿うものであると判断しております。
① 取締役の報酬等の総額
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬等 | 非金銭 報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員である取締役を除く) (うち社外取締役) | 316 (-) | 205 (-) | 111 (-) | - (-) | 9 (0) |
| 監査等委員である取締役(うち社外取締役) | 51 (31) | 51 (31) | - (-) | - (-) | 8 (7) |
(注) 1 上記取締役には、当事業年度中に退任した取締役3名を含んでおります。
2 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
② 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 業績連動報酬等に関する事項
事業年度ごとの会社業績向上に対する意識を高めるため、連結営業利益の目標値(KPI)に対する達成度合いに応じて算出された額をベースとし、配当、他社動向および中長期業績や過去の支給実績等を統合的に勘案した賞与として毎年一定の時期に支給することとしています。
業績指標として連結営業利益を選定した理由は、中期経営計画において連結営業利益の目標を設定したためです。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
取締役の使用人兼務部分に対する報酬は支給しておりません。
⑤ 取締役の報酬等に関する株主総会の決議に関する事項
当社取締役(監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬の額は、2016年6月24日開催の第112回定時株主総会において年額400百万円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役は0名)です。
当社監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2016年6月24日開催の第112回定時株主総会において年額70百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は5名(うち、社外取締役は3名)です。
⑥ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
1) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針(以下、「決定方針」という。)は、代表取締役が原案を作成し、社外役員諮問委員会に諮問し、その答申内容を尊重して2021年2月26日開催の取締役会において以下の決定方針を決議いたしました。
2) 取締役の報酬の決定方針
ア 基本方針
(ア)取締役(監査等委員である取締役を除く)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、月額報酬と賞与により構成し、職責と成果を反映させた体系とすることとします。
(イ)監査等委員である取締役
月額報酬のみを支給することとします。
イ 金銭報酬の個人別報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
(ア)取締役(監査等委員である取締役を除く)
月額報酬については、各取締役の職位に基づき決定することとします。
(イ)監査等委員である取締役
監査等委員の役割・職務等を踏まえ、監査等委員の協議により決定することとします。
ウ 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与 える時期または条件の決定に関する方針を含む)
(ア)取締役(監査等委員である取締役を除く)の賞与は、各期の連結営業利益の目標値(KPI)に対する達成度合いに応じて算出された額をベースとし、配当、他社動向および中長期業績や過去の支給実績等を統合的に勘案のうえ代表取締役が報酬案を作成し、社外役員諮問委員会に報酬案の妥当性を諮問し、最終的に取締役会において社外役員諮問委員会の答申内容を尊重したうえで決定し、毎年、一定の時期に現金で支給することとします。
(イ)非金銭報酬は支給しないこととします。
エ 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合 の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く)の種類別報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役職ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とします。
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の種類別報酬割合について決定または改定する場合は、社外役員諮問委員会に決定案の妥当性を諮問するものとし、同委員会の答申内容を尊重することとします。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、下表のとおりである。(KPIを100%達成した場合)
| 役位 | 月額報酬 | 賞与 |
| 代表取締役 | 60% | 40% |
| 取締役 | 70% | 30% |
オ 取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長毛利照彦がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く)の月額報酬の額および賞与の額とします。この権限を委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に取締役の報酬額を決定できると判断したためです。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、社外取締役を構成員とする任意の社外役員諮問委員会の審議を経て取締役の個人別の報酬額が決定され、恣意的な決定はなされず権限が適切に行使されるための措置が講じられていることから、取締役会はその内容が上記決定方針に沿うものであると判断しております。