有価証券報告書-第123期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
<基本方針>当社の取締役報酬に関しては、2016年6月29日開催の第117回定時株主総会において監査等委員を除く取締役の報酬については、総枠で年額300百万円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬額については、総枠で年額50百万円以内とすることを決議いたしました。なお、取締役の員数については定款で12名以内(うち監査等委員である取締役は5名以内)と定めており、当該議案の決議時点における監査等委員であるものを除く取締役は6名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役は3名でした。
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能することを目的とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責、業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う監査等委員である取締役及び社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
取締役の個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとしております。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、過半数が社外取締役で構成されている指名・報酬委員会に諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定しなければならないこととしております。
a.基本報酬(金銭報酬)の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、従業員給与の水準をも考慮した基本報酬テーブルにより、総合的に勘案して決定するものとしております。
b.業績連動報酬の決定に関する方針
事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、事業年度ごとの目標とする会社業績や経営指標等の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給することとしております。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画との整合性を図り、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとしております。
c.非金銭報酬等の決定に関する方針
2021年6月29日開催の第122回定時株主総会にて決議した譲渡制限付株式報酬を中長期の業績と企業価値向上に対するインセンティブ報酬として与えるとともに、株主の皆様とのより一層の価値共有を進めることを目的として会社業績や中期経営計画の経営指標等をベースに算定し、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において取締役への譲渡制限付株式の付与を決議し、付与することとしております。
第123期における各取締役の報酬額については上記に従い算定することで2021年7月14日開催の取締役会にて決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 役員ごとの報酬等の総額については、1億円以上を支給している役員がいないため、記載しておりません。
2 報酬等の総額には、使用人分給与は含まれておりません。
3 役員退職慰労金制度については、2014年6月27日開催の第115回定時株主総会終結の時をもって廃止しております。
4 監査等委員を除く取締役には、2021年6月29日開催の第122回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び2021年4月2日逝去により退任した取締役1名を含んでおります。
5 当事業年度において業績連動報酬および非金銭債権報酬については、指名・報酬委員会にて中間決算の状況および通期の見通しを総合的に勘案し、今期は見送る旨を取締役会へ答申し、取締役会が受領したため、ございません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
<基本方針>当社の取締役報酬に関しては、2016年6月29日開催の第117回定時株主総会において監査等委員を除く取締役の報酬については、総枠で年額300百万円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬額については、総枠で年額50百万円以内とすることを決議いたしました。なお、取締役の員数については定款で12名以内(うち監査等委員である取締役は5名以内)と定めており、当該議案の決議時点における監査等委員であるものを除く取締役は6名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役は3名でした。
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能することを目的とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責、業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う監査等委員である取締役及び社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
取締役の個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとしております。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、過半数が社外取締役で構成されている指名・報酬委員会に諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定しなければならないこととしております。
a.基本報酬(金銭報酬)の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、従業員給与の水準をも考慮した基本報酬テーブルにより、総合的に勘案して決定するものとしております。
b.業績連動報酬の決定に関する方針
事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、事業年度ごとの目標とする会社業績や経営指標等の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給することとしております。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画との整合性を図り、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとしております。
c.非金銭報酬等の決定に関する方針
2021年6月29日開催の第122回定時株主総会にて決議した譲渡制限付株式報酬を中長期の業績と企業価値向上に対するインセンティブ報酬として与えるとともに、株主の皆様とのより一層の価値共有を進めることを目的として会社業績や中期経営計画の経営指標等をベースに算定し、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において取締役への譲渡制限付株式の付与を決議し、付与することとしております。
第123期における各取締役の報酬額については上記に従い算定することで2021年7月14日開催の取締役会にて決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 監査等委員を除く取締役 | 95 | 95 | - | - | 9 |
| 監査等委員である取締役 | 24 | 24 | - | - | 4 |
| 合計 (うち社外役員) | 119 (23) | 119 (23) | - (-) | - (-) | 13 (4) |
(注)1 役員ごとの報酬等の総額については、1億円以上を支給している役員がいないため、記載しておりません。
2 報酬等の総額には、使用人分給与は含まれておりません。
3 役員退職慰労金制度については、2014年6月27日開催の第115回定時株主総会終結の時をもって廃止しております。
4 監査等委員を除く取締役には、2021年6月29日開催の第122回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び2021年4月2日逝去により退任した取締役1名を含んでおります。
5 当事業年度において業績連動報酬および非金銭債権報酬については、指名・報酬委員会にて中間決算の状況および通期の見通しを総合的に勘案し、今期は見送る旨を取締役会へ答申し、取締役会が受領したため、ございません。