有価証券報告書-第120期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は「コーポレートガバナンスに関する基本方針」において、取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続を定めており、その改廃は取締役会の決議によることとしております。業務執行取締役の報酬については、世間水準及び経営内容を総合的に勘案した部分と数値目標達成度による部分による基本報酬で構成し、業務執行取締役以外の取締役の報酬については、世間水準及び経営内容を総合的に勘案した基本報酬のみとしております。
取締役の報酬等の算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、取締役の報酬等の額の決定権限を有する者は取締役会において委任された代表取締役であり、株主総会で決議された役員報酬の限度額の範囲内で決定する権限を有しております。
役員報酬の限度額は、2016年6月29日開催の第117回定時株主総会において、取締役(監査等委員である者を除く)は年額300百万円以内(取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)に、また監査等委員である取締役は年額50百万円以内と決議されております。監査等委員である取締役の各報酬額は、監査等委員の協議により決定しております。
なお、中長期的視野に立った経営判断及び株主との価値共有が可能な報酬体系について、独立した諮問委員会の設置も含め、当社に最適な形態を検討中であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 役員ごとの報酬等の総額については、1億円以上を支給している役員がいないため、記載しておりません。
2 報酬等の総額には、使用人分給与は含まれておりません。
3 対象となる役員の員数及び報酬等の総額には、当事業年度中に退任した取締役1名及び当該取締役に支給した報酬が含まれております。
4 役員退職慰労金制度については、2014年6月27日開催の第115回定時株主総会終結の時をもって廃止しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は「コーポレートガバナンスに関する基本方針」において、取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続を定めており、その改廃は取締役会の決議によることとしております。業務執行取締役の報酬については、世間水準及び経営内容を総合的に勘案した部分と数値目標達成度による部分による基本報酬で構成し、業務執行取締役以外の取締役の報酬については、世間水準及び経営内容を総合的に勘案した基本報酬のみとしております。
取締役の報酬等の算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、取締役の報酬等の額の決定権限を有する者は取締役会において委任された代表取締役であり、株主総会で決議された役員報酬の限度額の範囲内で決定する権限を有しております。
役員報酬の限度額は、2016年6月29日開催の第117回定時株主総会において、取締役(監査等委員である者を除く)は年額300百万円以内(取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)に、また監査等委員である取締役は年額50百万円以内と決議されております。監査等委員である取締役の各報酬額は、監査等委員の協議により決定しております。
なお、中長期的視野に立った経営判断及び株主との価値共有が可能な報酬体系について、独立した諮問委員会の設置も含め、当社に最適な形態を検討中であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 121 | 121 | - | - | 8 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 12 | 12 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 27 | 27 | - | - | 4 |
(注)1 役員ごとの報酬等の総額については、1億円以上を支給している役員がいないため、記載しておりません。
2 報酬等の総額には、使用人分給与は含まれておりません。
3 対象となる役員の員数及び報酬等の総額には、当事業年度中に退任した取締役1名及び当該取締役に支給した報酬が含まれております。
4 役員退職慰労金制度については、2014年6月27日開催の第115回定時株主総会終結の時をもって廃止しております。