訂正有価証券報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/07/18 15:02
【資料】
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【項目】
98項目
(4)【役員の報酬等】
① 方針の決定の方法
提出会社は、指名委員会等設置会社に関する会社法の規定により、報酬委員会が取締役及び執行役の個人別の
報酬等の額の決定に関する方針を定めています。
② 方針の概要
a 取締役及び執行役に共通する事項
他社の支給水準を勘案の上、提出会社の業容規模・範囲、提出会社役員に求められる能力及び責任・リスク等を踏まえた報酬の水準を設定します。
b 取締役
取締役の報酬は、月俸及び期末手当からなります。
・月俸は、職務が監督機能であることに鑑み、固定金額として定めることとし、その支給基準については、常勤・非常勤の別、基本手当、所属する委員会の委員手当及び職務の内容に応じて決定します。
・期末手当は、原則として基本手当に一定の係数を乗じた額を基準として支払うものとします。但し、提出会社の業績により減額することがあります。
なお、執行役を兼務する取締役には、取締役としての報酬は支給しません。
c 執行役
執行役の報酬は、月俸及び業績連動報酬からなります。
・提出会社の業容規模・範囲、提出会社役員に問われる能力、負うべき責任・リスク等を踏まえて、世間水準
を基準に標準年収を定めます。
・月俸は、役位ごとに基準額を設けます。
・業績連動報酬の基準額は、会長・社長は標準年収の概ね40%、その他執行役は標準年収の概ね30%とし、標
準業績目標達成度合い及び担当業務における成果に応じて、一定の範囲内で決定します。
・外国人執行役の報酬水準は、人財確保の観点から各国・地域の報酬水準をベンチマークし、報酬の市場競争
力も勘案して決定します。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を決定する機関と手続きの概要
提出会社の報酬委員会では、上記①②に基づき、審議のうえ、取締役及び執行役の個人別報酬額を決定してい
ます。報酬委員会は、取締役1名、社外取締役2名の計3名で構成されています。執行役及び取締役の報酬の基
本方針、個人別の報酬等の内容及び適正な報酬額等について審議、検討しています。
2018年度は3回開催し、個別の出席状況は以下のとおりです。
平野耕太郎(3回/3回 出席)
外山 晴之(3回/3回 出席)
平川 純子(3回/3回 出席)
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額
(百万円)
対象となる
役員の員数
(人)
月俸取締役の期末手当
または執行役の
業績連動報酬
取締役
(社外取締役を除く。)
322854
執行役80252128218
社外取締役444143

(注)1.単位未満の金額を四捨五入して表示しています。
2.上表には、2018年6月25日開催提出会社第54回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役2名の
当連結会計年度中の在任期間に係る報酬等を含みます。
3.執行役を兼務する取締役に対しては、執行役としての報酬等を支給し、取締役としての報酬等は支給し
ていません。