有価証券報告書-第117期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取保険金及び配当金」及び「補助金収入」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。また、前連結会計年度において、独立掲記していた「営業外収益」の「受取賠償金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「受取賠償金」に表示していた779百万円及び「その他」に表示していた1,433百万円は、「受取保険金及び配当金」316百万円、「補助金収入」150百万円及び「その他」1,747百万円として組み替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「固定資産除却損」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。また、前連結会計年度において、独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「役員退職慰労引当金の増減額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「役員退職慰労引当金の増減額」に表示していた△75百万円及び「その他」に表示していた3,430百万円は、「固定資産除却損」64百万円及び「その他」3,292百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取保険金及び配当金」及び「補助金収入」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。また、前連結会計年度において、独立掲記していた「営業外収益」の「受取賠償金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「受取賠償金」に表示していた779百万円及び「その他」に表示していた1,433百万円は、「受取保険金及び配当金」316百万円、「補助金収入」150百万円及び「その他」1,747百万円として組み替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「固定資産除却損」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。また、前連結会計年度において、独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「役員退職慰労引当金の増減額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「役員退職慰労引当金の増減額」に表示していた△75百万円及び「その他」に表示していた3,430百万円は、「固定資産除却損」64百万円及び「その他」3,292百万円として組み替えております。