2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当連結会計年度(平成30年3月31日) |
| 住民税均等割額 | 0.6 | 0.6 |
| 損金不算入ののれん償却額 | 1.2 | 0.8 |
| 受取配当金連結消去に伴う影響 | 2.3 | 2.5 |
(注) 米国において税制改革法が平成29年12月22日(現地日付)に成立したことに伴い、平成30年1月1日以降の連邦法人税率は従来の35%から21%に引き下げられることとなりました。この税率変更により、当連結会計年度の繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した額)が349百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
また、ベルギー国において法人税改正法が平成29年12月25日(現地日付)に成立したことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した実効税率は、前連結会計年度の33.99%から、回収または支払が見込まれる期間が平成30年1月1日から平成31年12月31日までのものは29.58%、平成32年1月1日以降のものについて25%にそれぞれ変更されております。この税率変更により、当連結会計年度の繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した額)が21百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。