四半期報告書-第79期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)

【提出】
2019/08/13 13:47
【資料】
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【項目】
15項目
①【ストックオプション制度の内容】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。
回号名第8回新株予約権
(株式報酬型ストックオプション)
取締役会の決議年月日2019年4月8日
付与対象者の区分及び人数当社取締役(社外取締役を除く)6名
新株予約権の数 ※29個(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※普通株式 29,000株(注)2
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※2019年4月25日~
2049年4月24日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※発行価格 1,000株につき 1,137,000円
資本組入額(注)3
新株予約権の行使の条件 ※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※(注)5
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)6

※新株予約権の発行時(2019年4月24日)における内容を記載しています。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とします。
2.割当日後、当社が株式分割、株式無償割当又は株式併合等を行なう場合で付与株式数の調整を行なうことが適切なときには、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割、株式無償割当又は株式併合の比率
3.増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
4.(1)新株予約権の割当を受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限って、新株予約権を行使することができます。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるところによるものとします。
(3)上記以外の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによるものとします。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」)の新株予約権を交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、残存新株予約権の定めに準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の当該期間(以下、「権利行使期間」)の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権の定めに準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)新株予約権の取得条項
残存新株予約権の定めに準じて決定します。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の定めに準じて決定します。

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