有価証券報告書-第83期(2023/01/01-2023/12/31)
4 重要性がある会計方針の変更
当社グループは、当連結会計年度より、以下の基準を採用しております。
上記基準書の適用が連結財務諸表に与える重要な影響はありません。
なお、第2の柱モデルルールについては関連する繰延税金資産及び繰延税金負債の認識及び開示を不要とする一時的な例外規定が設けられており、当社グループは当該例外規定を遡及して適用しているため、第2の柱モデルルールに関連する繰延税金資産及び繰延税金負債は認識しておりません。
当社グループでは、第2の柱モデルルールに基づき翌年度(2024年度)はIncome Inclusion Rule(以下、IIR)の適用が開始されるNIKKISO Europe GmbHが中間親会社としてその傘下の会社を対象としてIIRによる申告・納税、Global Anti-Base Erosion(以下、GloBE)情報申告を行います。2025年度以降は、日本法令に基づき最終親会社である当社が当社グループ全社を対象として日本においてIIRによる申告・納税、GloBE情報申告を行います。
なお、Undertaxed Payment Rule(以下、UTPR)については、2024年度において当社グループの会社が所在する国での適用は無く、2025年度以降は当社による全社を対象としたIIRに基づく申告・納税が可能であるため、UTPRによる申告・納税は想定しておりません。当該税制の影響を受ける可能性があるのは一部の在外子会社所在国ですが、当連結会計年度末における利益等の連結財務諸表数値を基礎として仮定しても、与える影響は軽微であると評価しています。
改正税制が発効していた場合に当社グループの業績に与えたであろう実際の影響額とは異なっている可能性があり、当社グループは第2の柱モデルルールが将来の財政状態及び経営成績に及ぼす影響の評価を継続しています。
当社グループは、当連結会計年度より、以下の基準を採用しております。
| 基準書 | 基準名 | 新設・改訂の概要 |
| IAS第12号 | 法人所得税 | 単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金の会計処理の明確化 |
| IAS第12号 | 法人所得税 | 国際的な税制改革-第2の柱モデルルールを導入するために制定又は実質的に制定された税法から生じる法人所得税の会計処理及び開示の要求事項に対する一時的な例外の導入 |
上記基準書の適用が連結財務諸表に与える重要な影響はありません。
なお、第2の柱モデルルールについては関連する繰延税金資産及び繰延税金負債の認識及び開示を不要とする一時的な例外規定が設けられており、当社グループは当該例外規定を遡及して適用しているため、第2の柱モデルルールに関連する繰延税金資産及び繰延税金負債は認識しておりません。
当社グループでは、第2の柱モデルルールに基づき翌年度(2024年度)はIncome Inclusion Rule(以下、IIR)の適用が開始されるNIKKISO Europe GmbHが中間親会社としてその傘下の会社を対象としてIIRによる申告・納税、Global Anti-Base Erosion(以下、GloBE)情報申告を行います。2025年度以降は、日本法令に基づき最終親会社である当社が当社グループ全社を対象として日本においてIIRによる申告・納税、GloBE情報申告を行います。
なお、Undertaxed Payment Rule(以下、UTPR)については、2024年度において当社グループの会社が所在する国での適用は無く、2025年度以降は当社による全社を対象としたIIRに基づく申告・納税が可能であるため、UTPRによる申告・納税は想定しておりません。当該税制の影響を受ける可能性があるのは一部の在外子会社所在国ですが、当連結会計年度末における利益等の連結財務諸表数値を基礎として仮定しても、与える影響は軽微であると評価しています。
改正税制が発効していた場合に当社グループの業績に与えたであろう実際の影響額とは異なっている可能性があり、当社グループは第2の柱モデルルールが将来の財政状態及び経営成績に及ぼす影響の評価を継続しています。