有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役は5名で、2名が社内出身の常勤監査役、3名が社外監査役です。
なお、社外監査役高須光は、公認会計士髙須光事務所の代表者です。公認会計士資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
当事業年度において当社は監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
監査役会においては、監査方針及び監査計画の策定、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、定時株主総会への付議議案内容等につき審議しました。また、代表取締役・社外取締役との間で定期的に意見交換会を実施しています。
常勤監査役は、取締役会以外の重要な会議への出席、本社及び主要な事業所における業務及び財産の状況の調査、子会社の取締役等及び監査役との意思疎通及び情報交換等、日常的に監査しており、監査役会で定期的に報告しています。また、内部監査部門・会計監査人と随時意思疎通及び情報交換を実施しています。
② 内部監査の状況
内部監査については、2018年1月からグループ主要14社(当時)の監査機能をグループ経営管理本部監査部に集約し、監査体制強化をはかりました。監査部には43名が在籍し、当社内部監査規程に基づき、すべての連結子会社を対象に業務の適法性や、業務管理・手続きの妥当性など、内部統制システムの整備運用状況全般について実地監査を行い、取締役に報告しています。また、監査役、会計監査人と相互に情報交換を行うなど、緊密な連携をはかっています。
③ 会計監査の状況
(ⅰ)監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
(ⅱ)継続監査期間
1969年以降
当社は、2007年以降、継続してPwCあらた有限責任監査法人による監査を受けています。なお、当社は、1969年から2006年まで継続して旧監査法人伊東会計事務所並びに旧中央青山監査法人による監査を受けています。なお、1968年以前については調査が著しく困難であったため、継続監査期間は上記の期間より前となる可能性があります。
(ⅲ)業務を執行した公認会計士
加藤 真美
山中 鋭一
西村 智洋
小林 正英
(ⅳ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、公認会計士試験合格者7名、その他10名です。
(ⅴ)監査法人の選定方針と理由
監査役会は、以下に記載する「会計監査人の解任又は不再任決定の方針」及び、(ⅵ)に記載する会計監査人の評価結果に基づき、当事業年度の会計監査人として再任しています。
(会計監査人の解任又は不再任決定の方針)
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。
また、監査役会は、上記の場合のほか、会計監査人の適格性及び独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
(ⅵ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務方針」を参考に「会計監査人評価チェックシート」を作成し、監査実務に関わる関連部署等のヒアリング結果も勘案して監査公認会計士等の評価を行っています。
④ 監査報酬の内容等
(ⅰ)監査公認会計士等に対する報酬
(単位:百万円)
当社及び連結子会社が前連結会計年度及び当連結会計年度において、監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としては、主に内部統制に係る助言業務です。
(ⅱ)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(iを除く)
(単位:百万円)
当社及び連結子会社が当社前連結会計年度及び当連結会計年度において、監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としては、主に移転価格税制に関する助言業務や税務に関する助言業務です。
(ⅲ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ⅳ)監査報酬の決定方針
当社の監査報酬額は、監査計画の内容、監査実績、監査の効率性等を勘案のうえ、監査公認会計士等と十分に協議を行ったうえで決定しています。
(ⅴ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、監査実績及び当期の報酬見積りの算出根拠の相当性について検証を行った結果、会計監査人の報酬等は合理的な水準であると判断し、同意しました。
① 監査役監査の状況
当社の監査役は5名で、2名が社内出身の常勤監査役、3名が社外監査役です。
なお、社外監査役高須光は、公認会計士髙須光事務所の代表者です。公認会計士資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
当事業年度において当社は監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 名倉 敏一 | 14回 | 14回 |
| 常勤監査役 | 堀田 昌義 | 14回 | 14回 |
| 監査役 | 加藤 光久 | 14回 | 14回 |
| 監査役 | 小林 量 | 14回 | 14回 |
| 監査役 | 髙須 光 | 14回 | 14回 |
監査役会においては、監査方針及び監査計画の策定、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、定時株主総会への付議議案内容等につき審議しました。また、代表取締役・社外取締役との間で定期的に意見交換会を実施しています。
常勤監査役は、取締役会以外の重要な会議への出席、本社及び主要な事業所における業務及び財産の状況の調査、子会社の取締役等及び監査役との意思疎通及び情報交換等、日常的に監査しており、監査役会で定期的に報告しています。また、内部監査部門・会計監査人と随時意思疎通及び情報交換を実施しています。
② 内部監査の状況
内部監査については、2018年1月からグループ主要14社(当時)の監査機能をグループ経営管理本部監査部に集約し、監査体制強化をはかりました。監査部には43名が在籍し、当社内部監査規程に基づき、すべての連結子会社を対象に業務の適法性や、業務管理・手続きの妥当性など、内部統制システムの整備運用状況全般について実地監査を行い、取締役に報告しています。また、監査役、会計監査人と相互に情報交換を行うなど、緊密な連携をはかっています。
③ 会計監査の状況
(ⅰ)監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
(ⅱ)継続監査期間
1969年以降
当社は、2007年以降、継続してPwCあらた有限責任監査法人による監査を受けています。なお、当社は、1969年から2006年まで継続して旧監査法人伊東会計事務所並びに旧中央青山監査法人による監査を受けています。なお、1968年以前については調査が著しく困難であったため、継続監査期間は上記の期間より前となる可能性があります。
(ⅲ)業務を執行した公認会計士
加藤 真美
山中 鋭一
西村 智洋
小林 正英
(ⅳ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、公認会計士試験合格者7名、その他10名です。
(ⅴ)監査法人の選定方針と理由
監査役会は、以下に記載する「会計監査人の解任又は不再任決定の方針」及び、(ⅵ)に記載する会計監査人の評価結果に基づき、当事業年度の会計監査人として再任しています。
(会計監査人の解任又は不再任決定の方針)
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。
また、監査役会は、上記の場合のほか、会計監査人の適格性及び独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
(ⅵ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務方針」を参考に「会計監査人評価チェックシート」を作成し、監査実務に関わる関連部署等のヒアリング結果も勘案して監査公認会計士等の評価を行っています。
④ 監査報酬の内容等
(ⅰ)監査公認会計士等に対する報酬
(単位:百万円)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | |
| 提出会社 | 95 | 8 | 97 | 4 |
| 連結子会社 | 198 | - | 201 | 3 |
| 計 | 294 | 8 | 299 | 7 |
当社及び連結子会社が前連結会計年度及び当連結会計年度において、監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としては、主に内部統制に係る助言業務です。
(ⅱ)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(iを除く)
(単位:百万円)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | |
| 提出会社 | - | 28 | - | 13 |
| 連結子会社 | 191 | 225 | 114 | 169 |
| 計 | 191 | 254 | 114 | 183 |
当社及び連結子会社が当社前連結会計年度及び当連結会計年度において、監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としては、主に移転価格税制に関する助言業務や税務に関する助言業務です。
(ⅲ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ⅳ)監査報酬の決定方針
当社の監査報酬額は、監査計画の内容、監査実績、監査の効率性等を勘案のうえ、監査公認会計士等と十分に協議を行ったうえで決定しています。
(ⅴ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、監査実績及び当期の報酬見積りの算出根拠の相当性について検証を行った結果、会計監査人の報酬等は合理的な水準であると判断し、同意しました。