有価証券報告書-第125期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が2016年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が2017年4月1日から2019年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も2017年4月1日以後に開始する事業年度から2019年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更は無く、国税と地方税の間で税率の組替えが発生するものの、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)及び法人税等調整額に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (2016年3月31日) | 当事業年度 (2017年3月31日) | |
繰延税金資産 | ||
投資有価証券等評価損 | 6,327百万円 | 6,346百万円 |
賞与引当金 | 1,428 | 1,709 |
減価償却費 | 1,169 | 1,203 |
退職給付信託設定有価証券 | 716 | 716 |
製品保証引当金 | 735 | 543 |
未払費用 | 488 | 509 |
未払金 | 441 | 445 |
たな卸資産評価損 | 215 | 206 |
未払事業税 | ― | 227 |
その他 | 764 | 829 |
繰延税金資産小計 | 12,288 | 12,737 |
評価性引当額 | △6,396 | △6,418 |
繰延税金資産合計 | 5,891 | 6,319 |
繰延税金負債 | ||
前払年金費用 | △2,549 | △2,518 |
退職給付信託返還有価証券 | △2,453 | △2,453 |
固定資産圧縮積立金 | △1,224 | △2,078 |
その他有価証券評価差額金 | △1,005 | △1,870 |
未収還付事業税 | △103 | ― |
固定資産圧縮特別勘定積立金 | △1,498 | ― |
その他 | △79 | △74 |
繰延税金負債合計 | △8,913 | △8,995 |
繰延税金負債の純額 | △3,021 | △2,675 |
繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前事業年度 (2016年3月31日) | 当事業年度 (2017年3月31日) | |
流動資産-繰延税金資産 | 2,797百万円 | 3,232百万円 |
固定負債-繰延税金負債 | △5,818 | △5,907 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 (2016年3月31日) | 当事業年度 (2017年3月31日) | |
法定実効税率 | 32.83% | 30.70% |
(調整) | ||
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △20.53 | △13.66 |
試験研究費税額控除 | △3.38 | △4.34 |
海外配当に係る源泉税 | 1.06 | 0.99 |
みなし直接外国税額控除 | △0.27 | △0.52 |
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.38 | 0.31 |
評価性引当額の増減 | 7.66 | 0.07 |
所得拡大促進税制税額控除 | △0.74 | ― |
税制改正による税率変更影響 | △0.36 | ― |
その他 | 1.31 | 0.89 |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 17.96 | 14.44 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が2016年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が2017年4月1日から2019年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も2017年4月1日以後に開始する事業年度から2019年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更は無く、国税と地方税の間で税率の組替えが発生するものの、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)及び法人税等調整額に与える影響は軽微であります。