有価証券報告書-第155期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
2016年3月31日現在
(注) 自己株式9,286,771株は、「個人その他」に92,867単元、「単元未満株式の状況」に71株含まれています。
2016年3月31日現在
区分 | 株式の状況(単元株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | 113 | 71 | 355 | 503 | 24 | 25,032 | 26,098 | - |
所有株式数 (単元) | - | 2,843,044 | 180,923 | 504,098 | 1,331,140 | 836 | 650,210 | 5,510,251 | 243,004 |
所有株式数 の割合(%) | - | 51.60 | 3.28 | 9.15 | 24.15 | 0.02 | 11.80 | 100.00 | - |
(注) 自己株式9,286,771株は、「個人その他」に92,867単元、「単元未満株式の状況」に71株含まれています。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 1,700,000,000 |
計 | 1,700,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 1 2014年12月24日開催の取締役会決議により、2015年4月1日付で単元株式数を1,000株から100株へ変更しています。
2 「提出日現在発行数」には、2016年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれていません。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2016年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2016年6月24日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 551,268,104 | 551,268,104 | 東京証券取引所(市場第一部) | 単元株式数は100株 |
計 | 551,268,104 | 551,268,104 | - | - |
(注) 1 2014年12月24日開催の取締役会決議により、2015年4月1日付で単元株式数を1,000株から100株へ変更しています。
2 「提出日現在発行数」には、2016年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれていません。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
①会社法第236条、第238及び第239条の規定に基づく、ストック・オプションの概要は次のとおりです。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株である。
2 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整により生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が資本の減少を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式の数の調整を行うものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
3 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。但し、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わないこととする。
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4 当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的となる株式の種類
再編対象会社の普通株式
③新株予約権の目的となる株式の数
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨て
る。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された額とし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げ
る。
⑤新株予約権の行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為
の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使すること
ができる期間の満了日までとする。
⑥その他行使条件及び取得事由
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて定めるものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて定める
ものとする。
⑧新株予約権の取得承認
譲渡による当該新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
②会社法第236条、第238及び第240条の規定に基づく、ストック・オプションの概要は次のとおりです。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株である。
2 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整により生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が資本の減少を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式の数の調整を行うものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
3 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。但し、新株予約権の行使による場合は、行使価額の調整は行わないこととする。
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4 当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的となる株式の種類
再編対象会社の普通株式
③新株予約権の目的となる株式の数
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨て
る。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された額とし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げ
る。
⑤新株予約権の行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為
の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使すること
ができる期間の満了日までとする。
⑥その他行使条件及び取得事由
上記「新株予約権の行使の条件」及び「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて定める
ものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて定める
ものとする。
⑧新株予約権の取得承認
譲渡による当該新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整により生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が資本の減少を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式の数の調整を行うものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
3 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。但し、新株予約権の行使による場合は、行使価額の調整は行わないこととする。
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4 当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的となる株式の種類
再編対象会社の普通株式
③新株予約権の目的となる株式の数
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨て
る。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された額とし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げ
る。
⑤新株予約権の行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為
の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使すること
ができる期間の満了日までとする。
⑥その他行使条件及び取得事由
上記「新株予約権の行使の条件」及び「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて定める
ものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて定める
ものとする。
⑧新株予約権の取得承認
譲渡による当該新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
①会社法第236条、第238及び第239条の規定に基づく、ストック・オプションの概要は次のとおりです。
株主総会の特別決議日(2011年6月24日) | ||
事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 354 (注)1 | 321 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は1,000株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 354,000 (注)2 | 321,000 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 831 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2011年8月30日 至 2016年8月29日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 831 資本組入額 416 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使の時点において当社の取締役、執行役、使用人、相談役、顧問または関係会社の取締役、執行役員、顧問その他これらに準ずる地位であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合には、その地位を失った後も、その日から2年が経過する日(但し、権利行使期間内)までに限り、行使することができる。 ②新株予約権者は、新株予約権個数の全部または一部につき行使することができる。但し、一部を行使する場合には、割り当てられた新株予約権の整数倍の単位で行使するものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株である。
2 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整により生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が資本の減少を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式の数の調整を行うものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
3 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = | 調整前行使価額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。但し、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わないこととする。
既発行株式数 + | 新発行株式数 ×1株当たり払込金額 | ||
調整後行使価額 = | 調整前行使価額 × | 時価 | |
既発行株式数 + 新発行株式数 |
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4 当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的となる株式の種類
再編対象会社の普通株式
③新株予約権の目的となる株式の数
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨て
る。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された額とし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げ
る。
⑤新株予約権の行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為
の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使すること
ができる期間の満了日までとする。
⑥その他行使条件及び取得事由
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて定めるものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて定める
ものとする。
⑧新株予約権の取得承認
譲渡による当該新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
②会社法第236条、第238及び第240条の規定に基づく、ストック・オプションの概要は次のとおりです。
取締役会の決議日(2014年7月29日) | ||
事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 778 (注)1 | 778 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は1,000株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 778,000 (注)2 | 778,000 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,431 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2014年8月22日 至 2019年8月21日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,431 資本組入額 716 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使の時点において当社の取締役、執行役、使用人、相談役、顧問または関係会社の取締役、執行役員、顧問その他これらに準ずる地位であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合には、その地位を失った後も、その日から2年が経過する日(但し、権利行使期間内)までに限り、行使することができる。 ②新株予約権者は、新株予約権個数の全部または一部につき行使することができる。但し、一部を行使する場合には、割り当てられた新株予約権の整数倍の単位で行使するものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株である。
2 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整により生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が資本の減少を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式の数の調整を行うものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
3 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = | 調整前行使価額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。但し、新株予約権の行使による場合は、行使価額の調整は行わないこととする。
既発行株式数 + | 新発行株式数 ×1株当たり払込金額 | ||
調整後行使価額 = | 調整前行使価額 × | 時価 | |
既発行株式数 + 新発行株式数 |
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4 当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的となる株式の種類
再編対象会社の普通株式
③新株予約権の目的となる株式の数
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨て
る。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された額とし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げ
る。
⑤新株予約権の行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為
の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使すること
ができる期間の満了日までとする。
⑥その他行使条件及び取得事由
上記「新株予約権の行使の条件」及び「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて定める
ものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて定める
ものとする。
⑧新株予約権の取得承認
譲渡による当該新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
取締役会の決議日(2015年7月29日) | ||
事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 8,200 (注)1 | 8,200 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 820,000 (注)2 | 820,000 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,806 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2015年8月21日 至 2025年7月29日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,806 資本組入額 903 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使の時点において当社の取締役、執行役、使用人、相談役、顧問または関係会社の取締役、執行役員、顧問その他これらに準ずる地位であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合には、その地位を失った後も、その日から2年が経過する日(但し、権利行使期間内)までに限り、行使することができる。 ②新株予約権者は、新株予約権個数の全部または一部につき行使することができる。但し、一部を行使する場合には、割り当てられた新株予約権の整数倍の単位で行使するものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整により生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が資本の減少を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式の数の調整を行うものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
3 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = | 調整前行使価額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。但し、新株予約権の行使による場合は、行使価額の調整は行わないこととする。
既発行株式数 + | 新発行株式数 ×1株当たり払込金額 | ||
調整後行使価額 = | 調整前行使価額 × | 時価 | |
既発行株式数 + 新発行株式数 |
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4 当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的となる株式の種類
再編対象会社の普通株式
③新株予約権の目的となる株式の数
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨て
る。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された額とし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げ
る。
⑤新株予約権の行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為
の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使すること
ができる期間の満了日までとする。
⑥その他行使条件及び取得事由
上記「新株予約権の行使の条件」及び「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて定める
ものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて定める
ものとする。
⑧新株予約権の取得承認
譲渡による当該新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1 2002年4月1日から2016年5月31日までの間に、新株予約権の行使による資本金の増加はありません。
2 転換社債の株式への転換による増加です。
3 自己株式の資本準備金による消却です。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数 (千株) | 資本金 増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
2002年3月31日 | (注)2 5 | 551,268 | (注)2 1 | 67,176 | (注)2 1 | 77,923 |
(注)3 △10,558 | - | (注)3 △4,437 |
(注)1 2002年4月1日から2016年5月31日までの間に、新株予約権の行使による資本金の増加はありません。
2 転換社債の株式への転換による増加です。
3 自己株式の資本準備金による消却です。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2016年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄には、当社の自己保有株式及び相互保有株式が次のとおり含まれています。
2016年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 | 9,286,700 | - | 単元株式数は 100株 |
(相互保有株式) 普通株式 | 657,800 | - | 同上 | |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 541,080,600 | 5,410,806 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式 | 243,004 | - | - |
発行済株式総数 | 551,268,104 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 5,410,806 | - |
(注) 「単元未満株式」欄には、当社の自己保有株式及び相互保有株式が次のとおり含まれています。
自己保有株式 | 71株 | |
相互保有株式 | NSKワーナー㈱ | 98株 |
八木工業㈱ (自己名義) (他人名義) | 64株 7株 |
自己株式等
② 【自己株式等】
2016年3月31日現在
(注) 八木工業㈱は、日本精工取引先持株会(東京都品川区大崎一丁目6番3号)の会員であり、他人名義欄に記載されている株式は全て同持株会名義となっています。
2016年3月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) | |||||
日本精工㈱ | 東京都品川区大崎一丁目6番3号 | 9,286,700 | - | 9,286,700 | 1.68 |
(相互保有株式) | |||||
NSKワーナー㈱ | 東京都品川区大崎一丁目6番3号 | 420,000 | - | 420,000 | 0.07 |
井上軸受工業㈱ | 大阪府堺市美原区木材通二丁目 2番87号 | 200,000 | - | 200,000 | 0.03 |
八木工業㈱ | 群馬県高崎市倉賀野町3121番地 | 800 | 37,000 | 37,800 | 0.00 |
計 | - | 9,907,500 | 37,000 | 9,944,500 | 1.80 |
(注) 八木工業㈱は、日本精工取引先持株会(東京都品川区大崎一丁目6番3号)の会員であり、他人名義欄に記載されている株式は全て同持株会名義となっています。
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストック・オプション制度の内容】
①当社は、会社法第236条、第238及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行しています。当該新株予約権の
内容は、次のとおりです。
2011年6月24日開催の定時株主総会決議
②当社は、会社法第236条、第238及び第240条の規定に基づき新株予約権を発行しています。当該新株予約権の
内容は、次のとおりです。
2014年7月29日開催の取締役会決議
2015年7月29日開催の取締役会決議
①当社は、会社法第236条、第238及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行しています。当該新株予約権の
内容は、次のとおりです。
2011年6月24日開催の定時株主総会決議
決議年月日 | 2011年6月24日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役(12名)、執行役(27名)、使用人(46名)及び 当社関係会社の取締役のうち、当社の取締役会が 認めた者(21名) 計 106名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
②当社は、会社法第236条、第238及び第240条の規定に基づき新株予約権を発行しています。当該新株予約権の
内容は、次のとおりです。
2014年7月29日開催の取締役会決議
決議年月日 | 2014年7月29日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役(12名)、執行役(28名)、使用人(53名)及び 当社関係会社の取締役のうち、当社の取締役会が 認めた者(13名) 計 106名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
2015年7月29日開催の取締役会決議
決議年月日 | 2015年7月29日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役(12名)、執行役(29名)、使用人(56名)及び 当社関係会社の取締役のうち、当社の取締役会が 認めた者(12名) 計 109名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |