有価証券報告書-第153期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9) 【ストック・オプション制度の内容】
当社はストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、第238及び第239条の規定に基づき発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて平成21年6月25日、平成22年6月25日及び平成23年6月24日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整により生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が資本の減少を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式の数の調整を行うものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。但し、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わないこととする。
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使の時点において当社の取締役、執行役、使用人、相談役、顧問または関係会社の取締役、執行役員、顧問その他これらに準ずる地位であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合には、その地位を失った後も、その日から2年が経過する日(但し、権利行使期間内)までに限り、行使することができる。
②新株予約権者は、新株予約権個数の全部または一部につき行使することができる。但し、一部を行使する場合には、割り当てられた新株予約権の整数倍の単位で行使するものとする。
当社はストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、第238及び第239条の規定に基づき発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて平成21年6月25日、平成22年6月25日及び平成23年6月24日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成21年6月25日 | 平成22年6月25日 | 平成23年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役(12名)、執行役(28名)、使用人(56名)及び当社関係会社の取締役のうち、当社の取締役会が認めた者(20名) 計 116名 | 取締役(12名)、執行役(28名)、使用人(52名)及び当社関係会社の取締役のうち、当社の取締役会が認めた者(19名) 計 111名 | 取締役(12名)、執行役(27名)、使用人(46名)及び当社関係会社の取締役のうち、当社の取締役会が認めた者(21名) 計 106名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は1,000株 | 普通株式 単元株式数は1,000株 | 普通株式 単元株式数は1,000株 |
| 株式の数 | 828,000株 (注)1 | 823,000株 (注)1 | 779,000株 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 金額 603円 (注)2 | 金額 641円 (注)2 | 金額 831円 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年8月25日 至 平成26年8月24日 | 自 平成22年8月26日 至 平成27年8月25日 | 自 平成23年8月30日 至 平成28年8月29日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― | ― |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整により生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が資本の減少を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式の数の調整を行うものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = | 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。但し、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わないこととする。
| 既発行株式数 + | 新発行株式数 ×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額 = | 調整前行使価額 × | 時価 | |
| 既発行株式数 + 新発行株式数 | |||
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使の時点において当社の取締役、執行役、使用人、相談役、顧問または関係会社の取締役、執行役員、顧問その他これらに準ずる地位であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合には、その地位を失った後も、その日から2年が経過する日(但し、権利行使期間内)までに限り、行使することができる。
②新株予約権者は、新株予約権個数の全部または一部につき行使することができる。但し、一部を行使する場合には、割り当てられた新株予約権の整数倍の単位で行使するものとする。