有価証券報告書-第162期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/23 12:46
【資料】
PDFをみる
【項目】
152項目
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法第236条、第238及び第240条の規定に基づく、ストックオプションの概要は次のとおりです。
決議年月日2015年7月29日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役(12名)、執行役(29名)、使用人(56名)及び当社関係会社の取締役のうち、当社の取締役会が認めた者(12名)
計 109名
新株予約権の数(個) (注)15,480[5,450] (注)2
新株予約権の目的となる株式の種類 (注)1普通株式
単元株式数は100株
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1548,000 [545,000](注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)11,806 (注)4
新株予約権の行使期間 (注)1自 2015年8月21日
至 2025年7月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)1
発行価格 1,806
資本組入額 903
新株予約権の行使の条件 (注)1①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使の時点において当社の取締役、執行役、使用人、相談役、顧問または関係会社の取締役、執行役員、顧問その他これらに準ずる地位であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合には、その地位を失った後も、その日から2年が経過する日(但し、権利行使期間内)までに限り、行使することができる。
②新株予約権者は、新株予約権個数の全部または一部につき行使することができる。但し、一部を行使する場合には、割り当てられた新株予約権の整数倍の単位で行使するものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)1譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 (注)1
(注)5

(注) 1 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
3 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整により生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が資本の減少を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式の数の調整を行うものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
4 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 =調整前行使価額 ×1
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。但し、新株予約権の行使による場合は、行使価額の調整は行わないこととする。
既発行株式数 +新発行株式数 ×1株当たり払込金額
調整後行使価額 =調整前行使価額 ×時価
既発行株式数 + 新発行株式数

なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
5 当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的となる株式の種類
再編対象会社の普通株式
③新株予約権の目的となる株式の数
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨て
る。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された額とし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げ
る。
⑤新株予約権の行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為
の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使すること
ができる期間の満了日までとする。
⑥その他行使条件及び取得事由
上記「新株予約権の行使の条件」及び「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて定める
ものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて定める
ものとする。
⑧新株予約権の取得承認
譲渡による当該新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。