有価証券報告書-第124期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/25 16:04
【資料】
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【項目】
175項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は事業活動を通じて社会課題を解決し、「地球のため、世の中のため、お客様のため」に貢献する企業であり続けるという思いを込め、「ジェイテクトの基本理念」を策定しました。社員一人ひとりが「本気」になり、活発な「対話」を通して、「全員参加」で「絶え間無い改善」を実践してまいります。ジェイテクトは「安全第一・品質第二」と「No.1 & Only One」にこだわり、広がり続ける未来のために「地球のため、世の中のため、お客様のため」に貢献し続け、持続的な企業価値の向上に努めてまいります。
その実現のためには、株主やお客様をはじめ、取引先、地域社会、従業員等の各ステークホルダーと良好な関係を築くとともに、お客様に満足していただける商品を提供し続けることが重要と考え、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は取締役会を毎月開催し、法令で定められた事項のほか、会社方針、事業計画等、経営の重要事項を決議するとともに、取締役の職務執行を監督しております。なお、当社取締役会議長は、取締役会長である旨を定めておりますが、現在は取締役会長が不存在のため取締役社長 近藤禎人が務めております。さらに、取締役会の監督機能を強化するために、社外取締役3名のうち独立性を有する社外取締役2名を選任しております。取締役会の前には社外取締役及び社外監査役が一堂に会する「社外役員連絡会」を開催し、取締役会議案について説明し、他の重要な経営課題と併せて共有することで、議案への理解を深めるとともに、取締役会に先立つ議論の場としております。また、取締役会の下部機構として経営役員会、経営会議や全社登録会議を設け、個別事項の審議の充実を図るとともに、経営役員・幹部職の業務執行を監督しております。また、全社登録会議の一つである情報開示委員会においては、法令等で定める重要情報だけでなく、企業価値向上に資すると思われる情報の開示方針を定め、適切な情報開示を通じたステークホルダーとの対話につなげております。加えて、取締役社長及び独立社外取締役で構成する「役員報酬案策定会議」及び「役員人事案策定会議」を設置し、取締役の報酬並びに取締役・監査役候補の指名及び経営役員・幹部職の選任に関する検討の客観性を高めております。
当社は監査役会設置会社として、社外監査役2名(独立性を有する社外監査役1名)を含む4名体制で取締役の職務執行を監査しており、監査役室に専任スタッフを置き、監査の実効性を確保しております。なお、監査役会議長は、常勤監査役 佐野眞琴が務めております。内部監査については、社長直轄の監査部が各機能・事業部門の業務執行及び内部統制の有効性等を監査し、その結果を取締役会及び監査役会に報告することで、監査の独立性を確保しております。会計監査においては、監査役が会計監査人から報告及び説明を受け、監査の方法及び結果の相当性と会計監査人の独立性を確認しております。また、これらの監査の実効性を高めるよう、監査役、会計監査人、監査部は、定期的に協議の場を設けて情報交換を実施し、相互連携を行っております。

※取締役会及び監査役会の構成員については、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等」の「(2) 役員の状況」及び「(3) 監査の状況」に記載のとおりであります。
(a) 取締役の定数及び選任の決議要件
当社は、取締役の定数については15名以内とする旨定款に定めております。
また、当社は取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
(b) 株主総会決議を取締役会で決議できるとした事項
当社は、株主への機動的な利益還元ができるよう、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めております。
また、当社は取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項の責任を、法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
(c) 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議事項の審議を円滑に行うことができるよう、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社が、業務の適正を確保するための体制として、取締役会において決議した「内部統制システムの整備に関する基本方針」は、以下のとおりであります。
(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)役員倫理規則を、全ての役員等に周知し、法令・定款等に則って行動するよう徹底します。また、役員研修等の場において、役員に課せられた義務と責任や適用される法令・ルール等について教育します。従業員にはCSR(企業の社会的責任)の考え方、企業行動規準及びJTEKTグローバル・コンダクト・ガイドラインに基づき、定期的に法令遵守等に関する教育を実施します。
2)経営役員及び幹部職/基幹職(領域長以上)から任命されたリスクマネジメントオフィサーが責任者となり、部署長を通じて各機能・事業部門ごとにコンプライアンスを推進します。経営企画部法務室は、コンプライアンス推進体制の整備、啓発活動や法律相談対応といった施策を通じて、リスクマネジメントオフィサーや各職場での活動をサポートします。また、これら施策の成果はリスクマネジメントオフィサーによって点検され、コンプライアンス違反の状況と改善について、経営会議で報告・審議し、反省点を次年度の計画に反映します。
3)内部監査については、社長直轄の監査部が各機能・事業部門の業務執行及び内部統制の有効性を監査し、その結果を取締役会及び監査役会に報告することで、監査の独立性を確保します。
4)企業倫理に係る内部通報は、社内外に設置する企業倫理相談窓口やハラスメント相談窓口等を通じて受け付け、通報者の利益を保護しつつ、未然防止と早期解決を図ります。また、本制度が機能していることを定期的に確認し、自浄作用が十分発揮され、風土として根付くように努めます。
5)自治体が定める暴力団排除条例を遵守し、社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力・団体に対して、会社組織として毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断します。総務機能は、警察や外部の専門機関、有識者と連携し、反社会的勢力に関する最新情報の一元管理、不当要求対応マニュアルの整備・推進を行います。これを受けて各事業場の不当要求防止責任者は、担当部署を通じて、リスク発生時の速やかな情報展開を図るとともに啓発活動を継続して展開し、被害の未然防止に努めます。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、その保存・管理に関する規程を制定し、当該規程に基づき、適切に保存・管理します。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)予算制度・稟議制度等により、組織横断的な牽制に基づいた業務の執行を行い、重要案件については、社内規程に基づいて、取締役会・経営役員会等の役員会及び全社登録会議へ適時適切に付議します。
2)会社方針に基づき、各担当部署がリスク管理を行い、内部監査部門・専門部署が監査活動を実施します。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)取締役の職務執行上の意思決定は、取締役会・経営役員会・経営会議で構成する役員会に加え、組織横断的な全社登録会議において、適切な相互牽制のもと総合的な検討を経て行います。
2)幹部職/基幹職(領域長以上)に業務執行権限を与えて機動的な意思決定を図る一方で、取締役及び経営役員は、各機能・事業本部の長として経営・執行の両面から幹部職/基幹職(領域長以上)の職務執行を指揮・監督します。
3)基本理念の実現に向けて、長期の目標を定め、中期経営計画で具体的な戦略・道筋を明確にします。毎年、外部環境の変化を織り込み、進捗状況等を評価し、本部単位で策定する年度実施計画へ落とし込むことで着実に推進します。また、「ジェイテクトの基本理念」を明示し、全従業員に周知することにより、グループの一体感の醸成を図っております。
(e) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
経営における理念の共有のために、CSR(企業の社会的責任)の考え方・企業行動規準を国内外の子会社へ周知します。また、子会社管理に係る関係部署の体制と役割を明確にし、事業軸及び機能軸の両面から子会社を指導・育成します。主要な子会社については、取締役会が、内部統制システム整備の基本方針を策定し、その運用状況を定期的に点検するよう、指導します。
1)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
重要事項についての事前協議・報告制度及び経営課題検討会・戦略会議等を通じて、子会社の経営・事業活動を適切に管理・監督します。また、主要な子会社については、子会社における意思決定プロセスが適正に機能していることを確認します。
2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
JTEKTグループ経営管理ガイドラインを国内外の子会社に展開し、内部統制システムの整備を求めます。また、安全、品質、環境、災害、財務等の重大なリスクについては、子会社から当社に速やかに報告することを求めるとともに、グループ経営上の重要事項は、当社の経営会議等で報告します。
3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「ジェイテクトの基本理念」、中期経営計画等を、国内外の当社子会社へ周知します。また、当社同様、中期経営計画等に基づき進捗状況を定期的に点検します。
4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制JTEKTグローバル・コンダクト・ガイドラインを当社グループ共通の行動規範として共有します。経営企画部法務室等の専門部署は、国内外の子会社に対し、コンプライアンス体制の整備を求め、各社の実情に合わせた支援をします。また、当社が提示する点検表に基づき、定期的にコンプライアンス点検を実施し、法令遵守を徹底します。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助すべき組織として監査役室を設置し、専任の使用人を置きます。
(g) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役室員の人事については、事前に常勤監査役の同意を得ます。
(h) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
1)取締役は、その担当に係る業務執行について、担当部署を通じて適時適切に監査役に報告するほか、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監査役に報告します。
2)当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、定期・随時に、監査役に業務の報告をします。
3)内部通報制度を主管する経営企画部法務室は、監査役との定期・随時の会合を通じて、通報内容を適時適切に監査役に報告します。
4)取締役会において、常勤監査役による監査役活動報告を聴取します。経営トップは、監査役が指摘する経営上の課題・リスクについて、対策必要な項目の責任役員を指名し、その執行状況をフォローします。
5)監査役へ報告した者が、当社又は子会社において不利な取扱いを受けないことを確保します。
6)監査役会又は常勤監査役からの求めに応じ、監査役の職務の執行に必要な予算を確保します。また、社内規程に基づき、予算外の案件を含め、費用の前払又は償還並びに債務の処理を行います。
(i) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)取締役会・経営役員会等の主要な役員会及び業務会議には監査役の出席を得るとともに、監査役による重要書類の閲覧及び会計監査人との定期・随時の情報交換の機会を確保します。
2)経営トップとの定期・随時の懇談の機会を確保します。
④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されます。ただし、贈収賄等の犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は填補対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社及び当社子会社の役員(経営役員を含む)であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
⑤ 取締役会・指名委員会・報酬委員会等の活動状況
当社は、取締役会において経営に関する重要事項の決定及び各取締役、経営役員等の業務の執行を監督するとともに、任意の委員会として取締役社長及び独立社外取締役で構成する「役員報酬案策定会議」及び「役員人事案策定会議」を設置し、取締役の報酬及び取締役・監査役候補の指名並びに経営役員・幹部職の選解任に関する検討の客観性を高めております。当事業年度における活動状況については、以下のとおりであります。
(a) 取締役会の活動状況
具体的な検討内容議長開催頻度
・株主総会の招集決議その他法定の取締役会決議事項
・法令及び取締役会規則に基づく重要な業務執行の決定
・業務執行状況の報告及び監督
・代表取締役の選定
取締役社長原則月1回

(b) 主な任意に設置する委員会の活動状況
活動内容委員長
(議長)
全委員社内
取締役
社外
取締役
開催頻度
役員報酬案策定会議・報酬案の妥当性、決定方針との整合性に関する検討取締役社長3名1名2名年2回
役員人事案策定会議・取締役、監査役の指名の検討
・経営役員、幹部職の選解任検討
取締役社長3名1名2名年2回

(c) 役員の出席状況
区分氏名取締役会役員報酬案策定会議役員人事案策定会議
開催回数出席回数開催回数出席回数開催回数出席回数
取締役社長佐藤 和弘12回12回2回2回2回2回
取締役経営役員松本 巧12回12回----
取締役経営役員山中 浩一12回12回----
独立社外取締役岡本 巖12回12回2回2回2回2回
独立社外取締役加藤 雄一郎12回12回2回2回2回2回
社外取締役熊倉 和生10回10回----
常勤監査役佐野 眞琴12回12回----
常勤監査役辻田 浩一10回10回----
監査役櫻井 由美子12回12回----
監査役松井 靖12回12回----

(注) 1 熊倉和生及び辻田浩一の両氏は、2023年6月の役員就任以降の開催及び出席回数を記載しております。
2 内山田竹志氏は、2023年6月22日開催の第123回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたしました。
3 牧野一久氏は、2023年6月22日開催の第123回定時株主総会終結の時をもって、一身上の都合により監査役を退任いたしました。