有価証券報告書-第120期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は企業理念である「社会の信頼に応え、モノづくりを通じて、人々の幸福と豊かな社会作りに貢献する」ことを目的に、「経済」「社会」「環境」のそれぞれの関係において、調和した事業活動を実践し、企業価値の持続的な向上に努めてまいります。当社グループは、JTEKT GROUP VISION「No.1 & Only One - より良い未来に向かって -」を掲げ、お客様、サプライヤー、従業員との和を大切にし、お客様の期待を超える「価値づくり」、世界を感動させる「モノづくり」、自らが考動する「人づくり」を通じてナンバーワン、オンリーワンの商品・サービスをお届けいたします。このGROUP VISIONを実現するための方策として、中期経営計画を策定し、常に5年先を見据え、いまやるべきことを考えてまいります。
毎年ローリングを実施して、環境の変化に対応した計画の見直しを行い、4つの事業を基軸に、グローバルグループ経営を展開いたします。中期経営計画の達成及びGROUP VISIONの実現が、企業理念に適うこととし、中長期的な企業価値を高めるものと考え、ステークホルダーの皆様の期待に応えられますよう努め続けてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は取締役会を毎月開催し、法令で定められた事項のほか、会社方針、事業計画等、経営の重要事項を決議するとともに、取締役の職務執行を監督しております。さらに、取締役会の監督機能を強化すべく、社外取締役3名のうち独立性を有する社外取締役2名を選任しております。また取締役会の下部機構として常務会、経営会議や全社登録会議を設け、個別事項の審議の充実を図るとともに、常務役員・幹部職の業務執行を監督しております。また、全社登録会議の一つである情報開示委員会においては、法令等で定める重要情報だけでなく、企業価値向上に資すると思われる情報の開示方針を定め、適切な情報開示を通じたステークホルダーとの対話につなげております。加えて、代表取締役社長及び独立社外取締役で構成する「役員報酬案策定会議」及び「役員人事案策定会議」を設置し、取締役の報酬並びに取締役・監査役候補の指名及び常務役員・幹部職の選任に関する検討の客観性を高めております。
当社は監査役会設置会社として、社外監査役3名(独立性を有する社外監査役2名)を含む5名体制で取締役の職務執行を監査しており、監査役室に2名の専任スタッフを置き、監査の実効性を確保しております。内部監査については、トップ直轄のグローバル監査部が各機能・事業部門の業務執行及び内部統制の有効性等を監査し、その結果を代表取締役及び監査役に報告することで、監査の独立性を確保しております。会計監査においては、監査役が会計監査人から報告及び説明を受け、監査の方法及び結果の相当性と会計監査人の独立性を確認しております。また、これらの監査の実効性を高めるよう、監査役、会計監査人、グローバル監査部は、定期的に協議の場を設けて情報交換を実施し、相互連携を行っております。

※取締役会及び監査役会の構成員については、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況等」に記載のとおりであります。
(a) 取締役の定数及び選任の決議要件
当社は、取締役の定数については20名以内とする旨定款に定めております。
また当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
(b) 株主総会決議を取締役会で決議できるとした事項
当社は、株主への機動的な利益還元ができるよう、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めております。
また当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項の責任を、法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
(c) 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議事項の審議を円滑に行うことができるよう、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社が、業務の適正を確保するための体制として、取締役会において決議した「内部統制システムの整備に関する基本方針」は、以下のとおりであります。
(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・役員倫理規則を、すべての役員等に周知し、法令・定款等に則って行動するよう徹底します。また、役員研修等の場において、役員に課せられた義務と責任や適用される法令・ルール等について教育します。従業員にはCSR(企業の社会的責任)の考え方、企業行動規準及びJTEKTグローバル・コンダクト・ガイドラインに基づき、定期的に法令遵守等に関する教育を実施します。
・常務役員及び幹部職から任命されたリスクマネジメントオフィサーが責任者となり、部署長を通じて各機能・事業部門ごとにコンプライアンスを推進します。法務部は、コンプライアンス推進体制の整備、啓発活動や法律相談対応といった施策を通じて、リスクマネジメントオフィサーや各職場での活動をサポートします。また、これら施策の成果はリスクマネジメントオフィサーによって点検され、コンプライアンス違反の状況と改善について、経営会議で報告・審議し、反省点を次年度の計画に反映します。
・内部監査については、トップ直轄のグローバル監査部が各機能・事業部門の業務執行及び内部統制の有効性を監査し、その結果を代表取締役及び監査役に報告することで、監査の独立性を確保します。
・企業倫理に係る内部通報は、社内外に設置する企業倫理相談窓口やハラスメント相談窓口等を通じて受け付け、通報者の利益を保護しつつ、未然防止と早期解決を図ります。また、本制度が機能していることを定期的に確認し、自浄作用が十分発揮され、風土として根付くように努めます。
・自治体が定める暴力団排除条例を遵守し、社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力・団体に対して、会社組織として毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断します。総務機能は、警察や外部の専門機関、有識者と連携し、反社会的勢力に関する最新情報の一元管理、不当要求対応マニュアルの整備・推進を行います。これを受けて各事業場の不当要求防止責任者は、担当部署を通じて、リスク発生時の速やかな情報展開を図るとともに啓発活動を継続して展開し、被害の未然防止に努めます。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、その保存・管理に関する規程を制定し、当該規程に基づき、適切に保存・管理します。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・予算制度・稟議制度等により、組織横断的な牽制に基づいた業務の執行を行い、重要案件については、社内規程に基づいて、取締役会・常務会等の役員会議体及び全社登録会議体へ適時適切に付議します。
・企業価値向上委員会が策定する方針・指示に基づき、各担当部署がリスク管理を行い、内部監査部門・専門部署が監査活動を実施します。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務執行上の意思決定は、取締役会・常務会・経営会議で構成する役員会議体に加え、組織横断的な全社登録会議体において、適切な相互牽制のもと総合的な検討を経て行います。
・常務役員等に業務執行権限を与えて機動的な意思決定を図る一方で、取締役は、各機能・事業本部の長として経営・執行の両面から常務役員等の職務執行を指揮・監督します。
・企業理念の実現に向けて、長期の目標を定め、中期経営計画で具体的な戦略・道筋を明確にします。毎年、外部環境の変化を織り込み、進捗状況等を評価し、各部門・本部単位で策定する年度実施計画へ落とし込むことで着実に推進します。また、グループの一体感の醸成を図るため、目指す姿「JTEKT GROUP VISION」を明示し、「JTEKT WAY」を全従業員に周知します。
(e) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
経営における理念の共有のために、CSR(企業の社会的責任)の考え方・企業行動規準を国内外の子会社へ周知します。また、子会社管理に係る関係部署の体制と役割を明確にし、事業軸及び機能軸の両面から子会社を指導・育成します。主要な子会社については、取締役会が、内部統制システム整備の基本方針を策定し、その運用状況を定期的に点検するよう、指導します。
・子会社の取締役等及び使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
重要事項についての事前協議・報告制度及び関係会社会議・トップ懇談会・グローバル経営会議等を通じて、子会社の経営・事業活動を適切に管理・監督します。また、主要な子会社については、子会社における意思決定プロセスが適正に機能していることを確認します。
・子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
JTEKTグループ経営管理ガイドラインを国内外の子会社に展開し、内部統制システムの整備を求めます。また、財務、安全、品質、環境、災害等の重大なリスクについては、子会社から当社に速やかに報告することを求めるとともに、グループ経営上の重要事項は、当社の経営会議や企業価値向上委員会等で審議します。
・子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「JTEKT GROUP VISION」、「JTEKT WAY」、中期経営計画等を、国内外の当社子会社へ周知します。また、当社同様、中期経営計画等に基づき進捗状況を定期的に点検します。
・子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
JTEKTグローバル・コンダクト・ガイドラインを当社グループ共通の行動規範として共有します。法務部等の専門部署は、国内外の子会社に対し、コンプライアンス体制の整備を求め、各社の実情に合わせた支援をします。また、当社が提示する点検表に基づき、定期的にコンプライアンス点検を実施し、法令遵守を徹底します。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助すべき組織として監査役室を設置し、専任の使用人を置きます。
(g) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役室員の人事については、事前に常勤監査役の同意を得ます。
(h) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・取締役は、その担当に係る業務執行について、担当部署を通じて適時適切に監査役に報告するほか、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監査役に報告します。
・当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、定期・随時に、監査役に業務の報告をします。
・内部通報制度を主管する法務部は、監査役との定期・随時の会合を通じて、通報内容を適時適切に監査役に報告します。
・経営会議において毎月、常勤監査役による監査役活動報告を聴取します。経営トップは、監査役が指摘する経営上の課題・リスクについて、対策必要な項目の責任役員を指名し、その執行状況をフォローします。
・監査役へ報告した者が、当社又は子会社において不利な取扱いを受けないことを確保します。
・監査役会又は常勤監査役からの求めに応じ、監査役の職務の執行に必要な予算を確保します。また、社内規程に基づき、予算外の案件を含め、費用の前払又は償還並びに債務の処理を行います。
(i) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役会・常務会等の主要な役員会議体及び業務会議には監査役の出席を得るとともに、監査役による重要書類の閲覧及び会計監査人との定期・随時の情報交換の機会を確保します。
・経営トップとの定期・随時の懇談の機会を確保します。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は企業理念である「社会の信頼に応え、モノづくりを通じて、人々の幸福と豊かな社会作りに貢献する」ことを目的に、「経済」「社会」「環境」のそれぞれの関係において、調和した事業活動を実践し、企業価値の持続的な向上に努めてまいります。当社グループは、JTEKT GROUP VISION「No.1 & Only One - より良い未来に向かって -」を掲げ、お客様、サプライヤー、従業員との和を大切にし、お客様の期待を超える「価値づくり」、世界を感動させる「モノづくり」、自らが考動する「人づくり」を通じてナンバーワン、オンリーワンの商品・サービスをお届けいたします。このGROUP VISIONを実現するための方策として、中期経営計画を策定し、常に5年先を見据え、いまやるべきことを考えてまいります。
毎年ローリングを実施して、環境の変化に対応した計画の見直しを行い、4つの事業を基軸に、グローバルグループ経営を展開いたします。中期経営計画の達成及びGROUP VISIONの実現が、企業理念に適うこととし、中長期的な企業価値を高めるものと考え、ステークホルダーの皆様の期待に応えられますよう努め続けてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は取締役会を毎月開催し、法令で定められた事項のほか、会社方針、事業計画等、経営の重要事項を決議するとともに、取締役の職務執行を監督しております。さらに、取締役会の監督機能を強化すべく、社外取締役3名のうち独立性を有する社外取締役2名を選任しております。また取締役会の下部機構として常務会、経営会議や全社登録会議を設け、個別事項の審議の充実を図るとともに、常務役員・幹部職の業務執行を監督しております。また、全社登録会議の一つである情報開示委員会においては、法令等で定める重要情報だけでなく、企業価値向上に資すると思われる情報の開示方針を定め、適切な情報開示を通じたステークホルダーとの対話につなげております。加えて、代表取締役社長及び独立社外取締役で構成する「役員報酬案策定会議」及び「役員人事案策定会議」を設置し、取締役の報酬並びに取締役・監査役候補の指名及び常務役員・幹部職の選任に関する検討の客観性を高めております。
当社は監査役会設置会社として、社外監査役3名(独立性を有する社外監査役2名)を含む5名体制で取締役の職務執行を監査しており、監査役室に2名の専任スタッフを置き、監査の実効性を確保しております。内部監査については、トップ直轄のグローバル監査部が各機能・事業部門の業務執行及び内部統制の有効性等を監査し、その結果を代表取締役及び監査役に報告することで、監査の独立性を確保しております。会計監査においては、監査役が会計監査人から報告及び説明を受け、監査の方法及び結果の相当性と会計監査人の独立性を確認しております。また、これらの監査の実効性を高めるよう、監査役、会計監査人、グローバル監査部は、定期的に協議の場を設けて情報交換を実施し、相互連携を行っております。

※取締役会及び監査役会の構成員については、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況等」に記載のとおりであります。
(a) 取締役の定数及び選任の決議要件
当社は、取締役の定数については20名以内とする旨定款に定めております。
また当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
(b) 株主総会決議を取締役会で決議できるとした事項
当社は、株主への機動的な利益還元ができるよう、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めております。
また当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項の責任を、法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
(c) 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議事項の審議を円滑に行うことができるよう、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社が、業務の適正を確保するための体制として、取締役会において決議した「内部統制システムの整備に関する基本方針」は、以下のとおりであります。
(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・役員倫理規則を、すべての役員等に周知し、法令・定款等に則って行動するよう徹底します。また、役員研修等の場において、役員に課せられた義務と責任や適用される法令・ルール等について教育します。従業員にはCSR(企業の社会的責任)の考え方、企業行動規準及びJTEKTグローバル・コンダクト・ガイドラインに基づき、定期的に法令遵守等に関する教育を実施します。
・常務役員及び幹部職から任命されたリスクマネジメントオフィサーが責任者となり、部署長を通じて各機能・事業部門ごとにコンプライアンスを推進します。法務部は、コンプライアンス推進体制の整備、啓発活動や法律相談対応といった施策を通じて、リスクマネジメントオフィサーや各職場での活動をサポートします。また、これら施策の成果はリスクマネジメントオフィサーによって点検され、コンプライアンス違反の状況と改善について、経営会議で報告・審議し、反省点を次年度の計画に反映します。
・内部監査については、トップ直轄のグローバル監査部が各機能・事業部門の業務執行及び内部統制の有効性を監査し、その結果を代表取締役及び監査役に報告することで、監査の独立性を確保します。
・企業倫理に係る内部通報は、社内外に設置する企業倫理相談窓口やハラスメント相談窓口等を通じて受け付け、通報者の利益を保護しつつ、未然防止と早期解決を図ります。また、本制度が機能していることを定期的に確認し、自浄作用が十分発揮され、風土として根付くように努めます。
・自治体が定める暴力団排除条例を遵守し、社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力・団体に対して、会社組織として毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断します。総務機能は、警察や外部の専門機関、有識者と連携し、反社会的勢力に関する最新情報の一元管理、不当要求対応マニュアルの整備・推進を行います。これを受けて各事業場の不当要求防止責任者は、担当部署を通じて、リスク発生時の速やかな情報展開を図るとともに啓発活動を継続して展開し、被害の未然防止に努めます。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、その保存・管理に関する規程を制定し、当該規程に基づき、適切に保存・管理します。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・予算制度・稟議制度等により、組織横断的な牽制に基づいた業務の執行を行い、重要案件については、社内規程に基づいて、取締役会・常務会等の役員会議体及び全社登録会議体へ適時適切に付議します。
・企業価値向上委員会が策定する方針・指示に基づき、各担当部署がリスク管理を行い、内部監査部門・専門部署が監査活動を実施します。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務執行上の意思決定は、取締役会・常務会・経営会議で構成する役員会議体に加え、組織横断的な全社登録会議体において、適切な相互牽制のもと総合的な検討を経て行います。
・常務役員等に業務執行権限を与えて機動的な意思決定を図る一方で、取締役は、各機能・事業本部の長として経営・執行の両面から常務役員等の職務執行を指揮・監督します。
・企業理念の実現に向けて、長期の目標を定め、中期経営計画で具体的な戦略・道筋を明確にします。毎年、外部環境の変化を織り込み、進捗状況等を評価し、各部門・本部単位で策定する年度実施計画へ落とし込むことで着実に推進します。また、グループの一体感の醸成を図るため、目指す姿「JTEKT GROUP VISION」を明示し、「JTEKT WAY」を全従業員に周知します。
(e) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
経営における理念の共有のために、CSR(企業の社会的責任)の考え方・企業行動規準を国内外の子会社へ周知します。また、子会社管理に係る関係部署の体制と役割を明確にし、事業軸及び機能軸の両面から子会社を指導・育成します。主要な子会社については、取締役会が、内部統制システム整備の基本方針を策定し、その運用状況を定期的に点検するよう、指導します。
・子会社の取締役等及び使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
重要事項についての事前協議・報告制度及び関係会社会議・トップ懇談会・グローバル経営会議等を通じて、子会社の経営・事業活動を適切に管理・監督します。また、主要な子会社については、子会社における意思決定プロセスが適正に機能していることを確認します。
・子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
JTEKTグループ経営管理ガイドラインを国内外の子会社に展開し、内部統制システムの整備を求めます。また、財務、安全、品質、環境、災害等の重大なリスクについては、子会社から当社に速やかに報告することを求めるとともに、グループ経営上の重要事項は、当社の経営会議や企業価値向上委員会等で審議します。
・子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「JTEKT GROUP VISION」、「JTEKT WAY」、中期経営計画等を、国内外の当社子会社へ周知します。また、当社同様、中期経営計画等に基づき進捗状況を定期的に点検します。
・子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
JTEKTグローバル・コンダクト・ガイドラインを当社グループ共通の行動規範として共有します。法務部等の専門部署は、国内外の子会社に対し、コンプライアンス体制の整備を求め、各社の実情に合わせた支援をします。また、当社が提示する点検表に基づき、定期的にコンプライアンス点検を実施し、法令遵守を徹底します。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助すべき組織として監査役室を設置し、専任の使用人を置きます。
(g) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役室員の人事については、事前に常勤監査役の同意を得ます。
(h) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・取締役は、その担当に係る業務執行について、担当部署を通じて適時適切に監査役に報告するほか、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監査役に報告します。
・当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、定期・随時に、監査役に業務の報告をします。
・内部通報制度を主管する法務部は、監査役との定期・随時の会合を通じて、通報内容を適時適切に監査役に報告します。
・経営会議において毎月、常勤監査役による監査役活動報告を聴取します。経営トップは、監査役が指摘する経営上の課題・リスクについて、対策必要な項目の責任役員を指名し、その執行状況をフォローします。
・監査役へ報告した者が、当社又は子会社において不利な取扱いを受けないことを確保します。
・監査役会又は常勤監査役からの求めに応じ、監査役の職務の執行に必要な予算を確保します。また、社内規程に基づき、予算外の案件を含め、費用の前払又は償還並びに債務の処理を行います。
(i) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役会・常務会等の主要な役員会議体及び業務会議には監査役の出席を得るとともに、監査役による重要書類の閲覧及び会計監査人との定期・随時の情報交換の機会を確保します。
・経営トップとの定期・随時の懇談の機会を確保します。