- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑤ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、資本政策の機動性を確保するため、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。
2015/06/26 13:43- #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
第6【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日3月31日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
2015/06/26 13:43- #3 新株予約権等の状況(連結)
(ロ)「1株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における各本社債の金額(金1億円)当たりの本新株予約権の目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(ハ)「特別配当」とは、いずれかの事業年度内に到来する各基準日に係る当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。現物配当の場合は当該現物の簿価を配当額とする。)の額に当該基準日時点における各本社債の金額(金1億円)当たりの本新株予約権の目的となる株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、各本社債の金額(金1億円)を当初転換価額で除して得られる数値(小数第1位まで算出し、小数第1位を切り捨てる。)に15を乗じた金額とする。)を超える場合(以下、「特別配当」という。)における当該超過額をいう。
2015/06/26 13:43- #4 配当政策(連結)
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える技術開発体制及び製品開発体制を強化し、さらには、グローバル戦略の展開をはかるために有効投資してまいりたいと考えております。
なお、当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行う方針としており、中間配当は取締役会の決議、期末配当は株主総会の決議としておりましたが、平成27年6月26日開催の第69回定時株主総会において、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨の定款変更を決議しております。
当事業年度に係る剰余金の配当は、次のとおりであります。
2015/06/26 13:43