有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、会社法第361条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く。)に対して、平成19年6月28日開催の第61回定時株主総会において決議されている年額5億円(うち社外取締役分は2,000万円以内。また、使用人兼務取締役の使用人給与分は含まない。)の報酬額の範囲内で、年額3,000万円の範囲内にて、株式報酬型ストックオプションとしての報酬等を付与することを平成24年6月28日開催の第66回定時株主総会において決議いたしました。
(平成24年6月28日取締役会決議)
平成24年6月28日開催の第66回定時株主総会において決議されたストックオプション制度に基づき、平成24年6月28日開催の取締役会において、以下のとおり、平成24年度発行分に係る具体的な募集事項等を決議いたしました。
①ミネベア株式会社2012年発行第1回新株予約権
(平成25年6月27日取締役会決議)
平成24年6月28日開催の第66回定時株主総会において決議されたストックオプション制度に基づき、平成25年6月27日開催の取締役会において、以下のとおり、平成25年度発行分に係る具体的な募集事項等を決議いたしました。
②ミネベア株式会社2013年発行第2回新株予約権
(平成26年6月27日取締役会決議)
平成24年6月28日開催の第66回定時株主総会において決議されたストックオプション制度に基づき、平成26年6月27日開催の取締役会において、以下のとおり、平成26年度発行分に係る具体的な募集事項等を決議いたしました。
③ミネベア株式会社2014年発行第3回新株予約権
(注)※1.新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後に、当社が株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行う。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、上記のほか、割当日以降、合併、会社分割、株式交換、株式無償割当てを行う場合その他付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、必要かつ合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができるものとする。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
※2.(1) 新株予約権の行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、新株予約権を承継することができるものとする。権利承継者は、上記(1)にかかわらず、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権をさらに承継することはできない。
(3) 各新株予約権の一部を行使することはできないものとする。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
※3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社になる場合に限る。)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併が効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、新株予約権の発行要項に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
当社は、会社法第361条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く。)に対して、平成19年6月28日開催の第61回定時株主総会において決議されている年額5億円(うち社外取締役分は2,000万円以内。また、使用人兼務取締役の使用人給与分は含まない。)の報酬額の範囲内で、年額3,000万円の範囲内にて、株式報酬型ストックオプションとしての報酬等を付与することを平成24年6月28日開催の第66回定時株主総会において決議いたしました。
(平成24年6月28日取締役会決議)
平成24年6月28日開催の第66回定時株主総会において決議されたストックオプション制度に基づき、平成24年6月28日開催の取締役会において、以下のとおり、平成24年度発行分に係る具体的な募集事項等を決議いたしました。
①ミネベア株式会社2012年発行第1回新株予約権
| 決議年月日 | 平成24年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交 付に関する事項 | 同上 |
(平成25年6月27日取締役会決議)
平成24年6月28日開催の第66回定時株主総会において決議されたストックオプション制度に基づき、平成25年6月27日開催の取締役会において、以下のとおり、平成25年度発行分に係る具体的な募集事項等を決議いたしました。
②ミネベア株式会社2013年発行第2回新株予約権
| 決議年月日 | 平成25年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交 付に関する事項 | 同上 |
(平成26年6月27日取締役会決議)
平成24年6月28日開催の第66回定時株主総会において決議されたストックオプション制度に基づき、平成26年6月27日開催の取締役会において、以下のとおり、平成26年度発行分に係る具体的な募集事項等を決議いたしました。
③ミネベア株式会社2014年発行第3回新株予約権
| 決議年月日 | 平成26年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 34,000株を上限とする。発行する新株予約権の総数は、340個とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。 ※1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年7月16日 至 平成56年7月14日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ※2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交 付に関する事項 | ※3 |
(注)※1.新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後に、当社が株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行う。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、上記のほか、割当日以降、合併、会社分割、株式交換、株式無償割当てを行う場合その他付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、必要かつ合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができるものとする。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
※2.(1) 新株予約権の行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、新株予約権を承継することができるものとする。権利承継者は、上記(1)にかかわらず、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権をさらに承継することはできない。
(3) 各新株予約権の一部を行使することはできないものとする。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
※3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社になる場合に限る。)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併が効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、新株予約権の発行要項に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。