四半期報告書-第69期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014/11/12 9:24
【資料】
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【項目】
47項目
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日平成26年6月27日 ※1
新株予約権の数(個)252 ※2
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)-
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)25,200 ※3
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1
新株予約権の行使期間自 平成26年7月19日
至 平成56年7月17日
※1
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,174 ※4
資本組入額 587 ※5
新株予約権の行使の条件(1)新株予約権の行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものといたします。
(2)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人のうち1名(以下「権利承継者」といいます。)に限り、新株予約権を承継することができるものといたします。権利承継者は、上記(1)にかかわらず、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものといたします。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権をさらに承継することはできないものといたします。
(3)各新株予約権の一部を行使することはできないものといたします。
(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することはできないものといたします。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものといたします。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※6

(注)※1.平成26年7月3日開催の取締役会において、行使期間を「自 平成26年7月16日 至 平成56年7月14日」から、「自 平成26年7月19日 至 平成56年7月17日」に変更しております。
※2.新株予約権の割当対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数は次のとおりであります。
当社取締役(社外取締役を除きます。) 7名 252個
新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、100株でありま
す。
※3.新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」といいます。)後に、当社が株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行います。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、上記のほか、割当日以降、合併、会社分割、株式交換、株式無償割当てを行う場合その他付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、必要かつ合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができるものといたします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。
※4.発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり1,173円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。
なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払い込みに代えて、当社に対する報酬債権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺しております。
※5.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、全て自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
なお、自己株式により充当させる場合は、資本組入を行いません。
※6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社になる場合に限ります。)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併が効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいいます。以下同じとします。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、総称して「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき交付するものといたします。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものといたします。ただし、新株予約権の発行要項に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものといたします。

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