有価証券報告書-第76期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬につきましては、取締役と監査役とを区別して、株主総会の決議により、報酬額の最高限度額を決定しております。当社の取締役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第71回定時株主総会において年額200,000千円(うち社外取締役分は年額30,000千円以内、決議時点の取締役数7名)と決議されております。また、監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第62回定時株主総会において年額50,000千円以内(決議時点での監査役数3名)と決議されております。
当社の取締役および監査役の報酬は、上記の報酬限度額の範囲内において、「月例報酬」と業績連動的要素のある「賞与」により構成されております。なお、社外取締役の報酬は、経営への監督機能を十分に機能させるため、その役割に基づく「月例報酬」のみとしております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは取締役会であります。取締役会において役員報酬規定を制定し、役員の報酬及び賞与の取扱い基準を定めております。なお、当社では、代表取締役社長の任意の諮問委員会である報酬諮問委員会において、取締役の報酬に関する基本方針と、報酬水準について審議し、その結果を取締役会に勧告しています。その勧告を踏まえ、取締役については取締役会で代表取締役社長に一任することの承認決議を得たうえで、代表取締役社長が各取締役の報酬額を決定しています。監査役については、その勧告を踏まえ、監査役の協議により決定しています。
なお、報酬諮問委員会は、独立社外取締役2名と代表取締役社長の3名を構成員としております。
「月例報酬」は、役員報酬規定に基づき、役職位ごとの役割・責任などを勘案し決定しております。
「賞与」は、事業年度末の提出会社の経常利益、当社グループの経営状況、従業員の賞与水準を総合的に勘案して決定しております。当社は経常利益が企業の収益力や企業価値を評価する基準として適切な指標と考えられることから、当該指標を賞与に係る指標として選択しております。
なお、当社グループの業績向上への意欲や士気を高めるとともに、株主価値をより重視した経営を推進するため、社外取締役を含む取締役及び監査役には、役員持株会を通じた自社株の定期的な購入を実施し、在任期間中は保有自社株を継続して保有することとしております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における活動といたしましては、2019年6月13日に報酬諮問委員会を開催し、その勧告を踏まえ、取締役については、2019年6月27日開催の取締役会において、代表取締役社長に一任することの承認決議を得たうえで、代表取締役社長が各取締役の報酬額を決定いたしました。監査役については、その勧告を踏まえ、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬につきましては、取締役と監査役とを区別して、株主総会の決議により、報酬額の最高限度額を決定しております。当社の取締役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第71回定時株主総会において年額200,000千円(うち社外取締役分は年額30,000千円以内、決議時点の取締役数7名)と決議されております。また、監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第62回定時株主総会において年額50,000千円以内(決議時点での監査役数3名)と決議されております。
当社の取締役および監査役の報酬は、上記の報酬限度額の範囲内において、「月例報酬」と業績連動的要素のある「賞与」により構成されております。なお、社外取締役の報酬は、経営への監督機能を十分に機能させるため、その役割に基づく「月例報酬」のみとしております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは取締役会であります。取締役会において役員報酬規定を制定し、役員の報酬及び賞与の取扱い基準を定めております。なお、当社では、代表取締役社長の任意の諮問委員会である報酬諮問委員会において、取締役の報酬に関する基本方針と、報酬水準について審議し、その結果を取締役会に勧告しています。その勧告を踏まえ、取締役については取締役会で代表取締役社長に一任することの承認決議を得たうえで、代表取締役社長が各取締役の報酬額を決定しています。監査役については、その勧告を踏まえ、監査役の協議により決定しています。
なお、報酬諮問委員会は、独立社外取締役2名と代表取締役社長の3名を構成員としております。
「月例報酬」は、役員報酬規定に基づき、役職位ごとの役割・責任などを勘案し決定しております。
「賞与」は、事業年度末の提出会社の経常利益、当社グループの経営状況、従業員の賞与水準を総合的に勘案して決定しております。当社は経常利益が企業の収益力や企業価値を評価する基準として適切な指標と考えられることから、当該指標を賞与に係る指標として選択しております。
なお、当社グループの業績向上への意欲や士気を高めるとともに、株主価値をより重視した経営を推進するため、社外取締役を含む取締役及び監査役には、役員持株会を通じた自社株の定期的な購入を実施し、在任期間中は保有自社株を継続して保有することとしております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における活動といたしましては、2019年6月13日に報酬諮問委員会を開催し、その勧告を踏まえ、取締役については、2019年6月27日開催の取締役会において、代表取締役社長に一任することの承認決議を得たうえで、代表取締役社長が各取締役の報酬額を決定いたしました。監査役については、その勧告を踏まえ、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 月例報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 76,189 | 65,910 | 10,279 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 11,511 | 10,065 | 1,446 | 2 |
| 社外役員 | 34,089 | 31,920 | 2,169 | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。