有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結会社)が判断したものであります。
(1) 当社グループの対処すべき課題
当社は、事業領域を「(移動機能付)抗重力・空間作業機械=Lifting Equipment(LE)」と定め、LEという事業領域のなかで、更なる成長を目指し、LE世界№1になることを長期目標としています。
平成26年度(14年度)をスタートとする「中期経営計画(14-16)」では、「強い会社に」を基本方針として、3つの重点テーマ実現のために、7つの戦略に取組んでまいります。
・「強い会社」とは、いかなる外部環境にあろうとも、「利益を出す」「人を育てる」を毎期継続することができる会社。
・3つの重点テーマ
「更なるグローバル化」
世界の需要構造に適応した事業構造
「耐性アップ」
急激な経営環境の変化に左右されにくい体質
「競争力強化」
コアバリュー(安全・品質・効率)を軸とした高い顧客価値の提供
・7つの戦略
1) 基幹市場の拡充と戦略市場の拡大
(注:基幹市場=日本・欧州・北米、戦略市場=基幹市場以外の市場)
2) №1商品の提供とラインナップの充実
3) グローバル&フレキシブルものづくりへの取り組み
4) 感動品質、感動サービスの提供
5) ライフサイクル価値の向上
6) 収益力のレベルアップ
7) グループ&グローバル経営基盤の強化
(2) 株式会社の支配に関する基本方針
① 基本方針の内容の概要
当社は、当社の経営方針であります企業価値の最大化に向けて事業活動を推進するに当たっては、当社グループの事業活動に関する幅広いノウハウと豊富な経験、並びに国内外の顧客・取引先及び従業員等の全てのステークホルダーとの間に築かれた関係等への理解が不可欠であり、これらに関する十分な理解があってこそ、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として、当社グループの企業価値・株主の皆様の共同の利益の最大化に向けた経営を行うことが可能であると考えております。
従って、これらに関する十分な理解なしに当社の株式の大規模な買付行為等がなされる場合には、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることにならないものと考えております。
また、大規模な買付行為等の中には、買収目的等からみて、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益に対し明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に事実上、株式売却を強要するおそれがあるもの、当社の取締役会や株主の皆様が買付の条件・方法等について検討し、あるいは当社の取締役会が、代替案を提示するための十分な時間や情報を提供しないもの等、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることにならないものも存在する可能性があります。
当社は、このような企業価値・株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることにならない大規模な買付行為等を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではないと考えております。
② 基本方針の実現に資する取組みの概要
当社グループは、平成26年度(14年度)を初年度とする「中期経営計画(14-16)」において、「強い会社に」を中期経営計画の基本方針として、以下の3つの重点テーマ実現のために、7つの戦略に取組んでまいります。
「強い会社」とは、いかなる外部環境にあろうとも、「利益を出す」「人を育てる」を毎期継続することができる会社と考えております。
・3つの重点テーマ
「更なるグローバル化」・「耐性アップ」・「競争力強化」
・7つの戦略
1)基幹市場の拡充と戦略市場の拡大
(注:基幹市場=日本・欧州・北米、戦略市場=基幹市場以外の市場)
2)№1商品の提供とラインナップの充実
3)グローバル&フレキシブルものづくりへの取り組み
4)感動品質、感動サービスの提供
5)ライフサイクル価値の向上
6)収益力のレベルアップ
7)グループ&グローバル経営基盤の強化
また、コーポレート・ガバナンスにつきましては、経営の透明性・健全性・効率性を確保するための経営の重要課題の一つとして位置付けております。
当社では、執行役員制度を導入し、少数の取締役によって、グループ全体の視点に立った迅速な意思決定を行い、取締役相互の監視と執行役員の業務執行の監督を行っております。
監査役は、重要な会議に出席するとともに、代表取締役社長及び会計監査人と各々定期的に意見交換会を開催しております。
さらに、企業としての社会的責任を果たすため、CSR委員会(委員長:代表取締役社長)を設置し、その課題解決推進組織となる「リスク委員会」「コンプライアンス委員会」「環境委員会」「製品安全委員会」「人財育成委員会」「安全衛生委員会」を通じ、経営の透明性と健全性を継続的に高め、業務リスクの軽減と業務品質向上を図る取組みを行っております。
③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針が決定されることを防止するための取組みの概要
当社取締役会は、大量の当社の株式の買付行為等が行われる場合に、不適切な買付行為等でないかどうかを株主の皆様がご判断するために必要な情報や時間を確保し、当社取締役会が株主の皆様のために買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益に反する買付行為等を抑止する為の枠組み(以下「本対応方針」といいます。)が必要であるとの結論に至りました。
当社株式の大規模買付行為等が行われる場合、大規模買付者に対して、当該大規模買付行為等に関する必要な情報の事前の提供及びその内容の評価・検討等に必要な期間の確保を求めるために、当社株式の大規模買付行為等に関するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を設定し、大規模買付者に対して大規模買付ルールの遵守を求めます。
そして、(ⅰ)大規模買付者がこの大規模買付ルールを遵守しない場合、あるいは(ⅱ)遵守した場合でも、大規模買付行為等が当社に回復し難い損害を与える等、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を著しく損なうものであると明白に認められると判断される場合には、当社取締役会は、例外的に、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を守ることを目的として、必要かつ相当な対抗措置の発動を決議することができるものとします。
大規模買付行為等に対する対抗措置としては、新株予約権無償割当てその他法令又は当社の定款において当社取締役会の権限として認められているものの中から、その時々の状況に応じて適切なものを選択するものとします。
④ 上記の各取組みに関する当社取締役会の判断及びその判断に係る理由
a.基本方針の実現に資する取組み(上記②の取組み)について
上記②に記載した諸施策は、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させるための具体的方策として策定されたものであり、まさに基本方針の実現に資するものであります。
従って、これらの各施策は、基本方針に沿うものであり、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
b.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針が決定されることを防止するための取組み(上記③の取組み)について
(a)当該取組みが基本方針に沿うものであること
本対応方針は、上記③に記載のとおり、大規模買付行為等が行われた際に、当該大規模買付行為等が不適切な買付行為等でないかどうかを株主の皆様及び当社取締役会が判断するために必要な情報及びその内容の評価・検討等に必要な期間を確保し、当社取締役会が株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とすることで、企業価値・株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させるための枠組みであり、基本方針に沿うものです。
(b)当該取組みが当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと
当社は、以下の理由により、本対応方針は当社株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
1) 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
本対応方針は、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則((ⅰ)企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、(ⅱ)事前開示・株主意思の原則、(ⅲ)必要性・相当性確保の原則)を充足しております。また、本対応方針は、企業価値研究会が平成20年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」その他買収防衛策に関する議論等を踏まえた内容となっております。
2) 株主意思を重視するものであること
本対応方針に関する株主の皆様のご意思を確認させていただくため、本対応方針の継続の可否について、平成26年6月25日開催の第66回定時株主総会において株主の皆様に議案としてお諮りし、株主の皆様のご承認を得て、平成29年6月開催予定の定時株主総会の終結の時まで3年間有効期間を延長しております。
加えて、本対応方針の有効期間の満了前であっても、当社株主総会又は当社取締役会において本対応方針を変更又は廃止する旨の決議が行われた場合には、本対応方針はその時点で変更又は廃止されることになり、株主の皆様の意向が反映されるものとなっております。
なお、当社取締役会の決議による本対応方針の変更又は廃止は、関係法令・規則等の改正・整備等を踏まえ、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、平成26年6月25日開催の定時株主総会における本対応方針の承認決議の趣旨に反しない範囲でなされる場合に限ります。
3) 独立性の高い社外者の判断を重視していること
当社は、本対応方針の導入に当たり、大規模買付ルールを遵守して一連の手続が進行されたか否か、及び、大規模買付ルールが遵守された場合に当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を確保し又は向上させるために必要かつ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、その判断の合理性、公正性を担保するために、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置し、その勧告を最大限尊重するものといたします。
独立委員会は、社外取締役、社外監査役又は社外有識者(弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者又は取締役、執行役若しくは監査役として経験のある社外者等をいいます。)の中から、当社取締役会が選任する3名以上の委員から構成されます。
実際に大規模買付行為等がなされた場合には、独立委員会が、独立委員会規則に従い、当該大規模買付行為等が当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を著しく損なうものであると明白に認められるか否かを検討し、当該大規模買付行為等に対して対抗措置を発動すべきか否かについて、取締役会に勧告します。当社取締役会は、その勧告を最大限尊重して対抗措置を発動するか否かを決定します。独立委員会の勧告の概要及び判断の理由等については適時に株主の皆様に公表いたします。
このように、独立性の高い独立委員会により、当社取締役会が恣意的に対抗措置の発動を行うことのないよう厳しく監視することによって、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益に資するよう本対応方針の運用が行われる仕組みが確保されております。
4) 合理的かつ客観的な対抗措置発動要件を設定していること
本対応方針においては、大規模買付行為等に対する対抗措置は合理的かつ客観的な要件が充足されなければ発動されないように設計されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みが確保されております。
5) 外部専門家の意見を取得すること
大規模買付者による大規模買付行為等が行われた場合、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した外部専門家の助言を得ることができます。これにより、独立委員会の勧告を最大限尊重してなされる当社取締役会の判断の公正さ、客観性がより強く担保される仕組みとなっております。
6) デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと
本対応方針は、有効期間の満了前であっても、当社株主総会又は当社取締役会における本対応方針を変更又は廃止する旨の決議により、いつでも変更又は廃止することができるものとされております。従って、本対応方針は、いわゆるデッドハンド型の買収防衛策(取締役の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社は取締役の期差任期制を採用していないため、本対応方針はスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。なお、取締役解任決議要件につきましても、特別決議を要件とするような決議要件の加重をしておりません。
(1) 当社グループの対処すべき課題
当社は、事業領域を「(移動機能付)抗重力・空間作業機械=Lifting Equipment(LE)」と定め、LEという事業領域のなかで、更なる成長を目指し、LE世界№1になることを長期目標としています。
平成26年度(14年度)をスタートとする「中期経営計画(14-16)」では、「強い会社に」を基本方針として、3つの重点テーマ実現のために、7つの戦略に取組んでまいります。
・「強い会社」とは、いかなる外部環境にあろうとも、「利益を出す」「人を育てる」を毎期継続することができる会社。
・3つの重点テーマ
「更なるグローバル化」
世界の需要構造に適応した事業構造
「耐性アップ」
急激な経営環境の変化に左右されにくい体質
「競争力強化」
コアバリュー(安全・品質・効率)を軸とした高い顧客価値の提供
・7つの戦略
1) 基幹市場の拡充と戦略市場の拡大
(注:基幹市場=日本・欧州・北米、戦略市場=基幹市場以外の市場)
2) №1商品の提供とラインナップの充実
3) グローバル&フレキシブルものづくりへの取り組み
4) 感動品質、感動サービスの提供
5) ライフサイクル価値の向上
6) 収益力のレベルアップ
7) グループ&グローバル経営基盤の強化
(2) 株式会社の支配に関する基本方針
① 基本方針の内容の概要
当社は、当社の経営方針であります企業価値の最大化に向けて事業活動を推進するに当たっては、当社グループの事業活動に関する幅広いノウハウと豊富な経験、並びに国内外の顧客・取引先及び従業員等の全てのステークホルダーとの間に築かれた関係等への理解が不可欠であり、これらに関する十分な理解があってこそ、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として、当社グループの企業価値・株主の皆様の共同の利益の最大化に向けた経営を行うことが可能であると考えております。
従って、これらに関する十分な理解なしに当社の株式の大規模な買付行為等がなされる場合には、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることにならないものと考えております。
また、大規模な買付行為等の中には、買収目的等からみて、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益に対し明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に事実上、株式売却を強要するおそれがあるもの、当社の取締役会や株主の皆様が買付の条件・方法等について検討し、あるいは当社の取締役会が、代替案を提示するための十分な時間や情報を提供しないもの等、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることにならないものも存在する可能性があります。
当社は、このような企業価値・株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることにならない大規模な買付行為等を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではないと考えております。
② 基本方針の実現に資する取組みの概要
当社グループは、平成26年度(14年度)を初年度とする「中期経営計画(14-16)」において、「強い会社に」を中期経営計画の基本方針として、以下の3つの重点テーマ実現のために、7つの戦略に取組んでまいります。
「強い会社」とは、いかなる外部環境にあろうとも、「利益を出す」「人を育てる」を毎期継続することができる会社と考えております。
・3つの重点テーマ
「更なるグローバル化」・「耐性アップ」・「競争力強化」
・7つの戦略
1)基幹市場の拡充と戦略市場の拡大
(注:基幹市場=日本・欧州・北米、戦略市場=基幹市場以外の市場)
2)№1商品の提供とラインナップの充実
3)グローバル&フレキシブルものづくりへの取り組み
4)感動品質、感動サービスの提供
5)ライフサイクル価値の向上
6)収益力のレベルアップ
7)グループ&グローバル経営基盤の強化
また、コーポレート・ガバナンスにつきましては、経営の透明性・健全性・効率性を確保するための経営の重要課題の一つとして位置付けております。
当社では、執行役員制度を導入し、少数の取締役によって、グループ全体の視点に立った迅速な意思決定を行い、取締役相互の監視と執行役員の業務執行の監督を行っております。
監査役は、重要な会議に出席するとともに、代表取締役社長及び会計監査人と各々定期的に意見交換会を開催しております。
さらに、企業としての社会的責任を果たすため、CSR委員会(委員長:代表取締役社長)を設置し、その課題解決推進組織となる「リスク委員会」「コンプライアンス委員会」「環境委員会」「製品安全委員会」「人財育成委員会」「安全衛生委員会」を通じ、経営の透明性と健全性を継続的に高め、業務リスクの軽減と業務品質向上を図る取組みを行っております。
③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針が決定されることを防止するための取組みの概要
当社取締役会は、大量の当社の株式の買付行為等が行われる場合に、不適切な買付行為等でないかどうかを株主の皆様がご判断するために必要な情報や時間を確保し、当社取締役会が株主の皆様のために買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益に反する買付行為等を抑止する為の枠組み(以下「本対応方針」といいます。)が必要であるとの結論に至りました。
当社株式の大規模買付行為等が行われる場合、大規模買付者に対して、当該大規模買付行為等に関する必要な情報の事前の提供及びその内容の評価・検討等に必要な期間の確保を求めるために、当社株式の大規模買付行為等に関するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を設定し、大規模買付者に対して大規模買付ルールの遵守を求めます。
そして、(ⅰ)大規模買付者がこの大規模買付ルールを遵守しない場合、あるいは(ⅱ)遵守した場合でも、大規模買付行為等が当社に回復し難い損害を与える等、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を著しく損なうものであると明白に認められると判断される場合には、当社取締役会は、例外的に、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を守ることを目的として、必要かつ相当な対抗措置の発動を決議することができるものとします。
大規模買付行為等に対する対抗措置としては、新株予約権無償割当てその他法令又は当社の定款において当社取締役会の権限として認められているものの中から、その時々の状況に応じて適切なものを選択するものとします。
④ 上記の各取組みに関する当社取締役会の判断及びその判断に係る理由
a.基本方針の実現に資する取組み(上記②の取組み)について
上記②に記載した諸施策は、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させるための具体的方策として策定されたものであり、まさに基本方針の実現に資するものであります。
従って、これらの各施策は、基本方針に沿うものであり、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
b.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針が決定されることを防止するための取組み(上記③の取組み)について
(a)当該取組みが基本方針に沿うものであること
本対応方針は、上記③に記載のとおり、大規模買付行為等が行われた際に、当該大規模買付行為等が不適切な買付行為等でないかどうかを株主の皆様及び当社取締役会が判断するために必要な情報及びその内容の評価・検討等に必要な期間を確保し、当社取締役会が株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とすることで、企業価値・株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させるための枠組みであり、基本方針に沿うものです。
(b)当該取組みが当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと
当社は、以下の理由により、本対応方針は当社株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
1) 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
本対応方針は、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則((ⅰ)企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、(ⅱ)事前開示・株主意思の原則、(ⅲ)必要性・相当性確保の原則)を充足しております。また、本対応方針は、企業価値研究会が平成20年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」その他買収防衛策に関する議論等を踏まえた内容となっております。
2) 株主意思を重視するものであること
本対応方針に関する株主の皆様のご意思を確認させていただくため、本対応方針の継続の可否について、平成26年6月25日開催の第66回定時株主総会において株主の皆様に議案としてお諮りし、株主の皆様のご承認を得て、平成29年6月開催予定の定時株主総会の終結の時まで3年間有効期間を延長しております。
加えて、本対応方針の有効期間の満了前であっても、当社株主総会又は当社取締役会において本対応方針を変更又は廃止する旨の決議が行われた場合には、本対応方針はその時点で変更又は廃止されることになり、株主の皆様の意向が反映されるものとなっております。
なお、当社取締役会の決議による本対応方針の変更又は廃止は、関係法令・規則等の改正・整備等を踏まえ、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、平成26年6月25日開催の定時株主総会における本対応方針の承認決議の趣旨に反しない範囲でなされる場合に限ります。
3) 独立性の高い社外者の判断を重視していること
当社は、本対応方針の導入に当たり、大規模買付ルールを遵守して一連の手続が進行されたか否か、及び、大規模買付ルールが遵守された場合に当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を確保し又は向上させるために必要かつ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、その判断の合理性、公正性を担保するために、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置し、その勧告を最大限尊重するものといたします。
独立委員会は、社外取締役、社外監査役又は社外有識者(弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者又は取締役、執行役若しくは監査役として経験のある社外者等をいいます。)の中から、当社取締役会が選任する3名以上の委員から構成されます。
実際に大規模買付行為等がなされた場合には、独立委員会が、独立委員会規則に従い、当該大規模買付行為等が当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を著しく損なうものであると明白に認められるか否かを検討し、当該大規模買付行為等に対して対抗措置を発動すべきか否かについて、取締役会に勧告します。当社取締役会は、その勧告を最大限尊重して対抗措置を発動するか否かを決定します。独立委員会の勧告の概要及び判断の理由等については適時に株主の皆様に公表いたします。
このように、独立性の高い独立委員会により、当社取締役会が恣意的に対抗措置の発動を行うことのないよう厳しく監視することによって、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益に資するよう本対応方針の運用が行われる仕組みが確保されております。
4) 合理的かつ客観的な対抗措置発動要件を設定していること
本対応方針においては、大規模買付行為等に対する対抗措置は合理的かつ客観的な要件が充足されなければ発動されないように設計されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みが確保されております。
5) 外部専門家の意見を取得すること
大規模買付者による大規模買付行為等が行われた場合、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した外部専門家の助言を得ることができます。これにより、独立委員会の勧告を最大限尊重してなされる当社取締役会の判断の公正さ、客観性がより強く担保される仕組みとなっております。
6) デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと
本対応方針は、有効期間の満了前であっても、当社株主総会又は当社取締役会における本対応方針を変更又は廃止する旨の決議により、いつでも変更又は廃止することができるものとされております。従って、本対応方針は、いわゆるデッドハンド型の買収防衛策(取締役の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社は取締役の期差任期制を採用していないため、本対応方針はスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。なお、取締役解任決議要件につきましても、特別決議を要件とするような決議要件の加重をしておりません。