有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
※4 土地再評価法の適用
土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号 最終改正 平成13年3月31日)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法(平成3年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に合理的な調整を行って算出する方法によっております。
土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号 最終改正 平成13年3月31日)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法(平成3年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に合理的な調整を行って算出する方法によっております。
| 再評価を行った年月日 | 平成14年3月31日 |
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 | 6,510百万円 | 6,516百万円 |