四半期報告書-第103期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(追加情報)
(米国連邦法人税の税率引き下げに伴う繰延税金資産及び繰延税金負債の取り崩し)
米国において平成29年12月22日(現地日付)に、平成30年1月1日以降の連邦法人税率を35%から21%に引き下げること等を柱とする税制改革法が成立しました。
当社は、連邦法人税率の引き下げに伴う繰延税金資産及び繰延税金負債の再評価による法人税等調整額の減少14,688百万円を含む当該税制改革法の成立による影響を当第3四半期連結会計期間に認識しています。
(米国連邦法人税の税率引き下げに伴う繰延税金資産及び繰延税金負債の取り崩し)
米国において平成29年12月22日(現地日付)に、平成30年1月1日以降の連邦法人税率を35%から21%に引き下げること等を柱とする税制改革法が成立しました。
当社は、連邦法人税率の引き下げに伴う繰延税金資産及び繰延税金負債の再評価による法人税等調整額の減少14,688百万円を含む当該税制改革法の成立による影響を当第3四半期連結会計期間に認識しています。