有価証券報告書-第135期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
※4 財務制限条項
当事業年度末の借入金のうち4,000百万円には、シンジケーション方式による金銭消費貸借契約を締結しており、財務制限条項が付されております。
下記の条項に抵触した場合は、借入先の要求に基づき、期限の利益を失い、借入元本及び利息を支払う可能性があります。
(1)各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の金額を当該決算期の直前の決算期の末日またはローン締結日の属する決算期の直前の決算期における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額を維持すること。
(2)各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益を2期連続して損失としないこと。
当事業年度末の借入金のうち864百万円には借入先との相対による金銭消費貸借契約を締結しており、財務制限条項が付されております。
下記の条項に抵触した場合は、借入先の要求に基づき、期限の利益を失い、借入元本及び利息を支払う可能性があります。
(1)各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%の金額を維持すること。
(2)各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益を2期連続して損失としないこと。
当事業年度末の借入金のうち4,000百万円には、シンジケーション方式による金銭消費貸借契約を締結しており、財務制限条項が付されております。
下記の条項に抵触した場合は、借入先の要求に基づき、期限の利益を失い、借入元本及び利息を支払う可能性があります。
(1)各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の金額を当該決算期の直前の決算期の末日またはローン締結日の属する決算期の直前の決算期における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額を維持すること。
(2)各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益を2期連続して損失としないこと。
当事業年度末の借入金のうち864百万円には借入先との相対による金銭消費貸借契約を締結しており、財務制限条項が付されております。
下記の条項に抵触した場合は、借入先の要求に基づき、期限の利益を失い、借入元本及び利息を支払う可能性があります。
(1)各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%の金額を維持すること。
(2)各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益を2期連続して損失としないこと。