有価証券報告書-第135期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、平成20年5月14日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止し、それに代わる株式報酬型ストックオプション制度の導入を決議しております。
① 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを、平成20年6月27日開催の定時株主総会において、決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注)1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
2.付与対象者の退職等による権利喪失及び権利行使により、有価証券報告書提出日現在、付与対象者の区分及び人数は、取締役(監査等委員を除く)1名となっております。
3.各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
② 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを、平成21年7月16日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注)1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
2.付与対象者の退職等による権利喪失及び権利行使により、有価証券報告書提出日現在、付与対象者の区分及び人数は、取締役(監査等委員を除く)2名となっております。
3.各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
③ 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを、平成22年7月16日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注)1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
2.付与対象者の退職等による権利喪失及び権利行使により、有価証券報告書提出日現在、付与対象者の区分及び人数は、取締役(監査等委員を除く)3名となっております。
3.各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
④ 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを、平成23年7月15日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注)1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
2.付与対象者の退職等による権利喪失及び権利行使により、有価証券報告書提出日現在、付与対象者の区分及び人数は、取締役(監査等委員を除く)3名となっております。
3.各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
⑤ 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを、平成24年7月13日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注)1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
2.付与対象者の退職等による権利喪失及び権利行使により、有価証券報告書提出日現在、付与対象者の区分及び人数は、取締役(監査等委員を除く)3名となっております。
3.各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
⑥ 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを、平成25年7月12日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注)1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
2.付与対象者の退職等による権利喪失及び権利行使により、有価証券報告書提出日現在、付与対象者の区分及び人数は、取締役(監査等委員を除く)3名となっております。
3.各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
⑦ 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを、平成26年7月14日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注)1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
2.付与対象者の退職等による権利喪失及び権利行使により、有価証券報告書提出日現在、付与対象者の区分及び人数は、取締役(監査等委員を除く)3名となっております。
3.各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
⑧ 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを、平成27年7月9日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注)1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
当社は、平成20年5月14日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止し、それに代わる株式報酬型ストックオプション制度の導入を決議しております。
① 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを、平成20年6月27日開催の定時株主総会において、決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成20年6月27日株主総会決議及び平成20年9月18日取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役5名及び監査役4名(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 当社取締役及び監査役に対して付与する株式報酬型ストックオプションの払込金額との相殺のため支給する報酬を当社で定める時価で除した株数を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とします。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり100円(1株当たり1円)(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
2.付与対象者の退職等による権利喪失及び権利行使により、有価証券報告書提出日現在、付与対象者の区分及び人数は、取締役(監査等委員を除く)1名となっております。
3.各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
② 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを、平成21年7月16日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成21年7月16日取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役5名及び監査役5名(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 当社取締役及び監査役に対して付与する株式報酬型ストックオプションの払込金額との相殺のため支給する報酬を当社で定める時価で除した株数を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とします。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり100円(1株当たり1円)(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
2.付与対象者の退職等による権利喪失及び権利行使により、有価証券報告書提出日現在、付与対象者の区分及び人数は、取締役(監査等委員を除く)2名となっております。
3.各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
③ 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを、平成22年7月16日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成22年7月16日取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役6名及び監査役5名(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 当社取締役及び監査役に対して付与する株式報酬型ストックオプションの払込金額との相殺のため支給する報酬を当社で定める時価で除した株数を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とします。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり100円(1株当たり1円)(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
2.付与対象者の退職等による権利喪失及び権利行使により、有価証券報告書提出日現在、付与対象者の区分及び人数は、取締役(監査等委員を除く)3名となっております。
3.各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
④ 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを、平成23年7月15日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成23年7月15日取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役6名及び監査役5名(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 当社取締役及び監査役に対して付与する株式報酬型ストックオプションの払込金額との相殺のため支給する報酬を当社で定める時価で除した株数を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とします。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり100円(1株当たり1円)(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
2.付与対象者の退職等による権利喪失及び権利行使により、有価証券報告書提出日現在、付与対象者の区分及び人数は、取締役(監査等委員を除く)3名となっております。
3.各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
⑤ 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを、平成24年7月13日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成24年7月13日取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役6名及び監査役4名(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 当社取締役及び監査役に対して付与する株式報酬型ストックオプションの払込金額との相殺のため支給する報酬を当社で定める時価で除した株数を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とします。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり100円(1株当たり1円)(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
2.付与対象者の退職等による権利喪失及び権利行使により、有価証券報告書提出日現在、付与対象者の区分及び人数は、取締役(監査等委員を除く)3名となっております。
3.各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
⑥ 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを、平成25年7月12日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成25年7月12日取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役5名及び監査役4名(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 当社取締役及び監査役に対して付与する株式報酬型ストックオプションの払込金額との相殺のため支給する報酬を当社で定める時価で除した株数を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とします。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり100円(1株当たり1円)(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
2.付与対象者の退職等による権利喪失及び権利行使により、有価証券報告書提出日現在、付与対象者の区分及び人数は、取締役(監査等委員を除く)3名となっております。
3.各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
⑦ 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを、平成26年7月14日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年7月14日取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役4名及び監査役5名(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 当社取締役及び監査役に対して付与する株式報酬型ストックオプションの払込金額との相殺のため支給する報酬を当社で定める時価で除した株数を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とします。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり100円(1株当たり1円)(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
2.付与対象者の退職等による権利喪失及び権利行使により、有価証券報告書提出日現在、付与対象者の区分及び人数は、取締役(監査等委員を除く)3名となっております。
3.各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
⑧ 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを、平成27年7月9日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年7月9日取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役5名及び監査等委員取締役3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 当社取締役(監査等委員であるものを除く)及び監査等委員である取締役に対して付与する株式報酬型ストックオプションの払込金額との相殺のため支給する報酬を当社で定める時価に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた数で除した新株予約権の総数を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の数の上限とします。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり100円(1株当たり1円)(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。