有価証券報告書-第138期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
株主総会(2015年6月26日開催第134回定時株主総会)において、取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬等については、報酬限度額年額180百万円(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与を含まない。)、取締役(監査等委員)の報酬等については報酬限度額年額60百万円を決議しております。
また役員退職慰労金に代わるものとして、透明性の確保並びに取締役(監査等委員であるものを除く)及び取締役(監査等委員)と株主との利益共通化を図るため、株価と連動する株式報酬型ストックオプションにつき株主総会(2015年6月28日開催第134回定時株主総会)において、上記報酬とは別枠で、ストックオプション報酬限度額につき取締役(監査等委員であるものを除く)は年額30百万円、取締役(監査等委員)は年額6百万円を決議しております。
このストックオプション報酬にかわるものとして、取締役(監査等委員であるものを除く)に対し当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、また取締役(監査等委員)については、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、株主総会(2018年6月26日開催第137回定時株主総会)において、譲渡制限付株式報酬を別枠で支給し、譲渡制限付株式報酬限度額を取締役(監査等委員であるものを除く)は年額30百万円、取締役(監査等委員)は年額6百万円とする決議をしております。
取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬等は、報酬限度額年額180百万円及び譲渡制限付株式報酬限度年額30百万円の範囲内で、前年度の営業利益、経常利益等の業績に基づき、他社の役員報酬等の統計情報を考慮し、取締役会において審議し決議しております。
取締役(監査等委員)の報酬等は、報酬限度額年額60百万円及び譲渡制限付株式報酬限度年額6百万円の範囲内で、監査等委員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2018年6月28日開催の第137期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2.取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与57百万円は含まれておりません。
3.株主総会(2015年6月26日開催第134回定時株主総会)決議に基づく取締役の報酬限度額(年額)は、取締役(監査等委員を除く)年額180百万円、取締役(監査等委員)年額60百万円であります。但し、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
また、同株主総会(2015年6月26日開催第134回定時株主総会)において、別枠で株式報酬型ストックオプションを支給することとし、ストックオプション報酬限度額(年額)として、取締役(監査等委員を除く)年額30百万円、取締役(監査等委員)年額6百万円も決議しております。
なお、2018年6月28日開催の定時株主総会において、取締役に対して、上記ストックオプション報酬に代え、譲渡制限付株式の付与による報酬を支給することを決議しております。譲渡制限付株式報酬限度額は、取締役(監査等委員を除く)年額30百万円、取締役(監査等委員)年額6百万円であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
株主総会(2015年6月26日開催第134回定時株主総会)において、取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬等については、報酬限度額年額180百万円(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与を含まない。)、取締役(監査等委員)の報酬等については報酬限度額年額60百万円を決議しております。
また役員退職慰労金に代わるものとして、透明性の確保並びに取締役(監査等委員であるものを除く)及び取締役(監査等委員)と株主との利益共通化を図るため、株価と連動する株式報酬型ストックオプションにつき株主総会(2015年6月28日開催第134回定時株主総会)において、上記報酬とは別枠で、ストックオプション報酬限度額につき取締役(監査等委員であるものを除く)は年額30百万円、取締役(監査等委員)は年額6百万円を決議しております。
このストックオプション報酬にかわるものとして、取締役(監査等委員であるものを除く)に対し当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、また取締役(監査等委員)については、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、株主総会(2018年6月26日開催第137回定時株主総会)において、譲渡制限付株式報酬を別枠で支給し、譲渡制限付株式報酬限度額を取締役(監査等委員であるものを除く)は年額30百万円、取締役(監査等委員)は年額6百万円とする決議をしております。
取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬等は、報酬限度額年額180百万円及び譲渡制限付株式報酬限度年額30百万円の範囲内で、前年度の営業利益、経常利益等の業績に基づき、他社の役員報酬等の統計情報を考慮し、取締役会において審議し決議しております。
取締役(監査等委員)の報酬等は、報酬限度額年額60百万円及び譲渡制限付株式報酬限度年額6百万円の範囲内で、監査等委員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | ストック オプション | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 82 | 63 | 4 | 14 | 5 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 17 | 15 | 0 | 1 | 1 |
| 社外役員 | 30 | 27 | 0 | 2 | 3 |
(注)1.上記には、2018年6月28日開催の第137期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2.取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与57百万円は含まれておりません。
3.株主総会(2015年6月26日開催第134回定時株主総会)決議に基づく取締役の報酬限度額(年額)は、取締役(監査等委員を除く)年額180百万円、取締役(監査等委員)年額60百万円であります。但し、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
また、同株主総会(2015年6月26日開催第134回定時株主総会)において、別枠で株式報酬型ストックオプションを支給することとし、ストックオプション報酬限度額(年額)として、取締役(監査等委員を除く)年額30百万円、取締役(監査等委員)年額6百万円も決議しております。
なお、2018年6月28日開催の定時株主総会において、取締役に対して、上記ストックオプション報酬に代え、譲渡制限付株式の付与による報酬を支給することを決議しております。譲渡制限付株式報酬限度額は、取締役(監査等委員を除く)年額30百万円、取締役(監査等委員)年額6百万円であります。