有価証券報告書-第139期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
株主総会(2015年6月26日開催第134回定時株主総会)において、取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬等については、定員7名以内、報酬限度額年額180百万円(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与を含まない)、取締役(監査等委員)の報酬等については、定員5名以内、報酬限度額年額60百万円を決議しております。
また、株主総会(2018年6月28日開催第137回定時株主総会)において、取締役(監査等委員であるものを除く)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、また取締役(監査等委員)についても、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬を上記の報酬とは別枠で支給し、譲渡制限付株式報酬限度額を取締役(監査等委員であるものを除く)は年額30百万円、取締役(監査等委員)は年額6百万円とすることを決議しております。
取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬は、(イ)基本報酬としての金銭報酬、(ロ)当社の持続的な向上を図るインセンティブとしての株式報酬、及び(ハ)株主との一層の価値共有を進めることを目的とする株式報酬としています。(イ)に関しては、代表取締役社長が他社の役員報酬の統計情報を考慮したうえで、前年度の営業利益、経常利益等の業績を勘案し、その対象者の役位、職務内容、業務遂行結果に基づき起案します。(ロ)(ハ)に関しては、各年度における対象者各自の(イ)の報酬額を基礎として一定の算式により算出します。このような方法で代表取締役社長が起案した報酬額を、まずは代表取締役社長と社外取締役全員とで事前協議し、その後、取締役会に上程し、議論の上、決定します。
取締役(監査等委員)の報酬は、(イ)基本報酬としての金銭報酬、(ロ)株主との一層の価値共有を進めることを目的とする株式報酬としています。(イ)に関しては他社の取締役(監査等委員)の報酬に関する統計情報を考慮して、その対象者の役位、職務内容に基づき、(ロ)に関しては各年度における対象者各自の報酬額を基礎として、一定の算式により算出して、監査等委員会において協議し報酬額を決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与47百万円は含まれておりません。
2.株主総会(2015年6月26日開催第134回定時株主総会)決議に基づく取締役の報酬限度額(年額)は、取締役(監査等委員を除く)年額180百万円、取締役(監査等委員)年額60百万円であります。但し、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
また、譲渡制限付株式報酬限度額(年額)については、株主総会(2018年6月28日開催第137回定時株主総会)決議に基づき、別枠で、取締役(監査等委員を除く)年額30百万円、取締役(監査等委員)年額6百万円としております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
株主総会(2015年6月26日開催第134回定時株主総会)において、取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬等については、定員7名以内、報酬限度額年額180百万円(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与を含まない)、取締役(監査等委員)の報酬等については、定員5名以内、報酬限度額年額60百万円を決議しております。
また、株主総会(2018年6月28日開催第137回定時株主総会)において、取締役(監査等委員であるものを除く)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、また取締役(監査等委員)についても、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬を上記の報酬とは別枠で支給し、譲渡制限付株式報酬限度額を取締役(監査等委員であるものを除く)は年額30百万円、取締役(監査等委員)は年額6百万円とすることを決議しております。
取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬は、(イ)基本報酬としての金銭報酬、(ロ)当社の持続的な向上を図るインセンティブとしての株式報酬、及び(ハ)株主との一層の価値共有を進めることを目的とする株式報酬としています。(イ)に関しては、代表取締役社長が他社の役員報酬の統計情報を考慮したうえで、前年度の営業利益、経常利益等の業績を勘案し、その対象者の役位、職務内容、業務遂行結果に基づき起案します。(ロ)(ハ)に関しては、各年度における対象者各自の(イ)の報酬額を基礎として一定の算式により算出します。このような方法で代表取締役社長が起案した報酬額を、まずは代表取締役社長と社外取締役全員とで事前協議し、その後、取締役会に上程し、議論の上、決定します。
取締役(監査等委員)の報酬は、(イ)基本報酬としての金銭報酬、(ロ)株主との一層の価値共有を進めることを目的とする株式報酬としています。(イ)に関しては他社の取締役(監査等委員)の報酬に関する統計情報を考慮して、その対象者の役位、職務内容に基づき、(ロ)に関しては各年度における対象者各自の報酬額を基礎として、一定の算式により算出して、監査等委員会において協議し報酬額を決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 116 | 94 | 22 | 5 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 18 | 16 | 2 | 1 |
| 社外役員 | 31 | 28 | 3 | 3 |
(注)1.取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与47百万円は含まれておりません。
2.株主総会(2015年6月26日開催第134回定時株主総会)決議に基づく取締役の報酬限度額(年額)は、取締役(監査等委員を除く)年額180百万円、取締役(監査等委員)年額60百万円であります。但し、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
また、譲渡制限付株式報酬限度額(年額)については、株主総会(2018年6月28日開催第137回定時株主総会)決議に基づき、別枠で、取締役(監査等委員を除く)年額30百万円、取締役(監査等委員)年額6百万円としております。