有価証券報告書-第143期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.報酬プログラム
当社の取締役の報酬は、金銭報酬を中心とする基本報酬及び株主との一層の価値共有を進めることを目的とした譲渡制限付株式報酬から構成され、当社の企業価値の持続的な向上を図ることを目指しております。
監査等委員でない取締役の報酬等については、定員7名以内とし、基本報酬の報酬限度額を「年額500,000千円以内」、譲渡制限付株式を付与するために支給する報酬限度額を「年額50,000千円以内」(ただし、いずれも使用人兼務取締役の使用人給与を含まない)としております。基本報酬及び譲渡制限付株式報酬の限度額(年額)については、グローバル経営をさらに推進していくため、また、取締役会の多様性を確保するため、海外事業に精通した外国籍の監査等委員でない取締役(業務執行取締役)を追加することを理由に、株主総会(2023年6月28日開催第142回定時株主総会)の決議に基づき増額しました。さらに、基本報酬の報酬限度額については、グローバル人材の今後の増員に備え、また、昨今の円安傾向の状況を踏まえて、株主総会(2024年6月26日開催第143回定時株主総会)の決議に基づき増額しております。
監査等委員である取締役の報酬等については、定員5名以内とし、株主総会(2015年6月26日開催第134回定時株主総会)及び株主総会(2018年6月28日開催第137回定時株主総会)の各決議に基づき、基本報酬の報酬限度額を「年額60百万円以内」、譲渡制限付株式を付与するために支給する報酬限度額を「年額6百万円以内」としております。
b.取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬
取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的とし、個々の取締役の報酬決定については、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、以下のとおりであります。
①取締役の基本報酬は、月次の固定額である金銭報酬等とし、役員報酬の統計情報、従業員給与の水準等を考慮した上で、前年度の営業利益、経常利益等の業績を勘案し、その対象者の役位、職務内容、業務遂行の結果に基づき、総合的に決定します。
②非金銭報酬等については、その内容を譲渡制限付株式とし、毎年、7月に付与します。当社が付与する当該株式の数は、月次の基本報酬を基礎として役職別に規定された係数を乗じて算出した金額を基に決定します。ただし、海外居住の取締役及びその可能性のある取締役は、譲渡制限付株式の交付対象外とします。
③非金銭報酬等支給対象者の金銭報酬と非金銭報酬等の割合については、金銭報酬8~9割、非金銭報酬等1~2割を一つの目安とし、職位が高い者ほど非金銭報酬等の割合が高くなるよう設定し、より強いインセンティブが働くような仕組みにしています。
④個人別の報酬額決定に際しては、取締役会での決定に先立ち、取締役会は独立社外取締役がその過半数を占める指名・報酬委員会へ諮問します。指名・報酬委員会は、取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針に基づき個人別の報酬等を審議して報酬案を決定し、最終的に取締役会が当該委員会の答申結果を踏まえて決定する仕組みとしており、報酬決定プロセスの透明性や客観性を事前に確認できるようにしています。
なお、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、対象事業年度の経営実績及び各人の管掌における職責遂行状況から判断した結果、妥当であることから、2023年6月28日開催の取締役会において当該方針に沿うものであると判断しております。
c.監査等委員である取締役の報酬
(イ)基本報酬としての金銭報酬、(ロ)株主との一層の価値共有を進めることを目的とする株式報酬としています。(イ)に関しては他社の取締役(監査等委員)の報酬に関する統計情報を考慮して、その対象者の役位、職務内容に基づき、(ロ)に関しては各年度における対象者各自の報酬額を基礎として、一定の算式により算出して、監査等委員会において協議し報酬額を決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
(注)1.ジェラルド アッシュに対しての非金銭報酬等はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.報酬プログラム
当社の取締役の報酬は、金銭報酬を中心とする基本報酬及び株主との一層の価値共有を進めることを目的とした譲渡制限付株式報酬から構成され、当社の企業価値の持続的な向上を図ることを目指しております。
監査等委員でない取締役の報酬等については、定員7名以内とし、基本報酬の報酬限度額を「年額500,000千円以内」、譲渡制限付株式を付与するために支給する報酬限度額を「年額50,000千円以内」(ただし、いずれも使用人兼務取締役の使用人給与を含まない)としております。基本報酬及び譲渡制限付株式報酬の限度額(年額)については、グローバル経営をさらに推進していくため、また、取締役会の多様性を確保するため、海外事業に精通した外国籍の監査等委員でない取締役(業務執行取締役)を追加することを理由に、株主総会(2023年6月28日開催第142回定時株主総会)の決議に基づき増額しました。さらに、基本報酬の報酬限度額については、グローバル人材の今後の増員に備え、また、昨今の円安傾向の状況を踏まえて、株主総会(2024年6月26日開催第143回定時株主総会)の決議に基づき増額しております。
監査等委員である取締役の報酬等については、定員5名以内とし、株主総会(2015年6月26日開催第134回定時株主総会)及び株主総会(2018年6月28日開催第137回定時株主総会)の各決議に基づき、基本報酬の報酬限度額を「年額60百万円以内」、譲渡制限付株式を付与するために支給する報酬限度額を「年額6百万円以内」としております。
b.取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬
取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的とし、個々の取締役の報酬決定については、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、以下のとおりであります。
①取締役の基本報酬は、月次の固定額である金銭報酬等とし、役員報酬の統計情報、従業員給与の水準等を考慮した上で、前年度の営業利益、経常利益等の業績を勘案し、その対象者の役位、職務内容、業務遂行の結果に基づき、総合的に決定します。
②非金銭報酬等については、その内容を譲渡制限付株式とし、毎年、7月に付与します。当社が付与する当該株式の数は、月次の基本報酬を基礎として役職別に規定された係数を乗じて算出した金額を基に決定します。ただし、海外居住の取締役及びその可能性のある取締役は、譲渡制限付株式の交付対象外とします。
③非金銭報酬等支給対象者の金銭報酬と非金銭報酬等の割合については、金銭報酬8~9割、非金銭報酬等1~2割を一つの目安とし、職位が高い者ほど非金銭報酬等の割合が高くなるよう設定し、より強いインセンティブが働くような仕組みにしています。
④個人別の報酬額決定に際しては、取締役会での決定に先立ち、取締役会は独立社外取締役がその過半数を占める指名・報酬委員会へ諮問します。指名・報酬委員会は、取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針に基づき個人別の報酬等を審議して報酬案を決定し、最終的に取締役会が当該委員会の答申結果を踏まえて決定する仕組みとしており、報酬決定プロセスの透明性や客観性を事前に確認できるようにしています。
なお、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、対象事業年度の経営実績及び各人の管掌における職責遂行状況から判断した結果、妥当であることから、2023年6月28日開催の取締役会において当該方針に沿うものであると判断しております。
c.監査等委員である取締役の報酬
(イ)基本報酬としての金銭報酬、(ロ)株主との一層の価値共有を進めることを目的とする株式報酬としています。(イ)に関しては他社の取締役(監査等委員)の報酬に関する統計情報を考慮して、その対象者の役位、職務内容に基づき、(ロ)に関しては各年度における対象者各自の報酬額を基礎として、一定の算式により算出して、監査等委員会において協議し報酬額を決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 299 | 277 | 22 | 5 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 16 | 15 | 1 | 1 |
| 社外役員 | 58 | 53 | 5 | 5 |
(注)取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | ||||
| ジェラルド アッシュ | 121 | 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 提出会社 | 102 | - | - | - |
| 取締役 | TORISHIMA SERVICE SOLUTIONS | - | 19 | - | - | ||
(注)1.ジェラルド アッシュに対しての非金銭報酬等はありません。