四半期報告書-第119期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(重要な後発事象)
当社及び当社連結子会社の株式会社水機テクノスは、技術検定試験の受験資格である実務経験の不備に関連し、2023年2月10日付けで国土交通省関東地方整備局より建設業法に基づく行政処分(営業停止命令、指示処分)に関する通知を受けております。
行政処分の内容等は以下の通りとなります。
1.処分理由
建設業法第15条第2号及び同法第26条に違反する行為並びに建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当する行為があったことによるもの。
2.処分内容
(1) 営業停止命令
①水道機工株式会社
・停止の対象となる営業の範囲及び期間
1) 全国における建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの:2023年2月25日から2023年4月10日までの45日間
2) 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県における機械器具設置工事業及び水道施設工事業に関する営業の
うち、公共工事に係るもの:2023年4月11日から2023年5月2日までの22日間
②株式会社水機テクノス
・停止の対象となる営業の範囲及び期間
1) 全国における建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの:2023年2月25日から2023年4月10日までの45日間
2) 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県における機械器具設置工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。
:2023年4月11日から2023年4月25日までの15日間
(2) 指示処分(水道機工株式会社及び株式会社水機テクノス)
①今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。
1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。
2) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下、「研修 等」という。)の計画を
作成し、役職員に対し必要な研修等を継続的に行うこと。
3) 社内の業務運営方法の調査・点検を行うとともに、業務管理体制の整備・強化を行うこと。
②前項各号について講じた措置(当社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には当該措置を含む。)について、文書をもって速やかに報告すること。
3.当社グループにおける営業活動等への影響
上記の行政処分により、今後国並びに地方自治体による入札に関する指名停止処分が行われる見通しであり、その結果、公共工事の受注減少が見込まれます。
当社及び当社連結子会社の株式会社水機テクノスは、技術検定試験の受験資格である実務経験の不備に関連し、2023年2月10日付けで国土交通省関東地方整備局より建設業法に基づく行政処分(営業停止命令、指示処分)に関する通知を受けております。
行政処分の内容等は以下の通りとなります。
1.処分理由
建設業法第15条第2号及び同法第26条に違反する行為並びに建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当する行為があったことによるもの。
2.処分内容
(1) 営業停止命令
①水道機工株式会社
・停止の対象となる営業の範囲及び期間
1) 全国における建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの:2023年2月25日から2023年4月10日までの45日間
2) 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県における機械器具設置工事業及び水道施設工事業に関する営業の
うち、公共工事に係るもの:2023年4月11日から2023年5月2日までの22日間
②株式会社水機テクノス
・停止の対象となる営業の範囲及び期間
1) 全国における建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの:2023年2月25日から2023年4月10日までの45日間
2) 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県における機械器具設置工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。
:2023年4月11日から2023年4月25日までの15日間
(2) 指示処分(水道機工株式会社及び株式会社水機テクノス)
①今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。
1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。
2) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下、「研修 等」という。)の計画を
作成し、役職員に対し必要な研修等を継続的に行うこと。
3) 社内の業務運営方法の調査・点検を行うとともに、業務管理体制の整備・強化を行うこと。
②前項各号について講じた措置(当社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には当該措置を含む。)について、文書をもって速やかに報告すること。
3.当社グループにおける営業活動等への影響
上記の行政処分により、今後国並びに地方自治体による入札に関する指名停止処分が行われる見通しであり、その結果、公共工事の受注減少が見込まれます。