有価証券報告書-第117期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第112回定時株主総会において、年額2億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は、5名となります。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第112回定時株主総会において、年額5,000万円以内と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は、3名となります。
当社は、2021年2月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、決議内容につき各監査等委員への説明を十分に行い、意見を反映したうえで、決定しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや社外取締役が過半を占める監査等委員会からの意見が反映されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。なお、当社は、非金銭報酬による報酬はございません。
当事業年度において、取締役会は、代表取締役社長角川政信氏に対し各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分、役員退職慰労金の功績評価の決定を委任しております。同氏は、事業全体を統括する立場にあるため個人別の報酬決定者として適任であると判断しております。賞与決定における業績指標として、各事業ごとならびに一定期間の業績の予実比較が可能であることから、営業利益を採用しており、各事業ごとにおける予算達成度及び前期比実績増減を考慮し、賞与額を決定しております。なお、これらの権限が適切に行使されるための措置につきましては、以下の「e) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項」に記載の通りとなります。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりとなります。
a) 基本方針
当社は、グループの中長期的な企業価値向上と持続的成長に繋げるべく、役員報酬制度を構築し、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、株主総会により決議された報酬総枠の限度額を上限に、業務執行を担う取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての賞与、在任期間中における功績に対する報酬としての役員退職慰労金により構成し、監査・監督機能を担う社外取締役ならびに取締役(監査等委員)については、その職務に鑑み、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととする。
また、業務執行を担う取締役の各報酬の額ならびに配分については、監査等委員会の意見を踏まえ適宜見直しを図るものとする。
b) 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社取締役の基本報酬は、月例の固定報酬による現金支給とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を総合的に勘案した原案を監査等委員会に諮問し、意見を最大限尊重した上で決定するものとする。
c) 業績連動報酬ならびに役員退職慰労金の内容および額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬としての賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績結果を反映した現金報酬とする。目標となる業績指標とその値は、予算策定時に全社ならびに事業ごとに設定された値(営業利益)とし、その達成度ならびに過去実績を考慮し、各取締役の業績貢献度合いに応じて決定し、毎年一定の時期に支給する。なお、事業環境の変化に応じて適宜監査等委員会の意見を最大限尊重し見直しを行うものとする。
役員退職慰労金は、取締役一律の支給基礎額に各役位別の在職年数を乗じて得た金額をもとに、在職中の功績に応じ評価を行い決定し、現金による支給とする。また、支給は株主総会の決議に基づき決定され、具体的な支給時期、金額等は取締役会へ一任されるものとする。
d) 金銭報酬の額、業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会(次項の委任を受けた代表取締役社長)は監査等委員会の答申内容を最大限尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分、役員退職慰労金の功績評価とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、監査等委員会に原案を諮問し意見を求めるものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該意見の内容を最大限尊重し、決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第112回定時株主総会において、年額2億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は、5名となります。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第112回定時株主総会において、年額5,000万円以内と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は、3名となります。
当社は、2021年2月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、決議内容につき各監査等委員への説明を十分に行い、意見を反映したうえで、決定しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや社外取締役が過半を占める監査等委員会からの意見が反映されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。なお、当社は、非金銭報酬による報酬はございません。
当事業年度において、取締役会は、代表取締役社長角川政信氏に対し各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分、役員退職慰労金の功績評価の決定を委任しております。同氏は、事業全体を統括する立場にあるため個人別の報酬決定者として適任であると判断しております。賞与決定における業績指標として、各事業ごとならびに一定期間の業績の予実比較が可能であることから、営業利益を採用しており、各事業ごとにおける予算達成度及び前期比実績増減を考慮し、賞与額を決定しております。なお、これらの権限が適切に行使されるための措置につきましては、以下の「e) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項」に記載の通りとなります。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりとなります。
a) 基本方針
当社は、グループの中長期的な企業価値向上と持続的成長に繋げるべく、役員報酬制度を構築し、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、株主総会により決議された報酬総枠の限度額を上限に、業務執行を担う取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての賞与、在任期間中における功績に対する報酬としての役員退職慰労金により構成し、監査・監督機能を担う社外取締役ならびに取締役(監査等委員)については、その職務に鑑み、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととする。
また、業務執行を担う取締役の各報酬の額ならびに配分については、監査等委員会の意見を踏まえ適宜見直しを図るものとする。
b) 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社取締役の基本報酬は、月例の固定報酬による現金支給とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を総合的に勘案した原案を監査等委員会に諮問し、意見を最大限尊重した上で決定するものとする。
c) 業績連動報酬ならびに役員退職慰労金の内容および額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬としての賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績結果を反映した現金報酬とする。目標となる業績指標とその値は、予算策定時に全社ならびに事業ごとに設定された値(営業利益)とし、その達成度ならびに過去実績を考慮し、各取締役の業績貢献度合いに応じて決定し、毎年一定の時期に支給する。なお、事業環境の変化に応じて適宜監査等委員会の意見を最大限尊重し見直しを行うものとする。
役員退職慰労金は、取締役一律の支給基礎額に各役位別の在職年数を乗じて得た金額をもとに、在職中の功績に応じ評価を行い決定し、現金による支給とする。また、支給は株主総会の決議に基づき決定され、具体的な支給時期、金額等は取締役会へ一任されるものとする。
d) 金銭報酬の額、業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会(次項の委任を受けた代表取締役社長)は監査等委員会の答申内容を最大限尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分、役員退職慰労金の功績評価とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、監査等委員会に原案を諮問し意見を求めるものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該意見の内容を最大限尊重し、決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 109 | 78 | 11 | 19 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 10 | 10 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 8 | 8 | - | - | 4 |