有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(未適用の会計基準等)
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日)
(1) 概要
個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いが見直され、また(分類1)に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われております。
(2) 適用予定日
平成31年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
この適用による連結財務諸表に与える影響額は、軽微であります。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
これまで我が国において、収益認識に関する包括的な会計基準は開発されていませんでした。しかし、国際会計基準審議会(IASB)および米国財務会計基準審議会(FASB)が、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表したことを受け、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準として「収益認識に関する会計基準」が開発され、適用指針と合わせて公表されました。
当該基準では、IFRS第15号と同様に、以下の5つのステップに基づき収益を認識することになります。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
平成34年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
この適用による影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日)
(1) 概要
個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いが見直され、また(分類1)に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われております。
(2) 適用予定日
平成31年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
この適用による連結財務諸表に与える影響額は、軽微であります。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
これまで我が国において、収益認識に関する包括的な会計基準は開発されていませんでした。しかし、国際会計基準審議会(IASB)および米国財務会計基準審議会(FASB)が、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表したことを受け、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準として「収益認識に関する会計基準」が開発され、適用指針と合わせて公表されました。
当該基準では、IFRS第15号と同様に、以下の5つのステップに基づき収益を認識することになります。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
平成34年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
この適用による影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。