有価証券報告書-第111期(2024/01/01-2024/12/31)

【提出】
2025/03/27 16:36
【資料】
PDFをみる
【項目】
169項目
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(単位:百万円)

報告セグメントその他
(注)1
合計
バルブ事業伸銅品事業
日本80,24127,362107,6042,423110,027
米州18,089-18,089-18,089
欧州4,638-4,638-4,638
中国12,24474412,989-12,989
アセアン11,40129511,697-11,697
インド2,266212,287-2,287
その他7,13417,136-7,136
顧客との契約から生じる収益136,01628,425164,4412,423166,864
その他の収益(注)2---7676
外部顧客への売上高136,01628,425164,4412,499166,941

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ホテル及びレストラン事業等を含んでおります。
2.その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる不動産賃貸収入であります。
当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:百万円)

報告セグメントその他
(注)1
合計
バルブ事業伸銅品事業
日本80,44828,887109,3362,625111,961
米州18,758-18,758-18,758
欧州4,900-4,900-4,900
中国13,57436213,936-13,936
アセアン12,39358812,982-12,982
インド2,063-2,063-2,063
その他7,41607,416-7,416
顧客との契約から生じる収益139,55629,838169,3952,625172,020
その他の収益(注)2---2222
外部顧客への売上高139,55629,838169,3952,647172,042

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ホテル及びレストラン事業等を含んでおります。
2.その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる不動産賃貸収入であります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (6) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
(単位:百万円)

前連結会計年度当連結会計年度
顧客との契約から生じた債権(期首残高)32,89033,719
顧客との契約から生じた債権(期末残高)
受取手形1,4601,291
売掛金20,42620,756
電子記録債権11,83312,869
合計33,71934,918
契約資産(期首残高)646560
契約資産(期末残高)560367
契約負債(期首残高)8151,351
契約負債(期末残高)1,3511,299

契約資産及び顧客との契約から生じた債権は、連結貸借対照表上の「電子記録債権」及び「受取手形、売掛金及び契約資産」に含まれています。契約資産は、主としてバルブのメンテナンス契約や工事契約など、一定の期間にわたり履行義務が充足される契約において、報告期間の末日時点での進捗度に基づいて測定した履行義務の充足分と交換に受け取る対価に対する権利のうち、顧客との契約から生じた債権を除いたものです。契約資産は、対価に対する権利が無条件な状態となった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
また、契約負債は、連結貸借対照表上の流動負債の「その他」に含まれています。契約負債は、契約の履行に先立ち受領した対価であり、主にバルブの販売などにおいて支払条件に基づき顧客から受け取った前受金であります。契約負債は、履行義務が充足されるにつれて収益に振り替えられます。
前連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、815百万円であります。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、1,185百万円であります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約はありません。なお、当初に予想される契約期間が1年以内の契約であるものについては、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。