四半期報告書-第78期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(追加情報)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。なお、「収益認識に関する会計基準」(2018年3月30日)等については前連結会計年度の期首から適用しており、基準は、主に収益認識に関する開示(表示及び注記事項)の定めを改正したものであるため、当会計基準の適用による当第1四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したことにより、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示しております。また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当第1四半期連結会計期間より「契約負債」に含めて表示しております。なお、収益認識会計基準第89-4項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載しました新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する会計上の見積りの仮定について重要な変更はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。なお、「収益認識に関する会計基準」(2018年3月30日)等については前連結会計年度の期首から適用しており、基準は、主に収益認識に関する開示(表示及び注記事項)の定めを改正したものであるため、当会計基準の適用による当第1四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したことにより、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示しております。また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当第1四半期連結会計期間より「契約負債」に含めて表示しております。なお、収益認識会計基準第89-4項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載しました新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する会計上の見積りの仮定について重要な変更はありません。