有価証券報告書-第77期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を取締役会決議で定めております。当該決議についてはあらかじめ任意の報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る個人別の報酬等について、報酬の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、任意の報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次の通りです。
・基本報酬に関する方針
取締役の役位、職責及び在任年数に応じて支給額を決定するものとします。
・業績連動報酬に関する方針
取締役の役位に応じて設定される基準額に、各事業年度の連結売上高、連結営業利益、連結自己資本利益率(ROE)等の指標をそれぞれウエイト付けした上で計数化し、固定の金銭報酬である基本報酬に乗じた額を基準として支給するものとします。なお、当事業年度の業績連動報酬に係る指標の計画値は、連結売上高53,000百万円、連結営業利益4,000百万円、連結自己資本利益率(ROE)6.6%であり、実績値は、連結売上高60,754百万円、連結営業利益6,370百万円、連結自己資本利益率(ROE)10.9%であります。当該指標を選択した理由は、経営計画における業績目標であるため、指標に採用しております。
・非金銭報酬等に関する方針
当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬として譲渡制限付株式を付与するものとし、付与数は、役位に応じて決定するものとします。なお、譲渡制限期間は、当該譲渡制限付株式の割当てを受けた日から退任するまでの間とし、対象取締役の退任が当社の取締役会が正当と認める理由による退任であることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除するものとします。
・報酬の割合に関する方針
固定の金銭報酬である基本報酬:業績連動報酬等である賞与:非金銭報酬等である譲渡制限付株式の割合は、概ね55~60%:30~35%:10~15%になるものとします。
・報酬等の交付時期等に関する方針
基本報酬は、月例の固定金銭報酬とします。また、業績連動報酬等である賞与は、社外取締役を除く取締役にあっては7月と12月の年2回、社外取締役にあっては毎年12月に年1回支給し、非金銭報酬等である譲渡制限付株式は、毎年2月の割当日に社外取締役を除く取締役に付与するものとします。
・報酬等の決定の委任に関する方針
各取締役に支給する月例の固定金銭報酬である基本報酬および業績連動報酬等である賞与については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長に具体的内容の決定を委任するものとしておりましたが、暦年2022年の基本報酬および賞与より、任意の報酬委員会での審議を受けた取締役の個人別の報酬等を取締役会に答申し、当該金額をもって取締役会にて決定する方針に改めました。
・上記の他報酬等の決定に関する事項
非金銭報酬等として支給する譲渡制限付株式については、取締役に非違行為があった場合など、本割当契約等で定める一定に事由に該当した場合には、会社は本割当株式の全部又は一部を当然に無償で取得するものとします。
個人別の報酬等の内容の決定の方法
代表取締役社長が、代表取締役社長に一任するとの取締役会決議のもと、当社の業績等を踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責等に応じて決定しておりましたが、暦年2022年の基本報酬および賞与より、任意の報酬委員会での審議を受けた取締役の個人別の報酬等を取締役会に答申し、当該金額をもって取締役会にて決定する方針に改めました。監査役報酬については、2014年12月16日開催の第70回定時株主総会において決議された年額50百万円の範囲内において、その配分については、監査役の協議により決定しております。
役員報酬等に関する株主総会決議について
当社の取締役の報酬限度額は、2006年12月21日開催の第62回定時株主総会において、年額400百万円以内、監査役の報酬限度額は、2014年12月16日開催の第70回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議しております。また、上記取締役の報酬限度額とは別枠で(社外取締役を除く)、2020年12月17日開催の第76回定時株主総会において、それまでの株式報酬型新株予約権に代わり、年額50百万円以内、当社普通株式の総数年5,000株以内とする譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しております。当該譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴い、従来の株式報酬型新株予約権の新規付与を取り止め、以降、株式報酬型新株予約権としての新株予約権の発行は行っておりません。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を取締役会決議で定めております。当該決議についてはあらかじめ任意の報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る個人別の報酬等について、報酬の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、任意の報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次の通りです。
・基本報酬に関する方針
取締役の役位、職責及び在任年数に応じて支給額を決定するものとします。
・業績連動報酬に関する方針
取締役の役位に応じて設定される基準額に、各事業年度の連結売上高、連結営業利益、連結自己資本利益率(ROE)等の指標をそれぞれウエイト付けした上で計数化し、固定の金銭報酬である基本報酬に乗じた額を基準として支給するものとします。なお、当事業年度の業績連動報酬に係る指標の計画値は、連結売上高53,000百万円、連結営業利益4,000百万円、連結自己資本利益率(ROE)6.6%であり、実績値は、連結売上高60,754百万円、連結営業利益6,370百万円、連結自己資本利益率(ROE)10.9%であります。当該指標を選択した理由は、経営計画における業績目標であるため、指標に採用しております。
・非金銭報酬等に関する方針
当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬として譲渡制限付株式を付与するものとし、付与数は、役位に応じて決定するものとします。なお、譲渡制限期間は、当該譲渡制限付株式の割当てを受けた日から退任するまでの間とし、対象取締役の退任が当社の取締役会が正当と認める理由による退任であることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除するものとします。
・報酬の割合に関する方針
固定の金銭報酬である基本報酬:業績連動報酬等である賞与:非金銭報酬等である譲渡制限付株式の割合は、概ね55~60%:30~35%:10~15%になるものとします。
・報酬等の交付時期等に関する方針
基本報酬は、月例の固定金銭報酬とします。また、業績連動報酬等である賞与は、社外取締役を除く取締役にあっては7月と12月の年2回、社外取締役にあっては毎年12月に年1回支給し、非金銭報酬等である譲渡制限付株式は、毎年2月の割当日に社外取締役を除く取締役に付与するものとします。
・報酬等の決定の委任に関する方針
各取締役に支給する月例の固定金銭報酬である基本報酬および業績連動報酬等である賞与については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長に具体的内容の決定を委任するものとしておりましたが、暦年2022年の基本報酬および賞与より、任意の報酬委員会での審議を受けた取締役の個人別の報酬等を取締役会に答申し、当該金額をもって取締役会にて決定する方針に改めました。
・上記の他報酬等の決定に関する事項
非金銭報酬等として支給する譲渡制限付株式については、取締役に非違行為があった場合など、本割当契約等で定める一定に事由に該当した場合には、会社は本割当株式の全部又は一部を当然に無償で取得するものとします。
個人別の報酬等の内容の決定の方法
代表取締役社長が、代表取締役社長に一任するとの取締役会決議のもと、当社の業績等を踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責等に応じて決定しておりましたが、暦年2022年の基本報酬および賞与より、任意の報酬委員会での審議を受けた取締役の個人別の報酬等を取締役会に答申し、当該金額をもって取締役会にて決定する方針に改めました。監査役報酬については、2014年12月16日開催の第70回定時株主総会において決議された年額50百万円の範囲内において、その配分については、監査役の協議により決定しております。
役員報酬等に関する株主総会決議について
当社の取締役の報酬限度額は、2006年12月21日開催の第62回定時株主総会において、年額400百万円以内、監査役の報酬限度額は、2014年12月16日開催の第70回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議しております。また、上記取締役の報酬限度額とは別枠で(社外取締役を除く)、2020年12月17日開催の第76回定時株主総会において、それまでの株式報酬型新株予約権に代わり、年額50百万円以内、当社普通株式の総数年5,000株以内とする譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しております。当該譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴い、従来の株式報酬型新株予約権の新規付与を取り止め、以降、株式報酬型新株予約権としての新株予約権の発行は行っておりません。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
基本報酬 | 業績連動報酬等 (賞与) | 非金銭報酬等 (株式報酬) | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 141 | 87 | 36 | 16 | 5 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 13 | 11 | 1 | - | 1 |
社外役員 | 30 | 21 | 9 | - | 5 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。