有価証券報告書-第43期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について諮問委員会(現在の体制では、諮問委員会を廃止し、任意の指名・報酬委員会を設置しております。)へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の当該決定方針と整合していることや、諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の決定方針の内容の概要は次のとおりです。
・金銭報酬(報酬月額、役員賞与)の額またはその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件を含む)
当社の取締役の金銭報酬は基本的な金銭報酬である報酬月額と業績を踏まえて支給する役員賞与から構成しております。報酬月額は月例の固定報酬とし、基本報酬額に役位ごとの役位手当を加算し、会社への貢献度や世間水準、従業員給与の水準等を勘案して決定しております。
役員賞与は来年度連結当期利益見通しを含む直近3年間の業績の状況や、業績に影響する可能性のある潜在的リスクを勘案して支給額を決定し、毎年一定の時期に支給しております。
・業績連動報酬等に係る業績指標等の内容及び額または数の算定方法の決定方針
当社の経営成果は、将来の技術動向を想定した新技術の研究開発を行い、ビジネス展開においては、一般にサンプル製作受注から試作機受注を経て、量産機の受注生産及びその拡大というプロセスを経ることから、技術戦略の策定から先行投資を経て、その成果の実現としての収益化に至るまでに複数年を要します。
従って、経営努力とその成果は単年度で連動するわけではなく、当社の業績評価は概ね3年程度のレンジで評価することがビジネスの特性に適合しているため、単年度業績をベースとした業績連動報酬は馴染まないと考えております。
・非金銭報酬等の内容及び数の算定方法の決定方針(報酬等を与える時期または条件を含む)
非金銭報酬等は長期的な企業価値向上という視点で、株主及び投資家の皆さまと同じ目線の経営姿勢を確保するため、譲渡制限付株式報酬としております。金銭報酬債権の総額は特別損益等の特殊要因を加味したうえ、税引前当期純利益の2%を目安に、直近3年間の傾向を踏まえて算出するものとし、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が会社との間で譲渡制限付株式割当契約を締結することを条件に毎年一定の時期に支給しております。なお、株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるという本株式報酬制度の目的を可能な限り長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は30年としております。
・金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
上位の役位ほど譲渡制限付株式に関する金銭報酬債権の割合が高くなる構成とし、譲渡制限付株式に関する金銭報酬債権割合は前年適用実績、売上高や税引前当期純利益等の業績発表数値、職責の範囲、在任期間等を総合的に勘案し決定しております。全体としての支給割合は、報酬月額は概ね70~80%、役員賞与は10~20%、譲渡制限付株式は10~30%を目安としております。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の支給額の決定にあたっては、代表取締役社長 保科雅彦が委任を受けるものとしております。当該権限が適切に行使されるようにするため、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会において報酬決定における取締役会機能の独立性、客観性及び報酬額の妥当性等を審議するものとし、委任を受けた代表取締役社長は当該指名・報酬委員会の審議を経た上で取締役会の再一任により個人別の支給額を決定しております。なお、委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには、代表取締役社長が適していると取締役会が判断したためであります。
取締役の報酬等の限度額は、2007年3月29日開催の第28期定時株主総会において、年額160,000千円以内(使用人としての給与を含まない)と決議いただいております。また、譲渡制限付株式報酬の限度額は、2018年3月29日開催の第39期定時株主総会において、社外取締役を除く取締役を対象として年額50,000千円以内と決議いただいております。
監査役の報酬は、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会において、報酬額の妥当性等を審議した上で、監査役会の協議により決定しており、賞与及び譲渡制限付株式は支給しておりません。なお、監査役の報酬等の限度額は、1991年3月27日開催の第12期定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について諮問委員会(現在の体制では、諮問委員会を廃止し、任意の指名・報酬委員会を設置しております。)へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の当該決定方針と整合していることや、諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の決定方針の内容の概要は次のとおりです。
・金銭報酬(報酬月額、役員賞与)の額またはその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件を含む)
当社の取締役の金銭報酬は基本的な金銭報酬である報酬月額と業績を踏まえて支給する役員賞与から構成しております。報酬月額は月例の固定報酬とし、基本報酬額に役位ごとの役位手当を加算し、会社への貢献度や世間水準、従業員給与の水準等を勘案して決定しております。
役員賞与は来年度連結当期利益見通しを含む直近3年間の業績の状況や、業績に影響する可能性のある潜在的リスクを勘案して支給額を決定し、毎年一定の時期に支給しております。
・業績連動報酬等に係る業績指標等の内容及び額または数の算定方法の決定方針
当社の経営成果は、将来の技術動向を想定した新技術の研究開発を行い、ビジネス展開においては、一般にサンプル製作受注から試作機受注を経て、量産機の受注生産及びその拡大というプロセスを経ることから、技術戦略の策定から先行投資を経て、その成果の実現としての収益化に至るまでに複数年を要します。
従って、経営努力とその成果は単年度で連動するわけではなく、当社の業績評価は概ね3年程度のレンジで評価することがビジネスの特性に適合しているため、単年度業績をベースとした業績連動報酬は馴染まないと考えております。
・非金銭報酬等の内容及び数の算定方法の決定方針(報酬等を与える時期または条件を含む)
非金銭報酬等は長期的な企業価値向上という視点で、株主及び投資家の皆さまと同じ目線の経営姿勢を確保するため、譲渡制限付株式報酬としております。金銭報酬債権の総額は特別損益等の特殊要因を加味したうえ、税引前当期純利益の2%を目安に、直近3年間の傾向を踏まえて算出するものとし、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が会社との間で譲渡制限付株式割当契約を締結することを条件に毎年一定の時期に支給しております。なお、株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるという本株式報酬制度の目的を可能な限り長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は30年としております。
・金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
上位の役位ほど譲渡制限付株式に関する金銭報酬債権の割合が高くなる構成とし、譲渡制限付株式に関する金銭報酬債権割合は前年適用実績、売上高や税引前当期純利益等の業績発表数値、職責の範囲、在任期間等を総合的に勘案し決定しております。全体としての支給割合は、報酬月額は概ね70~80%、役員賞与は10~20%、譲渡制限付株式は10~30%を目安としております。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の支給額の決定にあたっては、代表取締役社長 保科雅彦が委任を受けるものとしております。当該権限が適切に行使されるようにするため、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会において報酬決定における取締役会機能の独立性、客観性及び報酬額の妥当性等を審議するものとし、委任を受けた代表取締役社長は当該指名・報酬委員会の審議を経た上で取締役会の再一任により個人別の支給額を決定しております。なお、委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには、代表取締役社長が適していると取締役会が判断したためであります。
取締役の報酬等の限度額は、2007年3月29日開催の第28期定時株主総会において、年額160,000千円以内(使用人としての給与を含まない)と決議いただいております。また、譲渡制限付株式報酬の限度額は、2018年3月29日開催の第39期定時株主総会において、社外取締役を除く取締役を対象として年額50,000千円以内と決議いただいております。
監査役の報酬は、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会において、報酬額の妥当性等を審議した上で、監査役会の協議により決定しており、賞与及び譲渡制限付株式は支給しておりません。なお、監査役の報酬等の限度額は、1991年3月27日開催の第12期定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬等 | ||||
| 固定報酬 | 賞与 | 譲渡制限付株式 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 131,013 | 95,850 | 14,200 | 20,963 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 2,400 | 2,400 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 26,400 | 26,400 | ― | ― | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。