有価証券報告書-第64期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注1)株式数に換算して記載しております。
新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株としております。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整いたします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
(注2)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、上記行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものします。
② 当社が策定した中期経営計画の目標である第63期(平成28年3月期)から第65期(平成30年3月期)までの3期累計の連結営業利益額(以下、「累計連結営業利益額」という。)63億円に対して、新株予約権の行使可能割合を以下のとおり定めております。
イ 累計連結営業利益額63億円超 各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権(以下、「割当新株予約権」という。)の行使可能割合 100%
ロ 累計連結営業利益額60億円超 割当新株予約権の行使可能割合 60%
ハ 累計連結営業利益額57億円超 割当新株予約権の行使可能割合 30%
ニ 累計連結営業利益額57億円以下 割当新株予約権の行使可能割合 0%
なお、計算の結果1個に満たない新株予約権の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとし、権利行使可能分以外の割当新株予約権は失効することとします。
③ 累計連結営業利益額の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき連結営業利益の概念に重要な変更があった場合には、合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を当社の取締役会にて定めるものとします。
④ 当社の取締役を中途退任した場合は、下記の区分に応じて行使可能な個数を決定するものとします。
イ 割当日から第63期定時株主総会の開催日前日までに退任した場付与された新株予約権は行使できません。
ロ 第63期定時株主総会の開催日から第64期定時株主総会の開催日前日までに退任した場合、次の区分に応じ、権利行使可能な個数を決定します。
a 第63期の連結営業利益が19億円超 割当新株予約権の行使可能割合 100%
b 第63期の連結営業利益が18億円超 割当新株予約権の行使可能割合 60%
c 第63期の連結営業利益が17億円超 割当新株予約権の行使可能割合 30%
d 第63期の連結営業利益が17億円以下 割当新株予約権の行使可能割合 0%
ハ 第64期定時株主総会の開催日から第65期定時株主総会の開催日前日までに退任した場合、次の区分に応じ、権利行使可能な個数を決定します。
a 第63期及び第64期の連結営業利益の合計額が39億円超 割当新株予約権の行使可能割合 100%
b 第63期及び第64期の連結営業利益の合計額が37億円超 割当新株予約権の行使可能割合 60%
c 第63期及び第64期の連結営業利益の合計額が35億円超 割当新株予約権の行使可能割合 30%
d 第63期及び第64期の連結営業利益の合計額が35億円以下 割当新株予約権の行使可能割合 0%
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができます。
⑥ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
③ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 一般管理費の株式報酬費 | 3,713 | 4,857 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 平成27年ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 |
| 株式の種類別のストック・ オプションの数(注1) | 普通株式 14,700株 |
| 付与日 | 平成27年9月4日 |
| 権利確定条件 | (注2) |
| 対象勤務期間 | 平成27年9月4日から第65期定時株主 総会開催日 |
| 権利行使期間 | 自平成27年9月5日 至平成57年9月4日 |
(注1)株式数に換算して記載しております。
新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株としております。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整いたします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
(注2)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、上記行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものします。
② 当社が策定した中期経営計画の目標である第63期(平成28年3月期)から第65期(平成30年3月期)までの3期累計の連結営業利益額(以下、「累計連結営業利益額」という。)63億円に対して、新株予約権の行使可能割合を以下のとおり定めております。
イ 累計連結営業利益額63億円超 各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権(以下、「割当新株予約権」という。)の行使可能割合 100%
ロ 累計連結営業利益額60億円超 割当新株予約権の行使可能割合 60%
ハ 累計連結営業利益額57億円超 割当新株予約権の行使可能割合 30%
ニ 累計連結営業利益額57億円以下 割当新株予約権の行使可能割合 0%
なお、計算の結果1個に満たない新株予約権の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとし、権利行使可能分以外の割当新株予約権は失効することとします。
③ 累計連結営業利益額の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき連結営業利益の概念に重要な変更があった場合には、合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を当社の取締役会にて定めるものとします。
④ 当社の取締役を中途退任した場合は、下記の区分に応じて行使可能な個数を決定するものとします。
イ 割当日から第63期定時株主総会の開催日前日までに退任した場付与された新株予約権は行使できません。
ロ 第63期定時株主総会の開催日から第64期定時株主総会の開催日前日までに退任した場合、次の区分に応じ、権利行使可能な個数を決定します。
a 第63期の連結営業利益が19億円超 割当新株予約権の行使可能割合 100%
b 第63期の連結営業利益が18億円超 割当新株予約権の行使可能割合 60%
c 第63期の連結営業利益が17億円超 割当新株予約権の行使可能割合 30%
d 第63期の連結営業利益が17億円以下 割当新株予約権の行使可能割合 0%
ハ 第64期定時株主総会の開催日から第65期定時株主総会の開催日前日までに退任した場合、次の区分に応じ、権利行使可能な個数を決定します。
a 第63期及び第64期の連結営業利益の合計額が39億円超 割当新株予約権の行使可能割合 100%
b 第63期及び第64期の連結営業利益の合計額が37億円超 割当新株予約権の行使可能割合 60%
c 第63期及び第64期の連結営業利益の合計額が35億円超 割当新株予約権の行使可能割合 30%
d 第63期及び第64期の連結営業利益の合計額が35億円以下 割当新株予約権の行使可能割合 0%
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができます。
⑥ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 平成27年ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | |
| 前連結会計年度末 | 14,700 |
| 付与 | - |
| 失効 | 2,200 |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 12,500 |
| 権利確定後 (株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
②単価情報
| 平成27年ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 1 |
| 行使時平均株価 (円) | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 122,700 |
③ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。